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地方自治法 第210条(総計予算主義の原則)

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一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 210 条は総計予算主義を定め、一会計年度の一切の収入及び支出を、すべて歳入歳出予算に編入することを義務づける。収入と支出を相殺する純計は禁止される。

Q · 予算書に載っていないお金を役所が動かしたら、それだけで問題になるの?

原則すべて予算に載せる義務があり、予算外の支出は違法の疑いがある

地方自治法 210 条の総計予算主義により、一会計年度の一切の収入及び支出は、すべて歳入歳出予算に編入しなければなりません。したがって予算書に計上されていない財務会計行為は、原則として違法の疑いが立ちます。収入と支出を相殺した純額だけを計上する純計も禁止されます。ただし地方公営企業の特例など法令で別扱いが認められる例外もあります。計上漏れや純計を見つけた住民は、これを根拠に住民監査請求(242 条)で是正を求めることができます。

解説

ニュースで「市の裏金が発覚」「外郭団体を使った簿外の資金」と聞いたとき、何の法律に違反しているのか考えたことはあるだろうか。その出発点が地方自治法 210 条だ。「一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない」。総計予算主義の原則と呼ばれる。たった一文だが、ここに自治体財政の透明性のすべてがかかっている。意味はこうだ。あなたが払った住民税も、自治体が受け取る補助金も、職員の給料も、道路工事の支出も、一円残らず一つの予算書に載せなければならない。逆に言えば、予算書に載っていないカネの動きは、それ自体がこの原則違反の疑いになる。収入から経費を差し引いた純額だけを計上する(純計)ことも禁止される。なぜなら、差し引いた瞬間、その裏側でいくら動いたかが見えなくなるからだ。住民であるあなたが自治体のカネを監視できる足場は、この「全部を一枚の表に載せろ」という原則の上に立っている。

法的な位置づけ

地方自治法 210 条は総計予算主義を定める規定であり、一会計年度における一切の収入及び支出を、すべて歳入歳出予算に編入すべき義務を自治体に課す。収入と支出を相殺した純額のみを計上する純計を禁じ、総額の計上を求めることで、財政運営の全体を一つの予算に可視化する原則である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1総計予算主義とは何ですか?

自治体の一切の収入と支出を、すべて一つの歳入歳出予算に編入する原則です。地方自治法 210 条が根拠で、純額だけを計上する純計は禁止されます。

Q2純計と総計の違いは何ですか?

総計は収入・支出を相殺せず総額で計上する方式、純計は相殺した純額のみ計上する方式です。210 条は総計を求め、純計を禁じます。

Q3予算に載っていない支出は違法ですか?

原則として違法の疑いが立ちます。総計予算主義に反する財務会計行為は、住民監査請求や住民訴訟で違法な公金支出として争える足場になります。

Q4自治体の裏金はどの法律違反になりますか?

簿外で動く資金は歳入歳出予算に編入されておらず、地方自治法 210 条の総計予算主義に反します。議会の議決も住民の監視も及ばない死角となります。

Q5住民監査請求の期限はいつまでですか?

原則として当該行為のあった日または終わった日から 1 年以内です(地方自治法 242 条 2 項。正当な理由があるときを除く)。

Q6総計予算主義に例外はありますか?

あります。地方公営企業の特例や、地方財政法 3 条の合理的基準による計上など、法令で別扱いが認められる場面があります。

Q7ふるさと納税は総計予算主義の対象ですか?

受け入れた寄附金と返礼品コストは、自治体本体の歳入歳出予算にどう反映されるかが 210 条の射程に入ります。透明性のルールが作動します。

Q8住民は自治体の予算をどこで確認できますか?

自治体が公表する予算書・決算書・財政資料、または情報公開請求で入手できます。款項目の区分を見れば資金の行き先を追えます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1予算に載っていないお金を役所が使ったら、それだけで違法なんですか?

総計予算主義(210 条)は一切の収入と支出を歳入歳出予算に編入せよと命じるので、予算外の財務会計行為は原則として違法の疑いが立ちます。ただし地方公営企業など法令で別扱いが認められる例外もあります。業界裏話ヒント:住民監査請求や住民訴訟で職員の個人賠償責任まで追及できるのは、この『予算に載っていない=議会の議決を経ていない=住民の統制が及んでいない』という筋道があるからです。専門用語の壁に見えますが、追及の入口は『予算書に載っているか』というシンプルな一点に集約される

Q2収入と支出を相殺して、差額だけ予算に書いてはいけないんですか?

いけません。総計予算主義は純計(相殺後の純額計上)を禁じ、総額をそのまま計上することを求めます。例えば施設使用料 100 万円が入り維持費 80 万円が出たなら、20 万円ではなく、収入 100 万円・支出 80 万円を別々に計上します。業界裏話ヒント:相殺が許されると、その裏でいくら動いたかが帳簿から消え、住民の監視が効かなくなる。だからこそ純計禁止は単なる会計作法ではなく、財政の透明性を支える背骨。決算を読むとき『なぜ総額表示なのか』が腑に落ちると、数字の見え方が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「予算は議会と役所の専門的な話で、住民が口を出す筋合いはない」と思っている人が多いが、前提が逆だ。総計予算主義が「一切の収入及び支出を全部載せろ」と命じているのは、まさに住民が監視できるようにするためである。あなたが見るための制度であって、あなたを締め出すための制度ではない
  • 総計予算主義を「予算をきちんと作りましょうという心構えの話」と軽く捉える人がいるが、深刻度が違う。これは住民監査請求(地方自治法 242 条)や住民訴訟(242 条の 2)で違法な財務会計行為を追及するときの、判断の物差しそのものだ。予算外の支出は、この原則を根拠に「違法な公金支出」として争える
  • 「収入から経費を引いた残りを予算に書けば、結局同じ金額だから問題ない」と考えるのは誤りだ。総計予算主義が純計を禁じる理由は、最終的な残額ではなく、いくら入っていくら出たかという総額の流れを見せることにある。差し引いた瞬間に、その裏側で動いた金額が住民の目から消える。これこそが原則の核心
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規律内容210 条:一切の収入及び支出を歳入歳出予算に編入(総計予算主義)
原則か例外か財政透明性の基本原則(純計禁止)
住民側の手段予算外・純計を根拠に住民監査請求(242 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 市の広報誌で「今年度予算は前年並み」と書いてあるのに、特定の外郭団体や基金を経由した資金の流れが議会で説明されていない。総計予算主義からすれば、その迂回した資金も本来は歳入歳出予算に載っているはずだ。載っていないなら、住民監査請求で説明を求める足場になる
  • あなたが自治体の財政担当職員で、ある収入を「経費と相殺して純額だけ計上すればいい」と上司から指示された。これは総計予算主義違反になりうる。指示に従う前に、なぜ全額計上が原則なのかを知っているかどうかで、後の監査・住民訴訟であなた個人の立場が変わる
  • もし、あなたの住む町で「予算に計上されていない寄付金や雑収入が、担当課の裁量で使われていた」としたら、どうなるか。それは総計予算主義の穴であり、議会の議決も住民の監視も及ばない死角だ。この死角こそ、全国で繰り返される簿外資金問題の正体である
  • 町内会の役員として自治体の補助金を扱っていて、年度をまたいで余った金を「来年度に繰り越して帳簿外で持っておこう」と考えた。自治体本体の会計でこれをやれば総計予算主義違反。住民として声を上げるとき、監査請求には期限がある。問題の支出から 1 年を過ぎると、原則として請求できなくなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第210条(総計予算主義の原則)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第210条の条文原文は「一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。」で始まります。
  3. 地方自治法第210条は第二節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第210条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。