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地方自治法 第127条

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  1. 普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であるとき、又は第九十二条の二(第二百八十七条の二第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当するときは、その職を失う。その被選挙権の有無又は第九十二条の二の規定に該当するかどうかは、議員が公職選挙法第十一条、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、議会がこれを決定する。この場合においては、出席議員の三分の二以上の多数によりこれを決定しなければならない。
  2. 2.前項の場合においては、議員は、第百十七条の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが決定に加わることができない。
  3. 3.第百十八条第五項及び第六項の規定は、第一項の場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法127条は、地方議会議員が被選挙権を失うか、92条の2の兼業禁止に該当すると失職すると定める。兼業該当は議会が出席議員の3分の2以上で決定する。

Q · 市議や町議は、当選したら任期中ずっと身分は安泰なんですか?

いいえ、被選挙権の喪失や兼業該当で失職する場合があります

地方自治法127条により、地方議会議員は被選挙権を失ったとき、又は92条の2の兼業禁止に該当したときに職を失います。被選挙権の喪失(公職選挙法11条等)による場合は議会の議決を待たず当然に失職します。一方、兼業該当のように判断が分かれる場合は、議会が出席議員の3分の2以上の多数で決定します。対象議員は本会議に出席して弁明できますが、自分を失職させるかの決定には加われません(127条2項)。決定に不服があれば118条5項の準用により裁判所へ出訴できます。

解説

地方議会の議員は、選挙で当選しさえすれば任期満了まで身分は揺るがない、と思われがちだ。だが地方自治法127条は、議員が被選挙権を失ったとき、または92条の2の兼業禁止(自治体と請負関係に立つことなどの禁止)に該当したとき、その職を失うと定める。決定的なのは「誰が、どうやって失職を決めるか」である。公職選挙法違反などで被選挙権そのものが消えた場合は、議会の判断を待たず当然に失職する。しかし兼業に当たるかどうかのように判断が割れる場面では、議会が出席議員の3分の2以上という重い多数決でこれを決定する。そしてその審議の場で、対象となった議員は出席して自分の資格について弁明できるが、自分を失職させるか否かの投票には加われない。たった一条の裏に、選挙で得た議席を失わせる手続の全構造が畳み込まれている。

法的な位置づけ

地方自治法127条は、地方議会議員の失職を定める規定である。議員が被選挙権を有しない者となったとき、又は同法92条の2の兼業禁止に該当したときに職を失う。被選挙権の喪失による場合は当然に失職し、兼業該当の判断は議会が出席議員の3分の2以上の多数で決定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1議員の当然失職とは何ですか?

被選挙権の喪失(公職選挙法11条等)により、議会の議決を待たず自動的に職を失うことです。弁明や3分の2議決は介在せず、事由が生じた時点で当然に失職します。

Q2議員の失職と辞職はどう違いますか?

失職(127条)は被選挙権喪失や兼業該当で職を失う非自発的なもの、辞職(126条)は議会の許可を得た自発的な退任です。入口も手続も別系統です。

Q3失職決定に不服があるときはどうすればいいですか?

127条3項が118条5項・6項を準用しており、議会の資格決定に不服がある議員は裁判所へ出訴して争えます。決定が取り消されれば身分は回復します。

Q4議員が兼業禁止に該当するか誰が判断しますか?

被選挙権の喪失による場合を除き、議会が判断します。決定には出席議員の3分の2以上の特別多数が必要で、単純多数では失職させられません。

Q5失職を問われた議員は弁明できますか?

127条2項により、対象議員は117条の除斥にかかわらず会議に出席して自己の資格について弁明できます。ただしその決定の投票には加われません。

Q6地方議員の兼業禁止とは何ですか?

92条の2が定める欠格事由で、当該自治体への請負業者やその支配人、主として同種行為をする法人の役員などが対象です。該当すると失職事由になります。

Q7選挙違反で議員はどうなりますか?

公職選挙法11条等で被選挙権を失うと、地方自治法127条により当然に失職します。議会の議決も弁明の機会もなく議席が消えます。

Q8政治資金規正法違反で議員資格を失いますか?

政治資金規正法28条による公民権停止で被選挙権を失えば、127条を通じて当然に失職します。寄附の処理ミスが議席喪失に直結し得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1兼業に当たるかどうかって、結局どこまでがアウトなんですか?

92条の2は、当該自治体に対する請負をする者やその支配人、主として同一の行為をする法人の役員などを欠格としています。ただし「主として」の線引きは取引の割合や態様で判断が分かれ、実務上、解釈が分かれている論点です。業界裏話ヒント:実際の失職事案の多くは、明白な大口請負ではなく、家族名義の会社や少額の継続取引が後から問題化したものです。出馬を決めた時点で、本人だけでなく親族・関連法人の取引まで棚卸しするのが安全策です

Q2議会が3分の2で失職を決めたら、もう議員に戻れないんですか?

いいえ。127条3項が118条5項・6項を準用しており、決定に不服のある議員は裁判所へ出訴して争えます。裁判で決定が取り消されれば身分は回復します。業界裏話ヒント:被選挙権の喪失による当然失職は議会の決定がないため、この出訴ルートでは争えません。同じ「失職」でも、議会議決型なら司法で覆せる余地があり、当然失職型なら戦う土俵が違う。最初に自分がどちらの型かを見極めるのが分かれ道です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「失職はどれも議会が議決して決める」と思われているが、実は二系統ある。被選挙権そのものを失った場合(公職選挙法11条等)は議会の関与なく当然に失職し、議決も弁明も介在しない。議会が3分の2で決めるのは、兼業該当など判断が分かれる場合に限られる。この入口の違いを取り違えると、争える手続も時効も読み違える
  • 「3分の2の議決で失職と決まったら、もう覆せない」と諦めがちだが、127条3項は118条5項・6項を準用しており、決定に不服がある議員は裁判所へ出訴して争える。議会の結論は終点ではなく、司法審査への入口にすぎない
  • 兼業禁止は「公務員にありがちな細かい服務規律」程度に軽く見られているが、これは議席を失わせる実体要件そのものだ。自分や家族の会社と自治体の取引一本が、議員生命を終わらせる引き金になる。深刻度を知らないまま当選すると、最初の一年で足をすくわれる
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性質127条:失職(被選挙権喪失・兼業該当による非自発的退任)
誰が決めるか当然失職は判断不要、兼業該当は議会が3分の2で決定
本人の関与弁明はできるが決定の投票に加われない(127条2項)
争う手段118条5項準用で裁判所へ出訴(決定の日から21日以内)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが市議に当選した直後、自分の経営する会社がたまたま市の指定管理や工事を請け負っていたとしたら、どうなるか。92条の2の兼業禁止に触れ、議会が3分の2の議決であなたを失職させうる。当選の喜びの裏で、契約関係の整理を急がないと議席そのものが飛ぶ
  • 町議会で多数派と対立してきた一人の議員に、突然「兼業に該当する」との指摘が持ち上がる。本人は会議に出て弁明できるが、最終的に失職させるかは残りの議員の3分の2が握る。少数派にとっては、合法的に議席を奪われかねない危機の入口
  • 選挙違反で略式命令を受け被選挙権を失った。この場合は議会の議決すら要らず、当然に失職する。弁明の機会も3分の2の壁もない。同じ失職でも、入口が違えば手続が丸ごと変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第127条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第127条の条文原文は「普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であるとき、又は第九十二条の二(第二百八十七条の二第七項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 地方自治法第127条は第八節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第127条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。