要点地方自治法 203 条の 2 は、非常勤の委員や選挙立会人などへの報酬支給を自治体の義務とする。額や支給方法は各自治体の条例で定められ、職務に要した費用の弁償も受けられる。
Q · 投票立会人や審議会委員の謝礼って、ただのお礼?それとも権利?
条例に基づく法的な報酬請求権で、無償が原則ではありません
地方自治法 203 条の 2 により、自治体は非常勤の委員・投票管理者・選挙立会人などへの報酬支給が義務づけられています(1 項)。無償の善意ではなく有償が原則です。職務に要した交通費などは費用弁償を請求でき(3 項)、パートタイムの会計年度任用職員には条例により期末手当・勤勉手当を支給できます(4 項)。ただし額と支給方法はすべて各自治体の条例で定まるため(5 項)、同じ役割でも市町村により金額が異なります。
選挙の投票所で立会人を頼まれた、町の審議会委員に委嘱された、防犯や福祉の協議会に名を連ねた。こうした「役所のちょっとした仕事」を引き受けたとき、あなたは報酬をもらえる。地方自治法 203 条の 2 は、普通地方公共団体に対し、非常勤の委員・選挙立会人・投票管理者などに報酬を支給「しなければならない」と命じている。任意の温情ではない、法的な義務だ。しかも職務のために使った交通費などの費用も弁償を受けられる(3 項)。ただし金額と支給方法は各自治体の条例で決まるため、同じ役割でも市町村によって額が違う。さらに 2020 年度に登場した「会計年度任用職員」(自治体で働くパート・有期の一般職)のうちパートタイム勤務の人には、条例を定めれば期末手当・勤勉手当(いわゆるボーナス)まで出せるようになった。あなたが受け取る一回いくらの謝礼に見えるものは、法律が裏で支える報酬請求権なのだ。
地方自治法 203 条の 2 は、普通地方公共団体の非常勤職員に対する報酬支給義務を定める規定である。委員・投票管理者・選挙立会人その他の非常勤職員に報酬を支給しなければならず、費用弁償も認められる。会計年度任用職員のうちパートタイム勤務者には、条例により期末手当・勤勉手当を支給できる。報酬等の額と支給方法は条例で定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
自治体の委員・投票管理者・選挙立会人など非常勤の職員に支払われる報酬で、地方自治法 203 条の 2 が支給を義務づけています。常勤職員の給料(204 条)とは別枠です。
職務を行うために要した交通費などの実費を弁償する制度です。本条 3 項が根拠で、報酬とは別に請求できます。支給方法は自治体の条例で定められています。
2020 年度に創設された、自治体で働く有期・パート等の一般職です。パートタイム勤務者は本条 4 項により、条例があれば期末手当・勤勉手当を受けられます。
金額は法律ではなく各自治体の条例で決まります。日額制が原則で、市町村により幅があります。自治体の報酬条例で役割ごとの単価を確認できます。
あります。自治体に対する金銭債権として原則 5 年で時効消滅します(地方自治法 236 条 1 項)。未払いに気付いたら早めに請求してください。
勤勉手当は 2024 年度(令和 6 年度)から条例で支給できるようになりました。それ以前は期末手当のみが対象でした。フルタイム勤務者は 204 条が適用されます。
本条 1 項は報酬支給を自治体の義務としているため、対象の非常勤職員を一律無償とする扱いは原則として認められません。まず報酬条例を確認すべきです。
各自治体の『特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例』など、地方議会が議決した条例で決まります(本条 5 項、給与条例主義)。
金額は法律ではなく各自治体の条例で決まります(本条 2 項・5 項)。日額制が原則で、市町村によって数千円から一万円超まで幅があります。業界裏話ヒント:投票立会人は本条 1 項に明記された非常勤の職員で、無償ではなく報酬を受ける権利があります。自治体の『特別職非常勤職員の報酬条例』を見れば役割ごとの単価が公開されている。提示額が条例と食い違えば、その場で指摘できる
パートタイムの会計年度任用職員であれば、自治体が条例を定めれば期末手当・勤勉手当を支給できます(本条 4 項、勤勉手当は 2024 年度から対象)。業界裏話ヒント:『できる』規定なので条例次第です。同じ仕事でも条例の有無で年収が大きく変わる。応募前に、その自治体が手当の条例を整備済みかを問い合わせるのが賢い。フルタイムの会計年度任用職員は本条ではなく 204 条(給料・手当)の対象で別枠です(最新の改正状況をご確認ください)
戻せます。本条 3 項は『職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる』と定めており、交通費はその典型です。業界裏話ヒント:費用弁償も条例で支給方法が決まっているため、請求しないと自動では出ない自治体もある。委嘱を受けた時点で費用弁償の手続きと上限を確認し、領収書を保管しておくこと。報酬とは別枠で請求できる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象者 | 203 条の 2:非常勤の委員・投票管理者・選挙立会人など非常勤職員 | — |
| 支給される金銭 | 報酬・費用弁償(条例次第で期末・勤勉手当) | — |
| 支給の性質 | 勤務日数に応じた報酬(条例で特別の定め可) | — |
| 条例の根拠 | 204 条の 2(給与条例主義)により条例必須 | — |
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