普通地方公共団体の議会が議案に対する修正の動議を議題とするに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の発議によらなければならない。
要点地方自治法 115 条の 3 は、議会で議案の修正動議を議題とするには議員定数の十二分の一以上の発議が必要と定める。一人会派や無所属では発議要件を満たせない場合がある。
Q · 市議会で議員が一人で議案の修正案を出すことはできるの?
議員定数の十二分の一以上の発議が必要です
地方自治法 115 条の 3 により、議案に対する修正の動議を議題とするには、議員定数の十二分の一以上の者の発議が必要です。たとえば定数三十六なら三人、定数四十二なら四人(端数切上げ)が要ります。一人会派や無所属議員は、この頭数を集められなければ本会議で修正を提案する入口にすら立てません。ただし委員会での発言、本会議の質疑・討論、付帯決議の働きかけなど、修正動議以外の手段は一人でも可能です。
あなたの住む市に、市長部局から条例案が提出される。読み込むと、住民にとって不利益な一文が紛れている。心ある議員が一人、そこを直そうと修正案を構える。だが地方自治法 115条の3 が立ちはだかる。修正の動議を議題にすら載せるには、議員定数の十二分の一以上の発議者が必要だ。定数三十六の市議会なら三人、定数四十二なら四人。一人会派や無所属議員は、仲間を集められなければ本会議の場で修正を提案する入口にすら立てない。あなたが投票で送り出した議員が「議会では何も変えられない」とこぼすとき、その背後にこの数字の壁がある。これは議員の議案提出に十二分の一の賛成を求める 112条 と対をなし、少数派の発言を一定の支持で裏打ちさせる仕組みだ。覚えておくべきは、会派の大きさがそのまま提案できる力に直結するという点である。
地方自治法 115 条の 3 は修正動議の発議要件を定める規定であり、普通地方公共団体の議会が議案に対する修正の動議を議題とするには、議員定数の十二分の一以上の者の発議を要する旨を規定する。少数の議員による議事の濫用を防ぎつつ、一定の支持を得た修正提案に議題化の道を開く手続規定である。
議案の内容を変更するために議会に提出する動議です。地方自治法 115 条の 3 により、議題とするには議員定数の十二分の一以上の発議が必要です。
議案の修正動議を議題とするには、議員定数の十二分の一以上の者の発議が必要です。これを満たさない動議は議題とすることができません。
当該議案が議題となっている会議で、表決(116 条)に入る前に発議する必要があります。具体的な期限・様式は各議会の会議規則(120 条)で確認します。
議案提出は新たな案件を提起する行為(112 条)、修正動議は既に審議中の議案を変更する行為です。どちらも十二分の一以上の支持が必要です。
はい。発議には頭数が要るため、単独では要件を満たせない議員が会派を組むことで十二分の一の壁を越えやすくなります。
必要ですが、定数が小さいと十二分の一が一人になることもあります。定数十二以下の議会なら一人でも発議できる計算です。
発議者が足りないと議題に上がらず、討論の機会も議事録への記録も得られません。本会議で否決されるのとは別の門前払いです。
発議の書面様式や提出期限は、地方自治法 120 条に基づき各議会が定める会議規則で規定されます。所属議会の規則を確認してください。
修正動議を議題とするには議員定数の十二分の一以上の発議が必要で(115条の3)、議案の提出そのものも同じく十二分の一以上の賛成が要る(112条2項)。一人会派や無所属には高い壁だ。ただし委員会での発言や本会議の質疑・討論は一人でもできる。業界裏話ヒント: 小規模議会では十二分の一が一人になることもあり、定数十二以下の町村議会なら一人でも発議できる計算になる。あなたの町の議員定数を十二で割れば、少数派が動ける最小人数が分かる
「以上」なので端数は切り上げる形で必要人数が決まる。定数三十なら二・五で三人以上、定数四十なら三・三三で四人以上だ。業界裏話ヒント: この数字は会派結成の隠れた動機に直結する。単独では発議できない議員同士が、政策の中身は違っても「発議要件を満たすため」だけに緩やかな会派を組むことがある。議会の会派構成を見るとき、理念ではなく十二分の一の壁を越える数合わせが隠れていることを知っておくと、議会の動きが読めるようになる
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