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地方自治法 第125条

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普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 125 条は、議会が採択した請願を関係機関へ送付し、その処理の経過と結果の報告を請求できると定める。採択自体に法的拘束力はなく、報告請求が行政の対応を可視化する。

Q · 議会が請願を採択したら、役所は必ずその通りにやってくれるの?

従う義務はないが、議会は処理の報告を請求できる

地方自治法 125 条により、議会は採択した請願のうち関係機関で措置するのが適当と認めるものを、その役所へ送付し、処理の経過と結果の報告を請求できます。ただし採択や送付に法的拘束力はなく、役所に措置を強制する力はありません。条文が保障するのは「送付」と「報告請求」までで、実際に行政を動かすのは法的義務ではなく、報告という可視化が生む政治的圧力です。報告請求まで議会に組み込ませられるかどうかで、署名が紙くずになるか梃子になるかが変わります。

解説

保育園の増設を求めて近所で署名を集め、地元議員の紹介をつけて議会に請願を出した。議会はそれを採択した。多くの人はここで「よかった、通った」と安心して終わる。だが本当の勝負はその先だ。地方自治法 125 条は、議会が採択した請願のうち、首長や教育委員会、選挙管理委員会、公安委員会、農業委員会など関係機関が対応すべきと判断したものを、その役所へ送付し、しかも処理の経過と結果の報告まで請求できると定める。つまり「採択して終わり」ではなく、「役所に投げて、どう動いたか報告させる」ところまでが議会の権限だ。あなたの署名が紙くずになるか、行政を動かす梃子になるかは、議会がこの報告請求を使うかどうかにかかっている。請願を出すときに、紹介議員へ「採択後の送付と報告請求まで求めてほしい」と一言添えられるかどうかで、結果はまるで変わってくる。

法的な位置づけ

地方自治法 125 条は、普通地方公共団体の議会が採択した請願の処理に関する規定であり、関係機関で措置することが適当と認められるものを当該機関へ送付し、その処理の経過および結果の報告を請求する議会の権限を定める。請願の採択(同法 109 条・124 条)の後段に位置し、採択の効果を行政の対応把握まで延長する手続規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1請願の処理請求とは何ですか?

議会が採択した請願を関係の役所へ送付し、その処理の経過と結果の報告を求める議会の権限です。地方自治法 125 条が根拠で、行政の対応を可視化する仕組みです。

Q2請願と陳情の違いは何ですか?

請願は議員の紹介が必要で(地方自治法 124 条)、採択されれば 125 条の送付・報告請求の対象になります。陳情は紹介議員が不要な代わり、参考配付にとどまり報告請求の射程外になりがちです。

Q3議会が請願を採択すると役所に強制力はありますか?

ありません。採択も送付も役所に措置を強制する力はなく、125 条が保障するのは送付と処理結果の報告請求まで。実効性は法的義務ではなく可視化による政治的圧力から生まれます。

Q4請願に紹介議員は必ず必要ですか?

必要です。地方自治法 124 条により請願は議員の紹介を要し、紹介がないと陳情として扱われ、125 条の送付・報告請求が使えなくなることが多いです。

Q5請願の処理結果はどこで確認できますか?

報告は議会へ提出され会議録に残ります。議会事務局や自治体の議会会議録検索で公開されるため、誰でも処理の経過と結果を確認できます。

Q6請願はどの機関に送付されますか?

長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会・公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会、監査委員など、議会が措置するのが適当と認めた関係機関です。

Q7請願が採択されない場合はどうなりますか?

不採択の請願は送付・報告請求の対象になりません。採択は中間地点で、125 条が働くのは採択された請願に限られます。

Q8国への請願と地方議会への請願は同じですか?

異なります。国への請願や署名サイトには処理結果の報告義務がありませんが、地方議会で採択された請願は 125 条で報告請求まで届き、強制力の質が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1請願って、出せば必ず議会が取り上げてくれるんですか?

いいえ。請願は地方自治法 124 条により議員の紹介が必要で、紹介議員がつかないと陳情扱いになり、委員会付託や採択、125 条の報告請求の対象から外れることが多いです。業界裏話ヒント:同じ内容でも、紹介議員を一人確保できるかどうかで扱いが天と地ほど変わる。議会事務局は陳情を参考配付で済ませることが多く、議員を通すルートこそが行政を動かす本筋です。まず地元議員に相談するのが近道になる

Q2議会が採択してくれたのに、役所が何もしてくれません。どうすれば?

採択自体に法的拘束力はなく、125 条が保障するのは送付と処理結果の報告請求までです。役所が措置しない場合でも、報告請求を通じてなぜ措置しないのかを議会の公式記録に残せます。業界裏話ヒント:報告請求の本当の威力は強制力ではなく可視化にある。動かない理由が議会会議録に公開で残ると、次の選挙や議会質問の材料になり政治的圧力として効く。報告が来ないなら紹介議員に再度の追及を頼むのが定石です

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「議会が請願を採択すれば、役所はそれに従わなければならない」と思われがちだが、採択そのものに法的拘束力はない。125 条が定めるのは送付と報告請求までで、役所に措置を強制する力はない。実際に動かすのは法的義務ではなく、報告という可視化による政治的圧力である
  • 請願が議員の紹介を必要とすること自体は知られているが、その重さは理解されていない。紹介議員がつかなければ、それは請願ではなく陳情として扱われ、125 条の報告請求の射程から外れることが多い(地方自治法 124 条)。紹介議員を確保できるかどうかが、出発点で勝敗を分けている
  • 「請願は採択されるかどうかがゴール」と問いを立てがちだが、問いの立て方そのものが誤っている。採択は中間地点にすぎず、本当のゴールは役所が実際に措置したかどうかだ。125 条の報告請求は、その採択後の空白を埋めるために置かれている
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性質125 条:採択請願の送付と処理結果の報告請求
発動の前提請願が議会で採択され、関係機関で措置が適当と認められること
向かう相手長・各種委員会など自治体内の関係機関
実効性の源泉報告請求による可視化(拘束力なし)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの集めた請願が来週の本会議で採択されそうだとしたら、採択の瞬間に何を確保すべきか。委員会の段階で送付先の役所と報告請求を会議録に残させておかないと、採択後に宙へ浮く。動けるのは本会議までの数日だけだ
  • あなたが市役所の担当課にいて、議会が採択した請願が送付されてきた。これは単なる参考意見ではない。議会は処理の経過と結果の報告を請求する権限を持つ。報告を求められたら、何をどう検討したかを文書で返す対応が要る。放置すれば議会で追及される
  • 町内の危険な交差点に信号を求める請願が採択された。市は警察と協議し、半年後に議会へ公安委員会と調整中と報告した。報告請求があったからこそ、行政の動きが可視化された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第125条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第125条の条文原文は「普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員…」で始まります。
  3. 地方自治法第125条は第七節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第125条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。