要点地方自治法 211 条は、首長が毎会計年度の予算を調製し、年度開始前に議会の議決を経なければならないと定める。提出期限は都道府県・指定都市 30 日前、市町村 20 日前。
Q · 市の予算って、結局誰が作って、いつ議会に出るんですか?
作るのは首長一人、提出は年度開始の 20〜30 日前まで
地方自治法 211 条により、予算を調製(作成)して議会に提出できるのは普通地方公共団体の長(知事・市町村長)だけで、議会は予算を一から作れません。提出期限は年度開始前、都道府県・指定都市が 30 日前、その他の市町村が 20 日前までとされます。ただしこの提出期限は訓示規定と解されており、遅れても予算が直ちに無効になるわけではありません。議会は議決と、減額修正・限定的な増額修正(97 条 2 項)を行えます。
あなたの住む街で、保育園が増えるか、通学路にガードレールが付くか、図書館の開館時間が延びるか。それを決めているのは一冊の書類、来年度予算だ。そして地方自治法 211 条が定めているのは、その予算を作れるのは首長(知事・市町村長)ただ一人だという事実である。議会は予算を一から作ることができない。できるのは可決か否決か、そして減額修正と、首長の提案権を侵さない範囲での増額修正(97 条 2 項)だけだ。多くの人は「議会が予算を決める」と思っているが、決めるのは議決であって、設計図を引くのは首長の専権なのだ。さらに 211 条は締切も定める。都道府県と指定都市は年度開始の 30 日前、その他の市町村は 20 日前まで。つまり 3 月上旬には、来年度あなたの税金がどう使われるかの案が、もう議会のテーブルに乗っている。その案を読みに行けるのは、それを知っている住民だけだ。
地方自治法 211 条は、普通地方公共団体の長による予算の調製と議会への提出を定める規定である。長は毎会計年度の予算を調製し、年度開始前に議会の議決を経なければならず、都道府県・指定都市は 30 日前、その他の市町村は 20 日前までに予算案を議会へ提出するものとされる。予算の編成権は長に専属し、議会は議決と限定的な修正権を有するにとどまる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
予算を編成・作成する行為で、地方自治法 211 条と 149 条 2 号により普通地方公共団体の長の専権事務です。議会はこの調製権を持ちません。
必要です。地方自治法 96 条 1 項 2 号で予算は議決事件とされ、211 条で年度開始前に議会の議決を経なければならないと定められています。
年度開始前に本予算が議決されない場合に、人件費など当面必要な経費だけを暫定的に執行するための予算です(地方自治法 218 条 1 項)。
議会が成立しない、または議決すべき事件を議決しない緊急時には、長の専決処分により予算を定められます(地方自治法 179 条)。後に議会の承認が必要です。
できますが、長の予算提出権を侵さない範囲という限界があります(地方自治法 97 条 2 項)。青天井で組み替えることはできません。
年度開始前、都道府県・指定都市は 30 日前、その他の市町村は 20 日前までです。ただし訓示規定と解され、遅れても予算は無効になりません。
当初予算の成立後に生じた事由に対応して、内容を追加・変更するために編成される予算です。調製権はやはり長にあります(地方自治法 218 条)。
予算案に添付して議会へ提出する書類で、内容は政令で定められています(地方自治法 211 条 2 項)。数字の根拠を示すもので、欠けると審議で紛糾します。
首長(知事・市町村長)です。地方自治法 211 条と 149 条 2 号により、予算の調製(作成)と提出は首長の専権で、議会は一から予算を作れません。議会ができるのは議決と、減額修正・限定的な増額修正(97 条 2 項)だけ。業界裏話ヒント:だから予算に声を反映させたい住民や団体は、議会の審議が始まる 3 月ではなく、首長が予算を組む前年の秋から冬に動くのが鉄則。タイミングを間違えると、どれだけ正論でも設計図には一行も入らない
止まりません。年度開始前に予算が議決されない場合、暫定予算(218 条 1 項)を組んで、人件費や経常的な経費など当面必要な分だけを執行します。ただし新規事業や投資的経費は本予算が成立するまで動きません。業界裏話ヒント:暫定予算が長引くと、自治体と契約・委託している事業者への新規発注が止まる。自治体ビジネスをしているなら、年度替わりの予算成立時期は資金繰り上の要注意ポイントだ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定する内容 | 211 条:長による予算の調製・提出と議会の議決義務、提出期限 | — |
| 権限の所在 | 予算の編成権は長に専属(149 条 2 号と一体) | — |
| 適用される場面 | 毎会計年度の当初予算を年度開始前に成立させる平時 | — |
| 期限・効果 | 提出期限は訓示規定、遅れても予算は無効にならない | — |
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