要点地方自治法 206 条は、給与等の給付処分への審査請求を、決定機関に関わらず長に対して行うと定める。長は却下する場合を除き、議会に諮問した上で裁決しなければならない。
Q · 退職手当や給料の決定が間違っていたら、どこに不服を言えばいいの?
決めた部署ではなく、知事・市長(長)に審査請求します
地方自治法 206 条 1 項により、給与その他の給付に関する処分への審査請求は、決定したのが教育委員会や人事委員会であっても、すべて長(知事・市長)に対して行います。長がその機関の最上級行政庁でなくても同じです。さらに長は、不適法として却下する場合を除き、議会に諮問してからでないと裁決を出せません(2 項)。議会は諮問を受けた日から 20 日以内に意見を述べる義務があり、却下のため諮問しなかったときも、その旨を議会に報告しなければなりません(3 項・4 項)。
退職手当の振込額が、自分の計算より十数万円少ない。総務課に尋ねても「条例どおりです」で取り合ってもらえない。ここで多くの人は諦める。だが地方自治法 206 条は、別の扉を用意している。議員報酬、給料、手当、費用弁償、こうした給付に関する決定(203 条から 205 条)に不服があるとき、あなたは審査請求(役所が下した決定に対する正式な不服申立て)ができる。ポイントは宛先だ。決定を下したのが教育委員会でも人事委員会でも、審査請求は必ず知事または市長(長)に対して行う。長がその機関の上司でなくても、だ。さらに決定的なのは、長はあなたの請求を却下する場合を除き、議会に諮問してからでないと裁決を出せないという点。あなたの給与紛争は、事務方の密室ではなく、選挙で選ばれた議員たちの目の前を通る。議会は 20 日以内に意見を述べる義務を負う。一人の総務課員に丸め込まれて引き下がるのと、この正規ルートを起動するのとでは、結末がまるで違う。
地方自治法 206 条は、給与その他の給付に関する処分への審査請求の特則を定める規定である。普通地方公共団体の長以外の機関がした 203 条から 205 条までの給付処分に対する審査請求は、長が当該機関の最上級行政庁でない場合でも長に対して行い、長は不適法な却下を除き議会への諮問を経て裁決する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
給与その他の給付に関する処分への審査請求を、決定機関に関わらず長(知事・市長)に対して行い、長は却下を除き議会に諮問してから裁決すると定めた規定です。
処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内です(行政不服審査法 18 条 1 項)。決定通知や給与明細を受け取った日が起算点になるため、まず日付を記録してください。
できます。203 条の 2・204 条の給付処分が対象で、任命したのが委員会でも宛先は長です。期末手当の算定ミスなどもこのルートで争えます。
はい。206 条 1 項により、長が当該機関の最上級行政庁でなくても、審査請求は一律に長へ行います。委員会宛てに出すと不適法として却下される恐れがあります。
不適法で却下する場合を除き、必ず議会に諮問されます(206 条 2 項)。却下のため諮問しなかったときも、その旨を議会へ報告する義務があります(4 項)。
議会は諮問を受けた日から 20 日以内に意見を述べる義務があります(206 条 3 項)。20 日を過ぎても動きがなければ進捗を照会する根拠になります。
不服の対象となる処分、正しいと考える金額とその根拠(条例・規則の条項、計算式)、長宛ての記載が必要です。決定機関ではなく長宛てで作成します。
委員会など決定機関宛てに出すと、宛先違いで不適法として却下されかねません。最初から長(知事・市長)宛てで提出するのが確実です。
いいえ。地方自治法 206 条 1 項により、給与その他の給付に関する決定への審査請求は、決定を下した機関がどこであれ、すべて知事または市長(長)に対して行います。長がその機関の上司(最上級行政庁)でなくても同じです。業界裏話ヒント:教育委員会や人事委員会が決めた場合、その委員会に申し立てたくなりますが、宛先を間違えると不適法として却下されかねません。最初から長宛てで出すのが鉄則です。
本当です。206 条 2 項で、長は不適法な却下の場合を除き、議会に諮問してからでないと裁決を出せません。つまりあなたの不服は議員たちの目に触れます。業界裏話ヒント:これは不利ではなく武器になります。却下する場合ですら 4 項で議会への報告が義務づけられ、公的な記録に残る。事務方が握りつぶしにくい構造です。
明確な総期限の定めはありませんが、206 条 3 項で議会は諮問を受けた日から 20 日以内に意見を述べる義務があります。議会の意見が出れば、長は裁決に進めます。業界裏話ヒント:この 20 日は進捗を測る目印になります。諮問されたかどうかを確認し、20 日を過ぎても動きがなければ、手続の遅延を指摘する根拠になります。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 審査請求の宛先 | 206 条:決定機関に関わらず長(知事・市長) | — |
| 対象 | 206 条:203〜205 条の給与その他の給付に関する処分 | — |
| 第三者・民主的関与 | 206 条:却下を除き議会に諮問(20 日以内に意見) | — |
| 却下時の扱い | 206 条:諮問せず却下した旨を議会へ報告(4 項) | — |
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