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地方自治法 第128条

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普通地方公共団体の議会の議員は、公職選挙法第二百二条第一項若しくは第二百六条第一項の規定による異議の申出、同法第二百二条第二項若しくは第二百六条第二項の規定による審査の申立て、同法第二百三条第一項、第二百七条第一項、第二百十条若しくは第二百十一条の訴訟の提起に対する決定、裁決又は判決が確定するまでの間(同法第二百十条第一項の規定による訴訟を提起することができる場合において、当該訴訟が提起されなかつたとき、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取り下げられたときは、それぞれ同項に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで又は当該取下げが行われるまでの間)は、その職を失わない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 128 条は、選挙・当選の効力が争われても、決定・裁決・判決が確定するまで地方議会議員はその職を失わないと定める。係争中も議会は通常どおり機能する。

Q · 選挙無効を訴えられた議員は、判決が出るまで議席を失うの?

いいえ、判決確定まで議員の地位は維持されます

地方自治法 128 条により、選挙や当選の効力が争われていても、異議の申出・審査の申立て・選挙訴訟・当選訴訟に対する決定・裁決・判決が確定するまでの間、議員はその職を失いません。係争中も議席に座り、報酬を受け取り、議決に参加できます。後に選挙が無効と確定しても、その間に適法に成立した条例や予算は原則として有効なまま残り、是正されるのは議席の帰属だけです。

解説

市議会議員の選挙で開票結果に不正の疑いがある。あなたは異議を申し立て、最終的に裁判まで争うと決めた。ここで多くの人が見落とす現実がある。あなたが選挙の効力を争っている間も、当選したとされる議員はその議席に座り続けるのだ。地方自治法 128 条は、公職選挙法に基づく異議の申出、審査の申立て、選挙訴訟や当選訴訟について、その決定、裁決または判決が確定するまでの間、議員はその職を失わないと定めている。つまり、選挙が後で無効と判断されても、係争中に成立した予算や条例は原則として有効なまま残る。あなたが「不正な選挙で選ばれた議員のくせに」と憤っても、判決が出るまでその議員は正規の一員として一票を投じ続ける。法的安定性を優先したこの仕組みは、争う側にとっては時間との戦いを意味する。

法的な位置づけ

地方自治法 128 条は、普通地方公共団体の議会議員の地位の安定を定める規定である。公職選挙法に基づく選挙・当選の効力に関する異議の申出、審査の申立て、選挙訴訟または当選訴訟の提起に対する決定・裁決・判決が確定するまでの間、当該議員はその職を失わないものとし、議会運営の継続性を確保する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方自治法 128 条とは何ですか?

選挙や当選の効力が争われている間も、決定・裁決・判決が確定するまで地方議会議員はその職を失わないと定める規定です。議会運営の継続性を確保するための仕組みです。

Q2選挙無効の訴えはどこに起こしますか?

地方議会議員選挙の選挙訴訟・当選訴訟は、地方裁判所ではなく高等裁判所が第一審となります(公職選挙法の特則)。まず選挙管理委員会への異議の申出が前段階となります。

Q3議員が失職するのはどんなときですか?

被選挙権の喪失や兼業禁止違反の決定(地方自治法 127 条)、辞職(126 条)などです。128 条はむしろ係争中は失職しないことを定める規定です。

Q4選挙の効力に関する異議の申出の期限はいつまでですか?

原則として選挙の日から 14 日以内です(公職選挙法 202 条、206 条)。この入口を過ぎると、後から証拠が出ても選挙の効力は争えません。最新の改正状況をご確認ください。

Q5当選無効と選挙無効の違いは何ですか?

選挙無効は選挙手続全体の瑕疵を争うもの、当選無効は特定の当選人の資格や得票を争うものです。根拠条文も公職選挙法上それぞれ別に定められています。

Q6議員の報酬は選挙争訟中も支払われますか?

128 条により判決確定まで議員の地位が維持されるため、議員報酬の受領も適法です。ただし最終的に無効が確定した場合の扱いは個別に問題となり得ます。

Q7選挙争訟が確定するまでどれくらいかかりますか?

