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地方自治法 第204条の2

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普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基づく条例に基づかずには、これをその議会の議員、第二百三条の二第一項の者及び前条第一項の者に支給することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 204条の2 は給与法定主義を定め、法律または条例の根拠がなければ議員・職員にいかなる給与その他の給付も支給できない。根拠を欠く支給は違法支出となる。

Q · 市が議員や職員に払うお金は、条例がなくても払えるの?

条例の根拠がなければ一円も支給できません

地方自治法 204条の2 が定める給与法定主義により、普通地方公共団体は法律またはこれに基づく条例の根拠なくしては、議員・非常勤職員(203条の2)・常勤職員(204条)にいかなる給与その他の給付も支給できません。慣例・内規・口約束は法的根拠になりません。条例の根拠を欠く支給は額の大小に関わらず違法支出となり、住民は住民監査請求(242条)と住民訴訟(242条の2)で返還を求められます。

解説

市議会議員の報酬、市長の給料、非常勤委員の手当。役所が払うこれらの金には一つの鉄則がある。地方自治法 204条の2、いわゆる給与法定主義だ。法律またはそれに基づく条例に根拠がなければ、議員にも常勤職員にも非常勤職員にも、いかなる給与その他の給付も一円たりとも支給できない。なぜこんな条文が必要なのか。原資があなたの払った住民税だからだ。お手盛りで議員が自分の報酬を上乗せしたり、慣例という名目で正体不明の手当を配ったりすることを、法律のレベルで封じている。逆に言えば、条例の根拠なく支給された一円は違法支出であり、あなたは住民監査請求と住民訴訟でその返還を求められる立場にある。役所の金の流れに、一人の住民が直接ブレーキをかけられる入口が、ここに開いている。

法的な位置づけ

地方自治法 204条の2 は給与法定主義(給与条例主義)を定める規定であり、普通地方公共団体が議会の議員、非常勤職員(203条の2)および常勤職員(204条)に対し、法律またはこれに基づく条例の根拠なくしては、いかなる給与その他の給付も支給できない旨を規定する。条例という公開された法形式を通じ、住民代表の議決による財政統制を担保する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1給与法定主義とは何ですか?

自治体が議員・職員に給与その他の給付を支給するには、法律またはこれに基づく条例の根拠を必要とする原則です。地方自治法 204条の2 が定め、給与条例主義とも呼ばれます。

Q2条例の根拠がない手当は違法ですか?

違法支出になりえます。地方自治法 204条の2 は条例の根拠なき給付を禁じ、慣例・内規・要綱だけを根拠とする手当は額の大小に関わらず違法と評価されえます。

Q3住民監査請求はいつまでにできますか?

違法な公金支出があった日(または終わった日)から原則 1 年以内です(地方自治法 242条2項)。正当な理由がない限り、1 年を過ぎると請求できません。

Q4非常勤の審議会委員の報酬にも条例は必要ですか?

必要です。非常勤職員の報酬は地方自治法 203条の2 が定め、204条の2 が条例根拠を徹底します。額の定めがない口約束だけの支給は違法になりえます。

Q5餞別や慶弔費を公費から出すのは違法ですか?

条例に明文がなければ違法支出になりえます。慣例は法的根拠にならず、204条の2 違反として返還を命じられる側に立つ可能性があります。

Q6住民監査請求と住民訴訟の違いは何ですか?

監査請求は監査委員への是正申立て(242条)、住民訴訟は監査結果に不服な場合などに裁判所へ提起する訴え(242条の2)です。まず監査、次に訴訟という順序です。

Q7誰が住民監査請求を起こせますか?

その自治体の住民であれば一人でも起こせます。検察や国ではなく、住民自身が違法な公金支出の是正を求める入口です。一人でも提起できます。

Q8条例さえあれば自治体は何でも支給できますか?

できません。条例は上位法である地方自治法の枠内になければならず、法律の委任を超えた給付を条例で新設しても無効になりえます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1議員のボーナス(期末手当)も、条例がないと払えないんですか?

