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地方自治法 第115条の2

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  1. 普通地方公共団体の議会は、会議において、予算その他重要な議案、請願等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。
  2. 2.普通地方公共団体の議会は、会議において、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 115 条の 2 は、地方議会が予算など重要議案や請願について公聴会を開き、利害関係者や学識経験者から意見を聴けると定める。開催は議会の裁量である。

Q · 市議会の予算審議に、一般市民が議場で正式に意見を言える制度ってあるの?

あります。地方自治法 115 条の 2 の公聴会・参考人制度です

地方自治法 115 条の 2 により、地方議会は予算その他重要な議案や請願等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者や学識経験を有する者から意見を聴くことができます(1 項)。また事務の調査・審査に必要なときは、参考人の出頭を求めて意見を聴けます(2 項)。傍聴と違い、ここでの発言は議事録に正式な記録として残ります。ただし開催・招致するかどうかは議会の裁量であり、住民に開催を強制する権利はありません。働きかけは委員会付託後・採決前の段階が最も実益があります。

解説

市役所が来年度の予算案を組むとき、その使い道に口を出せるのは選挙で選ばれた議員だけだと思われている。だが地方自治法 115 条の 2 は、別の扉を開けている。議会は、予算その他の重要議案や請願について公聴会(こうした案件で利害関係者・専門家を呼んで意見を聴く正式な場)を開き、真に利害関係を有する者や学識経験を有する者から意見を聴くことができる(1 項)。さらに事務の調査・審査に必要と認めれば、参考人の出頭を求めてその意見を聴ける(2 項)。つまり、保育所の統廃合に反対する保護者、再開発で立ち退きを迫られる商店主、そうした当事者が議場で正式に発言する制度的ルートが法律に書かれている。ただし開くかどうかは議会の裁量だ。あなたが握っておくべきは、これは住民が議会に直接声を届ける数少ない公式チャンネルであり、傍聴(議場の後ろでただ見るだけ)とは全く次元が違うという点である。

法的な位置づけ

地方自治法 115 条の 2 は、地方議会における公聴会および参考人制度を定める規定である。1 項は予算その他重要な議案・請願等について真に利害関係を有する者や学識経験者から意見を聴く公聴会を、2 項は事務の調査・審査に必要な場合の参考人の意見聴取を規定する。いずれも開催・招致は議会の裁量に属する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公聴会とは何ですか?

議会が重要議案や請願について、利害関係者や学識経験者を呼んで正式に意見を聴く場です。地方自治法 115 条の 2 第 1 項が根拠で、発言は議事録に記録されます。

Q2参考人とは何ですか?

議会が事務の調査・審査に必要なとき、出頭を求めて意見を聴く人です(115 条の 2 第 2 項)。任意の協力で罰則はなく、学者に限らず現場の実務者も対象になります。

Q3公聴会はいつ開かれますか?

予算その他重要議案や請願が議会で審査されている間に開かれます。実務上は委員会に付託された後、採決される前の段階で開催が判断されます。

Q4公聴会で述べた意見は議決に反映されますか?

法的拘束力はありませんが、意見は議事録に正式記録として残り、議員が無視しにくくなります。後に「住民の声を聴いていない」と争う材料にもなります。

Q5都道府県議会でも公聴会は開かれますか?

開かれます。115 条の 2 は普通地方公共団体の議会全般に適用され、都道府県・市町村いずれの議会でも公聴会・参考人制度を利用できます。

Q6公聴会で発言できるのは誰ですか?

真に利害関係を有する者または学識経験を有する者等です(1 項)。再開発の地権者や統廃合に直面する保護者など、当事者が対象になりえます。

Q7議会の公聴会と行政の住民説明会は違いますか?

違います。住民説明会は行政が任意に開く非公式な場ですが、115 条の 2 の公聴会は議会が議案審査の一環として開く正式な手続で、議事録に残ります。

Q8公聴会や参考人の記録は公開されますか?

原則公開対象です。会議公開の原則(地方自治法 115 条)の下、発言は議事録に残り閲覧できます。守秘義務に触れる情報は事前に切り分ける必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公聴会で発言したいんですが、一般人でも申し込めるんですか?

公聴会を開くかどうかは議会の裁量で、住民が開催を強制する権利はありません(地方自治法 115 条の 2 第 1 項)。ただし「真に利害関係を有する者」であれば、開催が決まった際に意見を述べる対象になりえます。実務では委員会(同 109 条)や請願(同 124 条)を経由して働きかけるのが現実的です。業界裏話ヒント:公聴会の開催判断は本会議ではなく委員会段階でほぼ決まります。議案が委員会に付託された直後に委員長や会派へ動くかどうかで、開かれるか否かが分かれます

Q2参考人として呼ばれたら断れますか?欠席したら罰則は?

断れますし、罰則もありません。115 条の 2 第 2 項の参考人は「出頭を求め、意見を聴く」もので、任意の協力にすぎません。これを国会の証人喚問や地方議会の百条調査権(地方自治法 100 条)と混同する人がいますが、後者は虚偽証言や出頭拒否に罰則があり、性質が全く違います。業界裏話ヒント:同じ議会に呼ばれても、115 条の 2 の「参考人」なら任意・無罰則、100 条の「証人」なら罰則付き強制という決定的な差があります。呼び出し文書がどちらの条文に基づくかを最初に確認すれば、不必要に身構えずに済みます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「市政に物申したければ議員に陳情するしかない」と思い込んでいる人が多いが、問いの立て方そのものがずれている。陳情(請願、地方自治法 124 条)とは別に、公聴会・参考人という議場で直接話すルートがあり、議事録への残り方も発言の重みも陳情とは違う
  • 公聴会という制度があること自体は知っていても、それが「予算その他重要な議案」という、最も金額が大きく生活への影響が深い案件で開かれうるところまでは意識されていない。税金の使い道そのものに意見を差し込める場だという深刻度が見えていない
  • 「参考人は大学教授のような専門家だけ」と思われがちだが、2 項の参考人は学識経験者に限られない。事務に関し有益な情報を持つ当事者や現場の実務者も対象になりうる。あなたの経験が議会の判断材料になる余地がある
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制度の性質115 条の 2:公聴会・参考人(任意の意見聴取、罰則なし)
住民の関与の仕方議場で直接意見を述べ、議事録に残る
開催・行使の主体議会の裁量で開催(住民に強制権なし)
公聴会との接続本制度そのもの

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの市が市民会館を取り壊して再開発する議案を出した。説明会は形式的、決定はもう動かせない空気。だが議案が委員会で審査されている間なら、公聴会の開催を求める道がある。利害関係者として議場で発言した記録は議事録に正式に残り、後で「住民の声を聴いていない」と争う材料にもなる
  • もし、あなたの専門知識(建築、福祉、IT、財務)が、ある条例案の欠陥を見抜けるとしたら? 議会は調査・審査のため参考人としてあなたを呼ぶことができる(2 項)。学者でなくても、現場を知る実務者が参考人になるケースは珍しくない
  • 学校統廃合に反対する保護者会が署名を集めて市議会に請願を出した。その請願をきっかけに公聴会が開かれることがある(1 項は「請願等」を明記)。署名で終わらせず、議場で当事者が直接語る場へ進められる
  • あなたに残された時間は、議案が委員会に付託されてから採決されるまでの数週間しかない。本会議で議決された後に「意見を言いたい」と言っても、もう議論は閉じている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第115条の2は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第115条の2の条文原文は「普通地方公共団体の議会は、会議において、予算その他重要な議案、請願等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができ…」で始まります。
  3. 地方自治法第115条の2は第六節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第115条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。