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地方自治法 第211条(予算の調製及び議決)

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  1. 普通地方公共団体の長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に、議会の議決を経なければならない。この場合において、普通地方公共団体の長は、遅くとも年度開始前、都道府県及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市にあつては三十日、その他の市及び町村にあつては二十日までに当該予算を議会に提出するようにしなければならない。
  2. 2.普通地方公共団体の長は、予算を議会に提出するときは、政令で定める予算に関する説明書をあわせて提出しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 211 条は、首長が毎会計年度の予算を調製し、年度開始前に議会の議決を経なければならないと定める。提出期限は都道府県・指定都市 30 日前、市町村 20 日前。

Q · 市の予算って、結局誰が作って、いつ議会に出るんですか?

作るのは首長一人、提出は年度開始の 20〜30 日前まで

地方自治法 211 条により、予算を調製(作成)して議会に提出できるのは普通地方公共団体の長(知事・市町村長)だけで、議会は予算を一から作れません。提出期限は年度開始前、都道府県・指定都市が 30 日前、その他の市町村が 20 日前までとされます。ただしこの提出期限は訓示規定と解されており、遅れても予算が直ちに無効になるわけではありません。議会は議決と、減額修正・限定的な増額修正(97 条 2 項)を行えます。

解説

あなたの住む街で、保育園が増えるか、通学路にガードレールが付くか、図書館の開館時間が延びるか。それを決めているのは一冊の書類、来年度予算だ。そして地方自治法 211 条が定めているのは、その予算を作れるのは首長(知事・市町村長)ただ一人だという事実である。議会は予算を一から作ることができない。できるのは可決か否決か、そして減額修正と、首長の提案権を侵さない範囲での増額修正(97 条 2 項)だけだ。多くの人は「議会が予算を決める」と思っているが、決めるのは議決であって、設計図を引くのは首長の専権なのだ。さらに 211 条は締切も定める。都道府県と指定都市は年度開始の 30 日前、その他の市町村は 20 日前まで。つまり 3 月上旬には、来年度あなたの税金がどう使われるかの案が、もう議会のテーブルに乗っている。その案を読みに行けるのは、それを知っている住民だけだ。

法的な位置づけ

地方自治法 211 条は、普通地方公共団体の長による予算の調製と議会への提出を定める規定である。長は毎会計年度の予算を調製し、年度開始前に議会の議決を経なければならず、都道府県・指定都市は 30 日前、その他の市町村は 20 日前までに予算案を議会へ提出するものとされる。予算の編成権は長に専属し、議会は議決と限定的な修正権を有するにとどまる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1予算の調製とは何ですか?

予算を編成・作成する行為で、地方自治法 211 条と 149 条 2 号により普通地方公共団体の長の専権事務です。議会はこの調製権を持ちません。

Q2地方自治体の予算に議会の議決は必要ですか?

必要です。地方自治法 96 条 1 項 2 号で予算は議決事件とされ、211 条で年度開始前に議会の議決を経なければならないと定められています。

Q3暫定予算とは何ですか?

年度開始前に本予算が議決されない場合に、人件費など当面必要な経費だけを暫定的に執行するための予算です(地方自治法 218 条 1 項)。

Q4専決処分で予算は成立しますか?

議会が成立しない、または議決すべき事件を議決しない緊急時には、長の専決処分により予算を定められます(地方自治法 179 条)。後に議会の承認が必要です。

Q5議会は予算を増額修正できますか?

できますが、長の予算提出権を侵さない範囲という限界があります(地方自治法 97 条 2 項)。青天井で組み替えることはできません。

Q6予算の議会提出期限はいつまでですか?

年度開始前、都道府県・指定都市は 30 日前、その他の市町村は 20 日前までです。ただし訓示規定と解され、遅れても予算は無効になりません。

Q7補正予算とは何ですか?

当初予算の成立後に生じた事由に対応して、内容を追加・変更するために編成される予算です。調製権はやはり長にあります(地方自治法 218 条)。

Q8予算に関する説明書とは何ですか?

予算案に添付して議会へ提出する書類で、内容は政令で定められています(地方自治法 211 条 2 項)。数字の根拠を示すもので、欠けると審議で紛糾します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1市の予算って、結局のところ誰が作っているんですか?

首長(知事・市町村長)です。地方自治法 211 条と 149 条 2 号により、予算の調製(作成)と提出は首長の専権で、議会は一から予算を作れません。議会ができるのは議決と、減額修正・限定的な増額修正(97 条 2 項)だけ。業界裏話ヒント:だから予算に声を反映させたい住民や団体は、議会の審議が始まる 3 月ではなく、首長が予算を組む前年の秋から冬に動くのが鉄則。タイミングを間違えると、どれだけ正論でも設計図には一行も入らない

Q24 月までに予算が決まらなかったら、役所の仕事は止まっちゃうんですか?

止まりません。年度開始前に予算が議決されない場合、暫定予算(218 条 1 項)を組んで、人件費や経常的な経費など当面必要な分だけを執行します。ただし新規事業や投資的経費は本予算が成立するまで動きません。業界裏話ヒント:暫定予算が長引くと、自治体と契約・委託している事業者への新規発注が止まる。自治体ビジネスをしているなら、年度替わりの予算成立時期は資金繰り上の要注意ポイントだ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「議会が予算を決める」という前提自体がややずれている。議会の役割は議決(イエスかノーか)と限定的な修正であって、予算という設計図を一から描く権限は首長の専権だ(149 条 2 号)。「誰が予算を作るのか」を「議会」と答えた時点で、影響力を行使すべき相手とタイミングを間違えている
  • 締切が 30 日前・20 日前と決まっていることは知っていても、これが訓示規定(守らなくても予算自体は無効にならない努力的な期限)であるという深刻さの落差を知らない人は多い。つまり締切は守られないことがあり、その分だけ議会の審議時間が削られる。実務上、解釈が分かれる論点ではあるが、多数説・実務はこの提出期限を訓示的なものと解している
  • 「増額修正は議会の自由」と思われがちだが、議会の増額修正には、首長の予算提出権を侵さない範囲という限界がある(97 条 2 項)。議会が予算を青天井で組み替えられるわけではない
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規定する内容211 条:長による予算の調製・提出と議会の議決義務、提出期限
権限の所在予算の編成権は長に専属(149 条 2 号と一体)
適用される場面毎会計年度の当初予算を年度開始前に成立させる平時
期限・効果提出期限は訓示規定、遅れても予算は無効にならない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが新人の市議会議員になり、3 月の予算審議に初めて臨む。分厚い予算書が配られたのが本会議の数日前で、読み込む時間がまるで足りない。20 日前ルールを知っていれば、提出時期を起点に逆算して資料請求と精読の時間を確保できた。締切の意味を知る議員と知らない議員で、質疑の鋭さが変わる
  • 年度が始まる 4 月 1 日までに予算が議決されなかったら、街はどうなる? 行政が止まるわけではない。暫定予算(218 条 1 項)で当面の人件費や経常経費だけを回す。だが新規事業は全部ストップする
  • あなたが地元の NPO で子育て支援の補助金を増やしてほしいと考えている。陳情のタイミングを「予算が議会に出てから」にすると、もう手遅れだ。首長が予算を調製する前、つまり秋から冬のうちに動かなければ、設計図に一行も入らない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第211条(予算の調製及び議決)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第211条の条文原文は「普通地方公共団体の長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に、議会の議決を経なければならない。」で始まります。
  3. 地方自治法第211条は第二節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第211条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。