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地方自治法 第204条

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  1. 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員(教育委員会にあつては、教育長)、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地方公共団体の常勤の職員並びに短時間勤務職員及び地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。
  2. 2.普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。)、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)又は退職手当を支給することができる。
  3. 3.給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 204 条は、地方公共団体の常勤職員へ給料・旅費を支給する義務と、条例で定めうる各種手当を規定する。額と支給方法は条例で定める必要があり、これを給与条例主義という。

Q · 公務員の手当って、誰がどうやって決めているの?

国ではなく、その自治体の議会の条例が決めます

地方自治法 204 条により、自治体は常勤職員へ給料と旅費を支給する義務を負い、扶養手当・地域手当・期末手当など列挙された手当を「条例で定めれば」支給できます。3 項は額と支給方法も条例で定めることを義務づけ、これを給与条例主義といいます。条例の根拠なく支給された手当は違法な公金支出となり、住民は監査請求や住民訴訟で返還を求められます。

解説

市役所の窓口にいる職員、教育長、監査委員、議会の書記。彼らの給料がどこで決まるか、考えたことはないだろう。答えは国の法律ではない。その自治体の議会が定める「条例」である。地方自治法 204 条は、自治体に対し、長や常勤職員へ給料と旅費を支給する義務を課したうえで、扶養手当・住居手当・通勤手当・期末手当・退職手当など二十数種の手当を「条例で定めれば」支給できると列挙する。そして 3 項が核心だ。給料も手当も旅費も、その額と支給方法は条例で定めなければならない。これを給与条例主義という。意味するところはこうだ。議会が条例という蛇口を開けない限り、職員には一円も流れない。逆に言えば、条例の根拠なく払われた手当は違法であり、あなたが住民なら、それを裁判で取り戻させることができる。「公務員の給料は高い、低い」という感覚論の手前に、誰がその額を決め、誰が止められるのかという統制構造が横たわっている。

法的な位置づけ

地方自治法 204 条は、地方公共団体の常勤職員等に対する給料・旅費の支給義務と、条例に基づき支給しうる諸手当を定める規定である。3 項により給料・手当・旅費の額および支給方法は条例で定めなければならず、議会の議決を経た条例の根拠なき給付を許さない給与条例主義を具現する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1給与条例主義とは何ですか?

地方公務員の給料・手当・旅費の額と支給方法を、その自治体の議会の条例で定めなければならない原則です。地方自治法 204 条 3 項と 204 条の 2 が根拠で、条例の根拠なき給付は違法になります。

Q2地方自治法 204 条で支給できる手当は何がありますか?

扶養手当・地域手当・住居手当・通勤手当・期末手当・勤勉手当・退職手当など二十数種が列挙されています。ただし各手当は、その自治体が条例で定めて初めて支給できます。

Q3条例にない手当を役所が払ったら違法ですか?

違法な公金支出となる疑いがあります。204 条の 2 は法律またはこれに基づく条例の根拠なき給付を禁じ、住民は監査請求や住民訴訟で差止め・返還を求められます。

Q4公務員の在宅勤務手当は条例で決まるのですか?

はい。在宅勤務等手当は 204 条 2 項に列挙されており、自治体が条例を改正して定めなければ実際には支給できません。テレワーク普及に対応して追加された手当です。

Q5会計年度任用職員にボーナスは出ますか?

フルタイムの会計年度任用職員は 204 条の対象で期末手当が支給され、勤勉手当も支給対象に広がっています。パートタイムは 203 条の 2 の報酬の枠組みで扱われ構造が異なります。

Q6住民監査請求の期限はいつまでですか?

原則として違法な支出があった日(支給日)から 1 年以内です(地方自治法 242 条 2 項)。正当な理由があれば例外もありますが、起算点の特定が重要です。

Q7議員報酬と職員給与は同じ条文ですか?

違います。常勤職員の給与は 204 条、議会の議員の報酬・期末手当・費用弁償は 203 条が規律します。対象者と支給の構造が分かれています。

Q8違法な手当の返還は誰が払うのですか?

住民訴訟で違法と認定された場合、返還を求められるのは自治体ではなく、支給を決裁した長や職員個人になることが多く、個人で多額の賠償を負った事例もあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1同じ仕事なのに、自治体によって公務員の給料が違うのはなぜですか?

