普通地方公共団体の議会の議員は、議会の許可を得て辞職することができる。
要点地方自治法126条は、普通地方公共団体の議会の議員が議会の許可を得て辞職できると定める。ただし閉会中は議長の許可で足りる。
Q · 議員って辞表を出せばすぐ辞められるの?
いいえ。議会(閉会中は議長)の許可が下りて初めて辞職できます
地方自治法126条により、普通地方公共団体の議会の議員は「議会の許可」を得て辞職できます。閉会中は但書で議長の許可だけで足ります。辞表の提出は辞職の申し出にすぎず、効力が生じるのは許可が下りた瞬間です。許可されるまでは本人がどれだけ辞めたくても現職議員のままで、報酬も責任も続きます。とくに懲罰事案では、議会が辞職を許可せず除名(135条)の手続に進めることもあり、許可制は辞職のタイミングと可否を議会が実質的に握る装置です。
会社を辞めるなら退職届を一枚出せば済む。だが市議会議員や県議会議員は、それでは辞められない。地方自治法126条は、議員が辞職するには「議会の許可」が必要だと定めている。本会議が開かれていない閉会中だけは、議長一人の許可で足りる。つまり議員の身分は、本人の意思だけで切り離せない。あなたが選んだ議員が突然「辞めます」と言っても、議会が首を縦に振らなければ、その人は議員のままだ。なぜこんな仕組みなのか。議席は本人の私物ではなく、有権者が投票で託したものだからだ。一人辞めれば定数が欠け、議会の議決能力に穴があく。さらに重要なのは、不祥事を起こした議員が除名処分を受ける前に辞職して逃げ切る、これを防ぐ意味もある。許可制とは、辞職という個人の出口を、組織と有権者の側から一度点検する関所なのだ。
地方自治法126条は、普通地方公共団体の議会の議員の辞職手続を定める規定であり、議員は議会の許可を得て辞職でき、閉会中は議長の許可で足りる旨を規定する。辞職の効力は許可によって生じ、議員の身分の喪失を本人の意思のみに委ねない点に特徴がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
議席は本人の私物ではなく有権者から託された公的地位だからです。一人辞めれば定数が欠け議決能力に穴があくため、議会が辞職のタイミングと可否を点検します。
辞表の提出時ではなく、議会(閉会中は議長)の許可が下りた時点で効力が生じます。許可までは現職議員のままで、報酬と職責が続きます。
辞職は本人の申し出に議会の許可が要りますが、失職は兼業禁止違反など法定事由により許可なく当然に身分を失うものです(地方自治法127条)。
辞職で欠員が一定数に達すると補欠選挙が実施されます。許可による効力発生日が欠員告示日や選挙日程の起点となるため、辞職時期は選挙設計に影響します。
議長に提出します。会期中は議会の許可、閉会中は議長の許可という窓口の違いを踏まえ、所定の様式で提出します。提出だけでは辞職は成立しません。
会期中は本会議の議題にのぼり議場で諮られます。閉会中は但書により議長一人の決裁で成立し、本会議の採決を経ません。
辞職そのものに時効や期限の定めはありません。効力は許可が与えられた時点で生じ、申し出から許可までの期間も法定されていません。
許可が下りる前であれば、辞職の申し出を撤回できる余地があります。許可後は身分喪失の効力が生じているため、撤回はできません。
あります。126条の辞職は議会の許可が効力要件で、許可しない裁量が議会にあります。とくに懲罰事案では、本人の辞職を認めず除名(135条)の手続に進める運用が現実に存在します。業界裏話ヒント:辞職と除名は外形が似ていますが、議員にとっての重みは段違いです。除名は議事録に残り、後の選挙で対立候補に使われる材料になる。だから問題を起こした議員ほど「除名される前に辞職許可を取る」ことに必死になり、議会はそれを許すか懲罰へ回すかを天秤にかける
重要です。会期中は議会本体の許可が必要で本会議の議題にのぼりますが、閉会中は但書により議長一人の許可で成立します。許可の主体と手続の重さが丸ごと変わります。業界裏話ヒント:辞職を静かに早く済ませたい議員は、あえて閉会中に願い出ます。本会議での討論や採決を経ずに議長決裁で片づくからです。逆に、辞職を世論の前で問いたい側は会期中の本会議に諮らせる。同じ条文の中で、タイミング一つが舞台の大きさを決めている
違います。126条は一般の議員の辞職を定めた規定で、議長・副議長の辞職は別の108条が支配します。108条では議長・副議長も議会の許可を要し、副議長は閉会中に議長の許可で辞職できる、という並びの構造です。業界裏話ヒント:条文の取り違えは手続の有効性を揺るがします。役職者の辞職を126条で処理してしまうと、後から無効を主張される余地が生まれる。議会事務局が真っ先に確認するのは、辞めるのが「ただの議員」か「役職者」かの区別です
| dimension | thisArticle | alternatives |
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| 身分喪失の契機 | 126条:辞職。本人の申し出 + 議会(閉会中は議長)の許可 | — |
| 本人の意思 | 本人の辞職意思が出発点 | — |
| 議会の関与 | 許可するかしないかの裁量を持つ | — |
| 経歴への影響 | 辞職の事実が記録される | — |
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