普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。
要点地方自治法 125 条は、議会が採択した請願を関係機関へ送付し、その処理の経過と結果の報告を請求できると定める。採択自体に法的拘束力はなく、報告請求が行政の対応を可視化する。
Q · 議会が請願を採択したら、役所は必ずその通りにやってくれるの?
従う義務はないが、議会は処理の報告を請求できる
地方自治法 125 条により、議会は採択した請願のうち関係機関で措置するのが適当と認めるものを、その役所へ送付し、処理の経過と結果の報告を請求できます。ただし採択や送付に法的拘束力はなく、役所に措置を強制する力はありません。条文が保障するのは「送付」と「報告請求」までで、実際に行政を動かすのは法的義務ではなく、報告という可視化が生む政治的圧力です。報告請求まで議会に組み込ませられるかどうかで、署名が紙くずになるか梃子になるかが変わります。
保育園の増設を求めて近所で署名を集め、地元議員の紹介をつけて議会に請願を出した。議会はそれを採択した。多くの人はここで「よかった、通った」と安心して終わる。だが本当の勝負はその先だ。地方自治法 125 条は、議会が採択した請願のうち、首長や教育委員会、選挙管理委員会、公安委員会、農業委員会など関係機関が対応すべきと判断したものを、その役所へ送付し、しかも処理の経過と結果の報告まで請求できると定める。つまり「採択して終わり」ではなく、「役所に投げて、どう動いたか報告させる」ところまでが議会の権限だ。あなたの署名が紙くずになるか、行政を動かす梃子になるかは、議会がこの報告請求を使うかどうかにかかっている。請願を出すときに、紹介議員へ「採択後の送付と報告請求まで求めてほしい」と一言添えられるかどうかで、結果はまるで変わってくる。
地方自治法 125 条は、普通地方公共団体の議会が採択した請願の処理に関する規定であり、関係機関で措置することが適当と認められるものを当該機関へ送付し、その処理の経過および結果の報告を請求する議会の権限を定める。請願の採択(同法 109 条・124 条)の後段に位置し、採択の効果を行政の対応把握まで延長する手続規定である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
議会が採択した請願を関係の役所へ送付し、その処理の経過と結果の報告を求める議会の権限です。地方自治法 125 条が根拠で、行政の対応を可視化する仕組みです。
請願は議員の紹介が必要で(地方自治法 124 条)、採択されれば 125 条の送付・報告請求の対象になります。陳情は紹介議員が不要な代わり、参考配付にとどまり報告請求の射程外になりがちです。
ありません。採択も送付も役所に措置を強制する力はなく、125 条が保障するのは送付と処理結果の報告請求まで。実効性は法的義務ではなく可視化による政治的圧力から生まれます。
必要です。地方自治法 124 条により請願は議員の紹介を要し、紹介がないと陳情として扱われ、125 条の送付・報告請求が使えなくなることが多いです。
報告は議会へ提出され会議録に残ります。議会事務局や自治体の議会会議録検索で公開されるため、誰でも処理の経過と結果を確認できます。
長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会・公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会、監査委員など、議会が措置するのが適当と認めた関係機関です。
不採択の請願は送付・報告請求の対象になりません。採択は中間地点で、125 条が働くのは採択された請願に限られます。
異なります。国への請願や署名サイトには処理結果の報告義務がありませんが、地方議会で採択された請願は 125 条で報告請求まで届き、強制力の質が異なります。
いいえ。請願は地方自治法 124 条により議員の紹介が必要で、紹介議員がつかないと陳情扱いになり、委員会付託や採択、125 条の報告請求の対象から外れることが多いです。業界裏話ヒント:同じ内容でも、紹介議員を一人確保できるかどうかで扱いが天と地ほど変わる。議会事務局は陳情を参考配付で済ませることが多く、議員を通すルートこそが行政を動かす本筋です。まず地元議員に相談するのが近道になる
採択自体に法的拘束力はなく、125 条が保障するのは送付と処理結果の報告請求までです。役所が措置しない場合でも、報告請求を通じてなぜ措置しないのかを議会の公式記録に残せます。業界裏話ヒント:報告請求の本当の威力は強制力ではなく可視化にある。動かない理由が議会会議録に公開で残ると、次の選挙や議会質問の材料になり政治的圧力として効く。報告が来ないなら紹介議員に再度の追及を頼むのが定石です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 性質 | 125 条:採択請願の送付と処理結果の報告請求 | — |
| 発動の前提 | 請願が議会で採択され、関係機関で措置が適当と認められること | — |
| 向かう相手 | 長・各種委員会など自治体内の関係機関 | — |
| 実効性の源泉 | 報告請求による可視化(拘束力なし) | — |
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