熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

地方自治法 第203条の2

クイックジャンプ
  1. 普通地方公共団体は、その委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、監査専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員及び地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。
  2. 2.前項の者に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。
  3. 3.第一項の者は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。
  4. 4.普通地方公共団体は、条例で、第一項の者のうち地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員に対し、期末手当又は勤勉手当を支給することができる。
  5. 5.報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 203 条の 2 は、非常勤の委員や選挙立会人などへの報酬支給を自治体の義務とする。額や支給方法は各自治体の条例で定められ、職務に要した費用の弁償も受けられる。

Q · 投票立会人や審議会委員の謝礼って、ただのお礼?それとも権利?

条例に基づく法的な報酬請求権で、無償が原則ではありません

地方自治法 203 条の 2 により、自治体は非常勤の委員・投票管理者・選挙立会人などへの報酬支給が義務づけられています(1 項)。無償の善意ではなく有償が原則です。職務に要した交通費などは費用弁償を請求でき(3 項)、パートタイムの会計年度任用職員には条例により期末手当・勤勉手当を支給できます(4 項)。ただし額と支給方法はすべて各自治体の条例で定まるため(5 項)、同じ役割でも市町村により金額が異なります。

解説

選挙の投票所で立会人を頼まれた、町の審議会委員に委嘱された、防犯や福祉の協議会に名を連ねた。こうした「役所のちょっとした仕事」を引き受けたとき、あなたは報酬をもらえる。地方自治法 203 条の 2 は、普通地方公共団体に対し、非常勤の委員・選挙立会人・投票管理者などに報酬を支給「しなければならない」と命じている。任意の温情ではない、法的な義務だ。しかも職務のために使った交通費などの費用も弁償を受けられる(3 項)。ただし金額と支給方法は各自治体の条例で決まるため、同じ役割でも市町村によって額が違う。さらに 2020 年度に登場した「会計年度任用職員」(自治体で働くパート・有期の一般職)のうちパートタイム勤務の人には、条例を定めれば期末手当・勤勉手当(いわゆるボーナス)まで出せるようになった。あなたが受け取る一回いくらの謝礼に見えるものは、法律が裏で支える報酬請求権なのだ。

法的な位置づけ

地方自治法 203 条の 2 は、普通地方公共団体の非常勤職員に対する報酬支給義務を定める規定である。委員・投票管理者・選挙立会人その他の非常勤職員に報酬を支給しなければならず、費用弁償も認められる。会計年度任用職員のうちパートタイム勤務者には、条例により期末手当・勤勉手当を支給できる。報酬等の額と支給方法は条例で定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1非常勤職員の報酬とは何ですか?

自治体の委員・投票管理者・選挙立会人など非常勤の職員に支払われる報酬で、地方自治法 203 条の 2 が支給を義務づけています。常勤職員の給料(204 条)とは別枠です。

Q2費用弁償とは何ですか?

職務を行うために要した交通費などの実費を弁償する制度です。本条 3 項が根拠で、報酬とは別に請求できます。支給方法は自治体の条例で定められています。

Q3会計年度任用職員とは何ですか?

2020 年度に創設された、自治体で働く有期・パート等の一般職です。パートタイム勤務者は本条 4 項により、条例があれば期末手当・勤勉手当を受けられます。

Q4投票管理者の報酬はいくらですか?

金額は法律ではなく各自治体の条例で決まります。日額制が原則で、市町村により幅があります。自治体の報酬条例で役割ごとの単価を確認できます。

Q5非常勤職員の報酬に時効はありますか?

あります。自治体に対する金銭債権として原則 5 年で時効消滅します(地方自治法 236 条 1 項)。未払いに気付いたら早めに請求してください。

Q6会計年度任用職員の勤勉手当はいつから?

勤勉手当は 2024 年度(令和 6 年度)から条例で支給できるようになりました。それ以前は期末手当のみが対象でした。フルタイム勤務者は 204 条が適用されます。

Q7非常勤の報酬を無償にするのは違法ですか?

本条 1 項は報酬支給を自治体の義務としているため、対象の非常勤職員を一律無償とする扱いは原則として認められません。まず報酬条例を確認すべきです。

Q8報酬や手当の額はどこで決まりますか?

