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地方自治法 第124条

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普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 124 条は、地方議会への請願に議員一人以上の紹介を必要と定める。紹介のある請願は委員会で審査されるが、紹介のない要望は陳情として扱われる。

Q · 市議会に要望を出すのに、自分一人で請願って出せるんですか?

いいえ、議員一人以上の紹介が必須です

地方自治法 124 条により、地方議会への請願は議員の紹介により請願書を提出しなければなりません。署名の数は成立要件ではなく、必要なのは紹介議員一人以上の確保です。紹介議員がついた請願は委員会に付託され審査される正式な扱いに乗りますが、紹介のない要望は「陳情」として、審査されるかどうかは各議会の会議規則に委ねられます。同じ内容でも、議員一人の紹介の有無で議会が正面から扱うかが分かれます。

解説

近所の危険な交差点に信号をつけてほしい、市立図書館の開館時間を延ばしてほしい、学校給食の無償化を進めてほしい。住民として地方議会にこうした要望を正式に届ける手段が「請願」だ。だが地方自治法 124 条には、多くの人が見落とす関門が一つ仕込まれている。請願書は「議員の紹介により」提出しなければならない。つまり、あなた一人では出せない。議員を最低一人見つけ、その人に紹介者になってもらう必要がある。なぜこの関門があるのか。議員の紹介がついた請願は、議会が委員会に付託して審査する正式な扱いに乗る(125 条)。一方、紹介議員のいない要望は「陳情」と呼ばれ、各議会の会議規則次第で参考配布だけで終わることも多い。同じ内容でも、議員一人の署名があるかないかで、議会があなたの声を正面から扱うか、机の隅に置くかが分かれる。

法的な位置づけ

地方自治法 124 条は地方議会への請願の手続要件を定める規定であり、請願しようとする者は議員の紹介を得て請願書を提出しなければならない旨を規定する。憲法 16 条が保障する請願権を地方議会という窓口で具体化し、議員紹介という公的フィルターを通すことで、正式な請願と陳情とを手続的に区別する機能を持つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1請願とは何ですか?

住民が議会や行政機関に要望や意見を正式に届ける手段です。地方議会への請願は地方自治法 124 条が根拠で、議員の紹介により請願書を提出する必要があります。

Q2地方議会への請願に署名は必要ですか?

署名は成立要件ではありません。地方自治法 124 条が求めるのは議員一人以上の紹介だけで、署名ゼロでも紹介議員がいれば請願は成立します。署名は賛同の重みとして添える位置づけです。

Q3請願に必要な議員の紹介は何人ですか?

議員一人以上の紹介があれば足ります。地方自治法 124 条は「議員の紹介により」と定めるのみで、複数人の紹介を必須とはしていません。

Q4請願書の書き方は?

件名・趣旨・理由・提出年月日・住所氏名を A4 一枚程度に整理し、紹介議員の署名を添えます。書式の細目は各議会の会議規則で定められているため事務局で確認します。

Q5請願はいつまでに提出すればいいですか?

法律上の一律の期限はありませんが、各議会の会議規則が定例会ごとの提出締切(多くは開会日の数日前)を定めます。締切を過ぎると次の会期送りになります。

Q6オンライン署名は請願になりますか?

それ自体では地方自治法上の請願ではありません。議会に審査義務を負わせる力はなく、紹介議員を通して請願書の形にして初めて 124 条のルートに乗ります。

Q7請願が採択されたらどうなりますか?

採択された請願は、執行機関である長へ送付し、その処理の経過と結果の報告を請求できます(地方自治法 125 条)。ただし長に法的拘束力ある義務を課すものではありません。

Q8国会への請願も議員の紹介が必要ですか?

必要です。国会法 79 条が国会への請願にも議員の紹介を求めており、地方議会と同じく議員という通行証が要る構造になっています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1請願と陳情って、結局どう違うんですか?

最大の違いは「議員の紹介」の有無です。請願は地方自治法 124 条で議員一人以上の紹介が必須、その代わり委員会付託と審査が原則として保障されます。陳情は紹介不要で誰でも出せますが、どう扱うかは各議会の会議規則任せで、配布だけで審査されないこともある。業界裏話ヒント:同じ内容なら、紹介議員を一人確保して「請願」で出す方が、議会が正面から扱う義務を負うぶん圧倒的に強い。陳情で出して埋もれるより、紹介者探しに労力を割く方が結果につながる

Q2紹介してくれる議員が一人もいなかったら、もう諦めるしかないですか?

請願としては出せませんが、道は残っています。陳情として提出すれば多くの議会が一定の扱いをしますし、別ルートとして条例の制定改廃請求(地方自治法 74 条)や議会の傍聴・意見表明もある。業界裏話ヒント:紹介議員は「内容に全面賛成」でなくても、住民の声を議会に乗せる趣旨で紹介に応じる議員は意外と多い。複数の会派・無所属議員に当たれば、一人くらい紹介者が見つかることはよくある。最初の一人に断られて諦めるのが一番もったいない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「署名をたくさん集めれば議会が動く」と信じて署名集めに奔走する人は多い。だが立てている問いがずれている。地方自治法 124 条の世界では、署名の数は請願の成立要件ではない。法的に必要なのは議員一人の紹介だけ。10 万筆あっても紹介議員ゼロなら正式な請願にならず、逆に署名ゼロでも紹介議員が一人いれば請願は成立する
  • 「請願は誰でも自由に出せる、それが憲法の請願権だ」と思われている。確かに憲法 16 条は請願権を保障する。だが地方議会への請願に限っては、地方自治法 124 条が「議員の紹介」という条件を上乗せしている。憲法上の自由と、地方議会という特定の窓口での手続要件は、別の層の話だ
  • 「請願と陳情はだいたい同じ」と知った気でいる人ほど危うい。その違いの深刻さを見ていない。請願は委員会付託と審査が原則として保障されるが、陳情はどう扱うかが各議会の会議規則任せで、配布だけで審査されずに終わる議会も多い。「だいたい同じ」の一語が、あなたの要望が審議されるか否かの分水嶺を覆い隠している
dimensionthisArticlealternatives
議員の紹介請願(124 条):議員一人以上の紹介が必須
審査の保障委員会付託・審査が原則保障
成立に必要なもの請願書 + 紹介議員(署名数は不問)
採択後の効果長へ送付・処理経過の報告請求(125 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが半年かけて集めた 3,000 筆の署名を市議会に出そうとして、紹介議員が一人も見つからなかったらどうなる? 署名そのものに議会を動かす法的効果はなく、議員の紹介がなければ正式な「請願」にならず、「陳情」として扱われる。集めた数より、紹介者一人の有無が手続の重みを分ける
  • あなたが市議会議員で、支援者から「この請願を紹介してほしい」と頼まれた。紹介議員になると、その請願の内容に賛同したと受け取られるのが通例だ。紹介は政治的な意味を帯びるので、中身を吟味せず安易に名前を貸すと、後で会派内や有権者から立場を問われることがある
  • 定例会の開会まであと 5 日。請願は各議会の会議規則が定める締切までに提出しないと、その会期では審査されず次回送りになる。紹介議員の確保と書面の完成を、締切から逆算して動かないと一会期まるごと無駄になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第124条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第124条の条文原文は「普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。」で始まります。
  3. 地方自治法第124条は第七節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第124条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。