地方公務員の給料・手当は、その自治体の議会が条例で定めるからです(204 条 3 項、給与条例主義)。ただし地方公務員法 24 条が職務給の原則と均衡の原則を課すため、国家公務員や他の自治体と極端にかけ離れた額にはできません。業界裏話ヒント:多くの自治体は国の人事院勧告にほぼ連動して給与条例を改正します。だから『条例で自由に決められる』と言っても、実態は国の数字に横並びです。自治体独自の判断が表れるのは、地域手当の率や特殊勤務手当など周辺部分で、ここを見ると財政状況や政策の癖が読めます

Q2市役所のパート職員(会計年度任用職員)にもボーナスは出るんですか?

フルタイムの会計年度任用職員(地方公務員法 22 条の 2 第 1 項第 2 号)は 204 条の対象に含まれ、期末手当が支給され、近年は勤勉手当も支給対象に広がっています(最新の改正状況をご確認ください)。一方パートタイムの会計年度任用職員(同 1 号)は 204 条ではなく 203 条の 2 の報酬の枠組みで扱われ、支給の構造が異なります。業界裏話ヒント:『非正規だからボーナスはない』というのは古い前提です。フルかパートか、どの条文の対象かで処遇がまったく変わるので、自分の任用根拠がどちらかを辞令で確認するのが第一歩です

Q3条例に書いていない手当を役所が勝手に払ったら、住民は取り戻せますか?

可能性があります。法律またはこれに基づく条例の根拠なく支給された給与その他の給付は、204 条の 2 に違反する違法な公金支出となり、住民は住民監査請求(242 条)と住民訴訟(242 条の 2)で差止めや返還を求められます。業界裏話ヒント:返還を命じられるのは自治体ではなく、支給を決裁した長や職員個人になることが多い点が見落とされがちです。だからこそ職員側も『組織の判断だから』では済まず、条例の根拠の有無に神経を尖らせます。住民にとっては、金額の高低を論じるより条例の根拠を突くほうが、はるかに通りやすい攻め筋です

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公務員の給料は国が一律に決めている」と思っている人が多いが、地方公務員の給料・手当は、その自治体の議会が条例で定める。だから財政の豊かな都市と過疎の町村では、同じ職種でも手当の構成が違う。あなたの住む自治体の職員給与は、あなたが選んだ議員が作った条例の産物である
  • 給与条例主義という言葉は知っていても、その厳しさを甘く見ている人がいる。これは「条例で定めるのが望ましい」という努力目標ではない。204 条の 2 は、法律またはこれに基づく条例に基づかなければ、いかなる給与その他の給付も支給できないと定める。条例にない手当は、職員にとってどれほど妥当に見えても、支給した瞬間に違法な公金支出になり、返還問題に直結する
  • 「不当に高い手当をやめさせたい」と考える住民は、金額の高低を争点にしがちだが、法廷で問われるのはそこではない。裁判所が審理するのは、その支給に条例上の根拠があるか、条例の範囲を逸脱していないかだ。あなたが立てるべき問いは『高すぎないか』ではなく『条例の根拠があるか』。問いを間違えると、入口で門前払いされる
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対象者204 条:長・常勤職員・フルタイム会計年度任用職員
給付の名称給料・旅費・各種手当
条例主義額・支給方法を条例で定める義務(3 項)
根拠なき支給204 条の 2 により違法、住民訴訟の対象

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの市が職員に新しい手当を支給し始めたが、その根拠となる条例が見当たらないとしたら? それは給与条例主義(204 条 3 項、204 条の 2)に反する違法な公金支出の疑いがある。住民であるあなたは、住民監査請求を経て住民訴訟(地方自治法 242 条の 2)で支給の差止めや返還を求められる立場にいる
  • あなたが会計年度任用職員(いわゆる非正規の市役所スタッフ)として働いている。隣の正職員はボーナスをもらうのに、自分は出ないと諦めていないか。2020 年度以降、フルタイムの会計年度任用職員(地方公務員法 22 条の 2 第 1 項第 2 号)は 204 条の対象に含まれ、期末手当が、さらに近年は勤勉手当も支給対象に広がっている(最新の改正状況をご確認ください)
  • 自治体の人事課が、職員の士気向上のため条例にない一律の慰労金を支給した。監査委員がこれを「条例の根拠を欠く」と指摘。支給は取り消され、決裁した責任者が返還を迫られる。
  • あなたが住民として広報紙で不当に高額な手当の支給を知った。だが住民監査請求には、支給があった日から 1 年という時間の壁がある(242 条 2 項)。気付いた今日が起算からどれだけ過ぎているか、まずそこを確認しないと、争う入口そのものが閉じる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第204条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第204条の条文原文は「普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員(教育委員会にあつては、教育長)、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書…」で始まります。
  3. 地方自治法第204条は第八章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第204条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。