各自治体の『特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例』など、地方議会が議決した条例で決まります(本条 5 項、給与条例主義)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1選挙の投票立会人を一日やったんですが、報酬っていくらもらえるんですか?

金額は法律ではなく各自治体の条例で決まります(本条 2 項・5 項)。日額制が原則で、市町村によって数千円から一万円超まで幅があります。業界裏話ヒント:投票立会人は本条 1 項に明記された非常勤の職員で、無償ではなく報酬を受ける権利があります。自治体の『特別職非常勤職員の報酬条例』を見れば役割ごとの単価が公開されている。提示額が条例と食い違えば、その場で指摘できる

Q2パートで役所に勤めてるんですが、ボーナスってもらえないんですか?

パートタイムの会計年度任用職員であれば、自治体が条例を定めれば期末手当・勤勉手当を支給できます(本条 4 項、勤勉手当は 2024 年度から対象)。業界裏話ヒント:『できる』規定なので条例次第です。同じ仕事でも条例の有無で年収が大きく変わる。応募前に、その自治体が手当の条例を整備済みかを問い合わせるのが賢い。フルタイムの会計年度任用職員は本条ではなく 204 条(給料・手当)の対象で別枠です(最新の改正状況をご確認ください)

Q3審議会の委員で、会議のたびに自腹で交通費を出してます。これって戻ってこないんですか?

戻せます。本条 3 項は『職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる』と定めており、交通費はその典型です。業界裏話ヒント:費用弁償も条例で支給方法が決まっているため、請求しないと自動では出ない自治体もある。委嘱を受けた時点で費用弁償の手続きと上限を確認し、領収書を保管しておくこと。報酬とは別枠で請求できる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「非常勤の委員や選挙の立会人はボランティアで無報酬」と思われがちだが、本条 1 項は報酬の支給を自治体の『義務』とする。無償が原則なのではなく、有償が原則だ
  • 報酬がもらえること自体は知っていても、その『決め方』の重さを知らない人が多い。報酬も費用弁償も期末手当も、条例という地方議会の議決がなければ一円も動かせない(給与条例主義、204 条の 2)。つまり額に不満があれば、行政の窓口で粘るより、地方議会こそが変えるべき相手だ。陳情先を間違えると永遠に動かない
  • 「会計年度任用職員もボーナスが出るはず」と当然視する人がいるが、問いの立て方が誤っている。条例で定めて初めて支給『できる』のであって(4 項)、自治体が条例を作らなければ法律上の自動的な権利にはならない。あるはずだと前提するのではなく、あるかを確認する話だ
dimensionthisArticlealternatives
対象者203 条の 2:非常勤の委員・投票管理者・選挙立会人など非常勤職員
支給される金銭報酬・費用弁償(条例次第で期末・勤勉手当)
支給の性質勤務日数に応じた報酬(条例で特別の定め可)
条例の根拠204 条の 2(給与条例主義)により条例必須

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、投票所の立会人を一日務めたのに「ボランティアだから無償です」と言われたら? それは制度の誤りである可能性が高い。本条 1 項は投票立会人への報酬支給を自治体の義務としており、無償を前提にはできない。まず自治体の報酬条例を確認すべきだ。
  • あなたが市役所の人事担当で、パートタイムの会計年度任用職員にボーナスを出したいと考えている。だが条例の根拠がなければ一円も払えない。給与条例主義(204 条の 2)と本条 5 項により、条例の制定が支給の絶対条件になる。出したい気持ちだけでは違法支出になる
  • 審議会委員を委嘱され、遠方から自費で何度も会議に通った。その交通費、本条 3 項で弁償を請求できる。泣き寝入りする必要はない
  • あと数日で年度末。会計年度任用職員の勤勉手当の支給根拠を条例に盛り込み忘れていた自治体は、3 月議会で改正案を通さないと新年度から支給できない。条例改正のタイミングを逃せば、職員は一年分の手当を待たされる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

地方自治法の全文に戻る所属する編章節を開く:第八章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第203条の2は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第203条の2の条文原文は「普通地方公共団体は、その委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、監査専門委員、投票管…」で始まります。
  3. 地方自治法第203条の2は第八章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第203条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。