普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。
要点地方自治法 124 条は、地方議会への請願に議員一人以上の紹介を必要と定める。紹介のある請願は委員会で審査されるが、紹介のない要望は陳情として扱われる。
Q · 市議会に要望を出すのに、自分一人で請願って出せるんですか?
いいえ、議員一人以上の紹介が必須です
地方自治法 124 条により、地方議会への請願は議員の紹介により請願書を提出しなければなりません。署名の数は成立要件ではなく、必要なのは紹介議員一人以上の確保です。紹介議員がついた請願は委員会に付託され審査される正式な扱いに乗りますが、紹介のない要望は「陳情」として、審査されるかどうかは各議会の会議規則に委ねられます。同じ内容でも、議員一人の紹介の有無で議会が正面から扱うかが分かれます。
近所の危険な交差点に信号をつけてほしい、市立図書館の開館時間を延ばしてほしい、学校給食の無償化を進めてほしい。住民として地方議会にこうした要望を正式に届ける手段が「請願」だ。だが地方自治法 124 条には、多くの人が見落とす関門が一つ仕込まれている。請願書は「議員の紹介により」提出しなければならない。つまり、あなた一人では出せない。議員を最低一人見つけ、その人に紹介者になってもらう必要がある。なぜこの関門があるのか。議員の紹介がついた請願は、議会が委員会に付託して審査する正式な扱いに乗る(125 条)。一方、紹介議員のいない要望は「陳情」と呼ばれ、各議会の会議規則次第で参考配布だけで終わることも多い。同じ内容でも、議員一人の署名があるかないかで、議会があなたの声を正面から扱うか、机の隅に置くかが分かれる。
地方自治法 124 条は地方議会への請願の手続要件を定める規定であり、請願しようとする者は議員の紹介を得て請願書を提出しなければならない旨を規定する。憲法 16 条が保障する請願権を地方議会という窓口で具体化し、議員紹介という公的フィルターを通すことで、正式な請願と陳情とを手続的に区別する機能を持つ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
住民が議会や行政機関に要望や意見を正式に届ける手段です。地方議会への請願は地方自治法 124 条が根拠で、議員の紹介により請願書を提出する必要があります。
署名は成立要件ではありません。地方自治法 124 条が求めるのは議員一人以上の紹介だけで、署名ゼロでも紹介議員がいれば請願は成立します。署名は賛同の重みとして添える位置づけです。
議員一人以上の紹介があれば足ります。地方自治法 124 条は「議員の紹介により」と定めるのみで、複数人の紹介を必須とはしていません。
件名・趣旨・理由・提出年月日・住所氏名を A4 一枚程度に整理し、紹介議員の署名を添えます。書式の細目は各議会の会議規則で定められているため事務局で確認します。
法律上の一律の期限はありませんが、各議会の会議規則が定例会ごとの提出締切(多くは開会日の数日前)を定めます。締切を過ぎると次の会期送りになります。
それ自体では地方自治法上の請願ではありません。議会に審査義務を負わせる力はなく、紹介議員を通して請願書の形にして初めて 124 条のルートに乗ります。
採択された請願は、執行機関である長へ送付し、その処理の経過と結果の報告を請求できます(地方自治法 125 条)。ただし長に法的拘束力ある義務を課すものではありません。
必要です。国会法 79 条が国会への請願にも議員の紹介を求めており、地方議会と同じく議員という通行証が要る構造になっています。
最大の違いは「議員の紹介」の有無です。請願は地方自治法 124 条で議員一人以上の紹介が必須、その代わり委員会付託と審査が原則として保障されます。陳情は紹介不要で誰でも出せますが、どう扱うかは各議会の会議規則任せで、配布だけで審査されないこともある。業界裏話ヒント:同じ内容なら、紹介議員を一人確保して「請願」で出す方が、議会が正面から扱う義務を負うぶん圧倒的に強い。陳情で出して埋もれるより、紹介者探しに労力を割く方が結果につながる
請願としては出せませんが、道は残っています。陳情として提出すれば多くの議会が一定の扱いをしますし、別ルートとして条例の制定改廃請求(地方自治法 74 条)や議会の傍聴・意見表明もある。業界裏話ヒント:紹介議員は「内容に全面賛成」でなくても、住民の声を議会に乗せる趣旨で紹介に応じる議員は意外と多い。複数の会派・無所属議員に当たれば、一人くらい紹介者が見つかることはよくある。最初の一人に断られて諦めるのが一番もったいない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 議員の紹介 | 請願(124 条):議員一人以上の紹介が必須 | — |
| 審査の保障 | 委員会付託・審査が原則保障 | — |
| 成立に必要なもの | 請願書 + 紹介議員(署名数は不問) | — |
| 採択後の効果 | 長へ送付・処理経過の報告請求(125 条) | — |
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