払えません。議員の議員報酬・期末手当・費用弁償は地方自治法 203条が定め、その支給には条例の根拠が必要で、204条の2 がそれを徹底しています。条例に額の定めがない手当は違法支出になりえます。業界裏話ヒント:議員報酬の条例改定は本会議の議決事項なので、改定案は事前に議会の議事日程に載ります。住民が改定額に異議を唱えるなら、議決前のパブリックコメントや傍聴の段階が最も効きます。可決後に争うより、入口で動く方が桁違いに楽です

Q2条例の根拠なく払われたお金、市民が本当に取り戻せるんですか?

取り戻せます。違法な公金支出には住民監査請求(242条)を起こし、認められなければ住民訴訟(242条の2)で返還を求められます。返還義務を負うのは原則として支出した執行機関や受領者です。業界裏話ヒント:住民訴訟で勝訴し弁護士をつけていた場合、その弁護士費用相当額を自治体に請求できる規定(242条の2第12項)があります。手弁当の負担を恐れて諦める人が多いですが、勝てば費用回収の道が法律上用意されています

Q3議員が自分たちで報酬を決めるのって、お手盛りじゃないんですか?

形式的には議会の議決で決めますが、204条の2 と 203条により条例という公開された法形式を必ず通すため、密室での恣意的な上乗せはできません。多くの自治体では報酬等審議会の答申を経ます。業界裏話ヒント:報酬額の妥当性そのものは原則として議会の裁量で、裁判で覆すのは困難です。住民が実際に争いやすいのは「額の高低」ではなく「条例の根拠がない給付」という手続違反の方。攻めどころは中身より形式にあります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「議員報酬は議員が自由に決められる」と思われがちだが、204条の2 により条例という法形式と議会の議決を経なければ一円も動かせない。お手盛りに見える仕組みにも、住民代表による議決という関門が法律上はめ込まれている
  • 「違法な公金支出は誰かが正してくれる」と知ってはいても、その「誰か」が自分自身であることを多くの人は知らない。住民監査請求(242条)を起こせるのは検察でも国でもなく、その自治体の一住民。誰も動かなければ、違法支出は是正されないまま 1 年の期間制限で固まる
  • 「条例さえあれば何でも払える」という前提が誤りだ。条例自体が法律である地方自治法の枠内になければならず、法律の委任を超えた給付を条例で新設しても無効になりうる。あなたが見るべきは条例の有無だけでなく、その条例が法律の範囲内に収まっているかどうかだ
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規律の中身204条の2:条例根拠なき給与その他の給付を一律禁止(給与法定主義)
対象者議員・非常勤職員(203条の2)・常勤職員(204条)すべて
機能禁止規範(条例なき支給の封鎖)
違反時の手段住民監査請求(242条)・住民訴訟(242条の2)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの住む市の議会が、議員に「調査研究費」という名目の手当を条例改正なしに配り始めたら、どうなる? それは 204条の2 違反の疑いがある。条例の根拠がない給付は、額の大小に関わらず違法になりうる。住民監査請求の対象だ
  • あなたが地方議員で、会派の慣例に従って「餞別」や「慶弔費」を公費から受け取っていたとする。条例に明文がなければ、後日それが違法支出と認定され、返還を命じられる側に立つ。慣例は法的根拠にならない
  • 市の非常勤審議会委員に就任した。報酬の話は口約束だけ。条例に額の定めがなければ、その支給自体が違法になりうる
  • 住民監査請求には期限がある。違法な公金支出があった日から原則 1 年。あと数週間でその 1 年が来るなら、証拠を集めて監査委員に請求書を出すまでの時間はもう残り少ない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第204条の2は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第204条の2の条文原文は「普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基づく条例に基づかずには、これをその議会の議員、第二百三条の二第一項の者及び前条第一項の者に支給する…」で始まります。
  3. 地方自治法第204条の2は第八章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第204条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。