一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。
要点地方自治法 210 条は総計予算主義を定め、一会計年度の一切の収入及び支出を、すべて歳入歳出予算に編入することを義務づける。収入と支出を相殺する純計は禁止される。
Q · 予算書に載っていないお金を役所が動かしたら、それだけで問題になるの?
原則すべて予算に載せる義務があり、予算外の支出は違法の疑いがある
地方自治法 210 条の総計予算主義により、一会計年度の一切の収入及び支出は、すべて歳入歳出予算に編入しなければなりません。したがって予算書に計上されていない財務会計行為は、原則として違法の疑いが立ちます。収入と支出を相殺した純額だけを計上する純計も禁止されます。ただし地方公営企業の特例など法令で別扱いが認められる例外もあります。計上漏れや純計を見つけた住民は、これを根拠に住民監査請求(242 条)で是正を求めることができます。
ニュースで「市の裏金が発覚」「外郭団体を使った簿外の資金」と聞いたとき、何の法律に違反しているのか考えたことはあるだろうか。その出発点が地方自治法 210 条だ。「一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない」。総計予算主義の原則と呼ばれる。たった一文だが、ここに自治体財政の透明性のすべてがかかっている。意味はこうだ。あなたが払った住民税も、自治体が受け取る補助金も、職員の給料も、道路工事の支出も、一円残らず一つの予算書に載せなければならない。逆に言えば、予算書に載っていないカネの動きは、それ自体がこの原則違反の疑いになる。収入から経費を差し引いた純額だけを計上する(純計)ことも禁止される。なぜなら、差し引いた瞬間、その裏側でいくら動いたかが見えなくなるからだ。住民であるあなたが自治体のカネを監視できる足場は、この「全部を一枚の表に載せろ」という原則の上に立っている。
地方自治法 210 条は総計予算主義を定める規定であり、一会計年度における一切の収入及び支出を、すべて歳入歳出予算に編入すべき義務を自治体に課す。収入と支出を相殺した純額のみを計上する純計を禁じ、総額の計上を求めることで、財政運営の全体を一つの予算に可視化する原則である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
自治体の一切の収入と支出を、すべて一つの歳入歳出予算に編入する原則です。地方自治法 210 条が根拠で、純額だけを計上する純計は禁止されます。
総計は収入・支出を相殺せず総額で計上する方式、純計は相殺した純額のみ計上する方式です。210 条は総計を求め、純計を禁じます。
原則として違法の疑いが立ちます。総計予算主義に反する財務会計行為は、住民監査請求や住民訴訟で違法な公金支出として争える足場になります。
簿外で動く資金は歳入歳出予算に編入されておらず、地方自治法 210 条の総計予算主義に反します。議会の議決も住民の監視も及ばない死角となります。
原則として当該行為のあった日または終わった日から 1 年以内です(地方自治法 242 条 2 項。正当な理由があるときを除く)。
あります。地方公営企業の特例や、地方財政法 3 条の合理的基準による計上など、法令で別扱いが認められる場面があります。
受け入れた寄附金と返礼品コストは、自治体本体の歳入歳出予算にどう反映されるかが 210 条の射程に入ります。透明性のルールが作動します。
自治体が公表する予算書・決算書・財政資料、または情報公開請求で入手できます。款項目の区分を見れば資金の行き先を追えます。
総計予算主義(210 条)は一切の収入と支出を歳入歳出予算に編入せよと命じるので、予算外の財務会計行為は原則として違法の疑いが立ちます。ただし地方公営企業など法令で別扱いが認められる例外もあります。業界裏話ヒント:住民監査請求や住民訴訟で職員の個人賠償責任まで追及できるのは、この『予算に載っていない=議会の議決を経ていない=住民の統制が及んでいない』という筋道があるからです。専門用語の壁に見えますが、追及の入口は『予算書に載っているか』というシンプルな一点に集約される
いけません。総計予算主義は純計(相殺後の純額計上)を禁じ、総額をそのまま計上することを求めます。例えば施設使用料 100 万円が入り維持費 80 万円が出たなら、20 万円ではなく、収入 100 万円・支出 80 万円を別々に計上します。業界裏話ヒント:相殺が許されると、その裏でいくら動いたかが帳簿から消え、住民の監視が効かなくなる。だからこそ純計禁止は単なる会計作法ではなく、財政の透明性を支える背骨。決算を読むとき『なぜ総額表示なのか』が腑に落ちると、数字の見え方が変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 210 条:一切の収入及び支出を歳入歳出予算に編入(総計予算主義) | — |
| 原則か例外か | 財政透明性の基本原則(純計禁止) | — |
| 住民側の手段 | 予算外・純計を根拠に住民監査請求(242 条) | — |
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