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地方自治法 第115条

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  1. 普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。
  2. 2.前項但書の議長又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法115条は、地方議会の会議を原則公開とする。秘密会は議長または議員3人以上の発議と、出席議員の3分の2以上の議決があるときに限り開くことができる。

Q · 市議会の会議って、普通の住民でも傍聴できるんですか?

原則として誰でも傍聴できます。秘密会には3分の2の賛成が必要です

地方自治法115条により、地方議会の会議は原則として公開され、住民は傍聴でき、報道や議事録の公表も保障されます。例外として秘密会を開くには、議長または議員3人以上の発議に加え、出席議員の3分の2以上の議決が必要です(1項但書)。さらに発議は討論を行わず即決します(2項)。過半数で足りる通常議決(116条)より高いハードルを課すことで、密室化する側に重い説明責任を負わせています。

解説

あなたの街の市議会が、来年度の税金の使い道や、あなたの地区の開発計画を決める会議。その扉は原則として開いている。地方自治法115条は「普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する」と冒頭で宣言する。傍聴席に座れるのも、地元紙が報じられるのも、議事録が残るのも、すべてこの一文が起点だ。ただし例外がある。議長または議員3人以上が発議し、出席議員の3分の2以上が賛成すれば「秘密会」にできる。注目すべきはこのハードルの高さだ。通常の議決は過半数で足りる(116条)のに、扉を閉めるには3分の2が要る。法は「公開がデフォルト、秘密は狭い例外」という姿勢を、数字そのもので示している。さらに2項は、秘密会にするかどうかの採決を討論なしで即決させる。だらだら議論して公開の機会を引き延ばすことを許さない仕組みだ。

法的な位置づけ

地方自治法115条は地方議会の会議公開原則を定める規定であり、議会の会議は原則として公開され、住民の傍聴と報道を保障する。例外として、議長または議員3人以上の発議に基づき出席議員の3分の2以上が議決した場合に限り、秘密会を開くことができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1秘密会とは何ですか?

議会の会議を非公開で行うことです。議長または議員3人以上の発議と出席議員の3分の2以上の議決が必要で(115条但書)、個人情報や人事など正当な理由がある事項に限られます。

Q2議会の傍聴を申し込む方法は?

多くの自治体は会議規則(120条)で手続を定めています。当日に議会事務局で受付したり、事前申込・定員制の場合もあります。市区町村の公式サイトで日程と手続を確認してください。

Q3議事録はどこで見られますか?

会議録は123条に基づき作成・保存され、多くの議会が公式サイトで会議録検索システムを公開しています。秘密会の部分は非公開とされる場合があります。

Q4なぜ秘密会には3分の2の賛成が必要ですか?

公開を原則とし、扉を閉める側に重い説明責任を負わせるためです。過半数で足りる通常議決(116条)よりハードルを高くし、安易な密室化を防ぐ非対称な設計です。

Q5委員会も公開されますか?

115条は本会議の公開を定めます。委員会の公開は各議会の委員会条例や会議規則で定められ、原則公開とする自治体が多いですが、本会議とは根拠が異なります。

Q6議会のネット中継はありますか?

多くの自治体が本会議のインターネット中継・録画配信を実施しています。現地に行かなくても過去の会議をアーカイブで遡れ、議員の発言を一次情報で確認できます。

Q7地方自治法115条と116条の違いは?

115条は会議の公開と秘密会の要件(3分の2)を定め、116条は通常の議事の議決方法(出席議員の過半数)を定めます。秘密会の方がはるかに高い多数を要します。

Q8秘密会で決めたことも議事録に残りますか?

秘密会を開いた事実と議決した事実自体は議事録に記録されます。中身が非公開でも、何を密室で扱ったかの輪郭や手続の正当性は後から検証できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1傍聴したいんですけど、誰でも勝手に入れるんですか?

原則として誰でも傍聴できます(115条の公開原則)。ただし各議会が会議規則(120条)で傍聴の手続・定員・撮影や録音の可否を定めており、事前申込が必要だったり傍聴席に定員があったりします。業界裏話ヒント: 多くの自治体は本会議のネット中継・録画配信をしていて、現地に行かなくても過去の会議をアーカイブで遡れます。どの議員がいつ何を言ったかを検索する住民は意外に少なく、ここに一次情報の宝庫が眠っています

Q2秘密会って、議員が都合の悪いことを隠すために使えちゃうんじゃないですか?

簡単には使えません。秘密会には議長または議員3人以上の発議に加え、出席議員の3分の2以上の賛成が必要です(115条1項但書)。過半数で足りる通常議決よりはるかに高いハードルです。業界裏話ヒント: 秘密会の対象は、個人のプライバシーや人事、係争中の訴訟などに限られるのが運用上の相場です。中身は秘密でも『秘密会を開いた事実』と『議決した事実』自体は議事録に残るので、何を密室で扱ったかの輪郭は後から追えます

Q3傍聴中にヤジを飛ばしたり、プラカードを掲げたりしてもいいんですか?

いけません。傍聴は会議を見聞きする立場であって、議事に介入する権利ではありません。傍聴規則で発言・拍手・示威行為は禁止され、違反すると議長が退場を命じられます(地方自治法130条、議場の秩序維持)。業界裏話ヒント: 傍聴で影響力を持ちたいなら、ヤジより『傍聴者の人数』が効きます。注目議案で傍聴席が満員になること自体が議員へのプレッシャーになる。組織的に静かに座るのが、最も効く戦術です

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「議会は議員だけのもので、傍聴は特別な許可がいる」と思っている人が多いが、傍聴は公開原則のもとで保障された住民の立場だ。原則として誰でも入れる。許可制ではなく、公開がデフォルトである
  • 公開されていること自体は知っていても、秘密会の発動に出席議員の3分の2が必要だと知る人は少ない。過半数で足りる通常議決と比べて、いかに密室化のハードルが高く設計されているか、その制度の強さを見落としている
  • 「非公開だから何かを隠している」と疑いがちだが、問いの立て方がずれている。秘密会は3分の2の議決という正規手続を踏んだ例外であり、開いた事実と議決した事実自体は議事録に残る。問うべきは公開か非公開かではなく、その手続が踏まれたかどうかだ
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規律する対象115条:会議の公開原則と秘密会の要件
必要な多数秘密会は出席議員の3分の2以上
住民への効果傍聴・報道・議事録公開を保障

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もしあなたの住む市が、ゴミ処理場や火葬場をあなたの地区の近くに建てる議案を審議していたら? その本会議は原則公開だ。あなたは傍聴席で、どの議員が賛成し誰が反対したかを自分の目で確認できる。議事録が公開されるのを数週間待つ必要はない
  • 地元の市民団体が、市の補助金配分に疑問を持った。情報公開請求は開示まで時間がかかるが、その配分を審議する委員会・本会議は傍聴できる。その場のやり取りを記録すれば、後の陳情・住民監査請求の一次資料になる
  • あなたが市議会議員で、込み入った人事案件を非公開で処理したい。だが秘密会にするには議員3人以上の発議に加え、出席議員の3分の2の賛成が要る。しかも討論なしの即決(2項)。事前の根回しなしに密室化はできない
  • 地元紙の記者が市議会の取材に来た。本会議は公開だから、自由に傍聴し記録できる。秘密会の議決がない限り、扉は開いたままだ
  • 注目の議案が明後日の本会議で採決される。傍聴に事前申込や定員制限を設けている自治体もある。傍聴席の手続を今日中に議会事務局へ確認しないと、当日入れずに締め出される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第115条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第115条の条文原文は「普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。」で始まります。
  3. 地方自治法第115条は第六節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第115条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。