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地方自治法 第207条

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普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、第七十四条の三第三項及び第百条第一項後段(第二百八十七条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した選挙人その他の関係人、第百十五条の二第二項(第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、第百九十九条第八項の規定により出頭した関係人、第二百五十一条の二第九項の規定により出頭した当事者及び関係人並びに第百十五条の二第一項(第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者の要した実費を弁償しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 207 条は、百条委員会・公聴会・監査などに出頭した関係人や参考人の実費を、条例の定めにより自治体が弁償しなければならないと定める規定である。

Q · 百条委員会や公聴会に呼ばれたら、交通費は自腹になるんですか?

いいえ、自治体が条例に基づき実費を弁償する義務があります

いいえ、自腹ではありません。地方自治法 207 条は、百条委員会・公聴会・監査などの法定手続に出頭した関係人、参考人、公述人が要した実費を、自治体が弁償しなければならないと定めています。ただし金額や請求手続は各自治体の費用弁償条例で決まるため、自分の市区町村の条例を確認する必要があります。また対象は法定の手続で出頭した場合に限られ、任意の陳情や傍聴は対象外です。

解説

市役所や県庁の調査委員会、いわゆる百条委員会から「参考人として出頭せよ」という通知が届く。あるいは条例案の公聴会で意見を述べる人として呼ばれる。多くの人は、そこで生じる交通費や半日分の時間を自腹だと思い込む。地方自治法 207 条は、そうではないと言い切る。普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、出頭した関係人、参考人、公聴会に参加した者が要した実費を弁償しなければならない。「しなければならない」は努力目標ではなく義務だ。鍵は二つ。第一に、弁償の具体的な金額や手続は各自治体の費用弁償条例で決まるので、自分の市区町村の条例を確認しなければ取りこぼす。第二に、対象は法律が指定した手続で「出頭」した市民であって、あなたが任意で陳情に出向いた場合ではない。法定の出頭という事実だけが、この弁償請求権のスイッチを入れる。

法的な位置づけ

地方自治法 207 条は、自治体の機能に法定の手続で協力した市民への実費弁償を定める規定であり、百条委員会・公聴会・監査等に出頭した関係人、参考人、公述人が要した実費を、条例の定めにより普通地方公共団体が弁償する義務を規律する。弁償の具体的な金額と手続は各自治体の費用弁償条例による。

よくある質問 AI による整理

Q1費用弁償条例とは何ですか?

各自治体が地方自治法 207 条の委任を受け、出頭した関係人・参考人・公述人に支払う交通費や日当の単価と請求手続を定めた条例です。自治体ごとに金額が異なります。

Q2百条委員会の参考人に日当は出ますか?

出ます。地方自治法 100 条に基づく百条委員会に出頭した関係人の実費は 207 条の弁償対象で、日当や交通費は各自治体の費用弁償条例の単価で支払われます。

Q3実費弁償はいつ請求できますか?

出頭により実費が確定した後に、自治体が定める請求様式で提出します。条例で様式が定められている場合は、出頭後速やかに提出するのが安全です。

Q4費用弁償の時効は何年ですか?

自治体に対する費用弁償の請求権は金銭債権として、地方自治法 236 条 1 項により 5 年で時効消滅します。起算点は出頭で実費が確定した日です。

Q5任意の陳情でも交通費はもらえますか?

もらえません。207 条の対象は同条が列挙する法定手続(百条委員会、公聴会、監査、署名審査、自治紛争の調停)で出頭した場合に限られ、任意の陳情や傍聴は対象外です。

Q6公述人と参考人の費用弁償は同じですか?

いずれも 207 条の弁償対象です。公聴会に参加した公述人は 115 条の 2 第 1 項、委員会に出頭した参考人は同条 2 項を根拠に、条例の単価で実費が弁償されます。

Q7費用弁償の請求はどこに出しますか?

出頭を求めた委員会や監査委員の事務局に提出します。様式や提出先は自治体ごとに異なるため、出頭通知の段階で事務局に確認しておくと取りこぼしを防げます。

Q8出頭した実費に宿泊費は含まれますか?

条例の定めによります。遠方からの出頭で宿泊や特急料金が生じる場合は、条例の上限と実費の差が問題になるため、出頭前に事務局へ取扱いを確認すべきです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市の公聴会に呼ばれたんですけど、交通費って本当にもらえるんですか?

もらえます。地方自治法 207 条は、公聴会に参加した者が要した実費を、条例の定めにより自治体が弁償しなければならないと定めています。金額や手続は各自治体の費用弁償条例次第です。業界裏話ヒント:自治体ごとに日当や交通費の単価が条例で異なるので、自分の市区町村名と「費用弁償条例」で検索すると単価表が出てきます。事務局は聞かれないと案内しないことも多いので、こちらから様式を尋ねるのが取りこぼさないコツです

Q2監査委員に関係人として呼ばれました。協力を強いられた側でも実費は出ますか?

出ます。207 条は 199 条 8 項により出頭した関係人の実費弁償を義務づけており、調査される側かどうかを区別していません。出頭という事実が要件です。業界裏話ヒント:調査対象側だと「呼ばれて当然」と思い込んで請求しない人が多いのですが、法律は出頭した関係人すべてを対象にしています。請求しないのは権利の放棄であって、義務ではありません

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第207条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第207条の条文原文は「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、第七十四条の三第三項及び第百条第一項後段(第二百八十七条の二第七項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 地方自治法第207条は第八章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第207条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。