要点地方自治法 115 条の 2 は、地方議会が予算など重要議案や請願について公聴会を開き、利害関係者や学識経験者から意見を聴けると定める。開催は議会の裁量である。
Q · 市議会の予算審議に、一般市民が議場で正式に意見を言える制度ってあるの?
あります。地方自治法 115 条の 2 の公聴会・参考人制度です
地方自治法 115 条の 2 により、地方議会は予算その他重要な議案や請願等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者や学識経験を有する者から意見を聴くことができます(1 項)。また事務の調査・審査に必要なときは、参考人の出頭を求めて意見を聴けます(2 項)。傍聴と違い、ここでの発言は議事録に正式な記録として残ります。ただし開催・招致するかどうかは議会の裁量であり、住民に開催を強制する権利はありません。働きかけは委員会付託後・採決前の段階が最も実益があります。
市役所が来年度の予算案を組むとき、その使い道に口を出せるのは選挙で選ばれた議員だけだと思われている。だが地方自治法 115 条の 2 は、別の扉を開けている。議会は、予算その他の重要議案や請願について公聴会(こうした案件で利害関係者・専門家を呼んで意見を聴く正式な場)を開き、真に利害関係を有する者や学識経験を有する者から意見を聴くことができる(1 項)。さらに事務の調査・審査に必要と認めれば、参考人の出頭を求めてその意見を聴ける(2 項)。つまり、保育所の統廃合に反対する保護者、再開発で立ち退きを迫られる商店主、そうした当事者が議場で正式に発言する制度的ルートが法律に書かれている。ただし開くかどうかは議会の裁量だ。あなたが握っておくべきは、これは住民が議会に直接声を届ける数少ない公式チャンネルであり、傍聴(議場の後ろでただ見るだけ)とは全く次元が違うという点である。
地方自治法 115 条の 2 は、地方議会における公聴会および参考人制度を定める規定である。1 項は予算その他重要な議案・請願等について真に利害関係を有する者や学識経験者から意見を聴く公聴会を、2 項は事務の調査・審査に必要な場合の参考人の意見聴取を規定する。いずれも開催・招致は議会の裁量に属する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
議会が重要議案や請願について、利害関係者や学識経験者を呼んで正式に意見を聴く場です。地方自治法 115 条の 2 第 1 項が根拠で、発言は議事録に記録されます。
議会が事務の調査・審査に必要なとき、出頭を求めて意見を聴く人です(115 条の 2 第 2 項)。任意の協力で罰則はなく、学者に限らず現場の実務者も対象になります。
予算その他重要議案や請願が議会で審査されている間に開かれます。実務上は委員会に付託された後、採決される前の段階で開催が判断されます。
法的拘束力はありませんが、意見は議事録に正式記録として残り、議員が無視しにくくなります。後に「住民の声を聴いていない」と争う材料にもなります。
開かれます。115 条の 2 は普通地方公共団体の議会全般に適用され、都道府県・市町村いずれの議会でも公聴会・参考人制度を利用できます。
真に利害関係を有する者または学識経験を有する者等です(1 項)。再開発の地権者や統廃合に直面する保護者など、当事者が対象になりえます。
違います。住民説明会は行政が任意に開く非公式な場ですが、115 条の 2 の公聴会は議会が議案審査の一環として開く正式な手続で、議事録に残ります。
原則公開対象です。会議公開の原則(地方自治法 115 条)の下、発言は議事録に残り閲覧できます。守秘義務に触れる情報は事前に切り分ける必要があります。
公聴会を開くかどうかは議会の裁量で、住民が開催を強制する権利はありません(地方自治法 115 条の 2 第 1 項)。ただし「真に利害関係を有する者」であれば、開催が決まった際に意見を述べる対象になりえます。実務では委員会(同 109 条)や請願(同 124 条)を経由して働きかけるのが現実的です。業界裏話ヒント:公聴会の開催判断は本会議ではなく委員会段階でほぼ決まります。議案が委員会に付託された直後に委員長や会派へ動くかどうかで、開かれるか否かが分かれます
断れますし、罰則もありません。115 条の 2 第 2 項の参考人は「出頭を求め、意見を聴く」もので、任意の協力にすぎません。これを国会の証人喚問や地方議会の百条調査権(地方自治法 100 条)と混同する人がいますが、後者は虚偽証言や出頭拒否に罰則があり、性質が全く違います。業界裏話ヒント:同じ議会に呼ばれても、115 条の 2 の「参考人」なら任意・無罰則、100 条の「証人」なら罰則付き強制という決定的な差があります。呼び出し文書がどちらの条文に基づくかを最初に確認すれば、不必要に身構えずに済みます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 115 条の 2:公聴会・参考人(任意の意見聴取、罰則なし) | — |
| 住民の関与の仕方 | 議場で直接意見を述べ、議事録に残る | — |
| 開催・行使の主体 | 議会の裁量で開催(住民に強制権なし) | — |
| 公聴会との接続 | 本制度そのもの | — |
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