高等裁判所の審理に加え最高裁まで進むと数か月から年単位になり得ます。その間も議員は在職し、議会の議決は積み上がるため、争う側は長期化を前提に動きます。

Q8選挙の不正は警察に通報すれば争えますか?

選挙の効力を争う正規の入口は刑事告発ではなく、選挙管理委員会への異議の申出や審査の申立てです。窓口を取り違えると短い申出期限が過ぎてしまいます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1選挙が無効になったら、その間に議員が決めた予算や条例ってどうなるんですか?

原則として有効なまま残ります。128 条は判決確定まで議員の地位を維持させ、その間に適法に成立した議会の議決は、後で選挙が無効と確定しても遡って覆らないのが基本です。是正されるのは議席の帰属だけです。業界裏話ヒント:だからこそ争う側は「勝っても過去は戻らない」前提で戦略を組みます。長期化すればするほど既成事実が積み上がるため、実務では本案の勝敗だけでなく、争いの間に通されかねない重要議案のタイミングまで見据えて動くかどうかが分かれ目になる

Q2うちの市議、選挙で不正があったと噂なんですが、住民の私が訴えられますか?

選挙や当選の効力を争えるのは、原則として選挙人または候補者で、しかも異議の申出など法定の手続によります(公職選挙法 202 条以下)。単なる噂や処罰感情では入口に立てません。業界裏話ヒント:多くの人が「おかしい」と思った時点でまず警察やマスコミに行きますが、それでは選挙の効力を争う期限が止まらず過ぎていきます。選挙人なら自分の名で異議の申出ができる立場かどうか、選挙の日から 14 日のカウントが始まっているか、この二点を最初に確認するのが正解です

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「選挙が無効になれば、その間の議会の決定も全部やり直しになる」と思われがちだが、実態は逆だ。係争中に成立した条例や予算は、後で選挙無効が確定しても原則そのまま有効。やり直されるのは議席の帰属だけで、その議員が投じた一票が積み上げた決定は残る
  • あなたから見れば「不正な選挙で選ばれた偽議員」でも、法律から見れば判決が確定するまで完全に正規の議員である。この落差を理解しないまま「あんな奴の議決は無効だ」と声を上げても、法的には一歩も動かせない。あなたが動かせるのは選挙の効力を争う手続だけだ
  • 「選挙の不正は警察に通報すれば調べてくれる」という前提そのものがずれている。選挙の効力を争う正規の入口は刑事告発ではなく、選挙管理委員会への異議の申出や審査の申立てだ。窓口を取り違えている間に、短い申出期限だけが過ぎていく
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地位喪失の原因128 条:選挙・当選争訟が確定するまで失職しない(地位維持)
地位喪失の時点決定・裁決・判決の確定時(それまでは維持)
手続の主体選挙人・候補者が選管・裁判所で争う
本条との関係争訟中の地位を保障する基準規定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが市議選で僅差で落選し、開票ミスを疑って選挙管理委員会に異議を申し立てた。だが当選者は議席に座り続け、あなたが争っている数か月の間に重要な条例が可決されていく。仮にあなたの異議が後で認められても、その条例は原則として覆らない。動くなら一日でも早く、が鉄則になる
  • もし、あなたが投じた一票が無効票として処理されていたら、どうなるか。選挙の効力を争えるのは選挙人と候補者に限られ、しかも争っている最中も議会は通常どおり動き続ける。あなたの異議が宙に浮いている間に、既成事実が積み上がる
  • 異議の申出は選挙の日から原則 14 日以内(公職選挙法 202 条、最新の改正状況をご確認ください)。この入口を逃せば、どんなに決定的な証拠が後から出ても、選挙の効力を争う道は閉ざされる。締切が迫っているなら、今日動くしかない
  • あなたが当選した議員側で、対立候補から選挙無効訴訟を起こされた。慌てなくていい。128 条により判決が確定するまであなたは議員のままで、報酬も受け取れるし議決にも参加できる。争いの結末を見届ける時間は、制度があなたに保証している

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第128条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第128条の条文原文は「普通地方公共団体の議会の議員は、公職選挙法第二百二条第一項若しくは第二百六条第一項の規定による異議の申出、同法第二百二条第二項若しくは第二百六条第二項の規定によ…」で始まります。
  3. 地方自治法第128条は第八節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第128条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。