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地方自治法 第97条

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  1. 普通地方公共団体の議会は、法律又はこれに基く政令によりその権限に属する選挙を行わなければならない。
  2. 2.議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 97 条 2 項は、議会が予算を増額して議決できると定める。ただし但書により長の予算提出権を侵すことはできず、原案を骨抜きにする増額は違法となる。

Q · 市議会は市長が出した予算を勝手に増やして可決できるの?

増やせるが、長の予算提出権を侵す増額は違法です

地方自治法 97 条 2 項により、議会は予算を増額して議決できます。減額修正は基本的に自由です。ただし但書で「長の予算の提出の権限を侵すことはできない」とされ、原案を骨抜きにして別物に作り替えるほどの増額は違法になりえます。限界は金額の大小ではなく、長の原案の同一性が保たれているかで判断され、実務上、解釈が分かれています。違法な可決は長の再議(176 条)で覆る可能性があります。

解説

あなたの住む市の議会が、市長の出した予算案を「もっと福祉に回せ」と増額して可決した。これは合法か。地方自治法 97 条 2 項がその答えを握っている。議会は予算を増額して議決することができる。ただし「長の予算の提出の権限を侵すことはできない」。この但書一行が、地方政治の最大の攻防ラインだ。市長は予算を作って出す権限を独占し(112 条 1 項但書)、議会はそれを審議して可決・否決・修正する。だが議会が増額しすぎて、市長の原案とは似ても似つかぬ別物にしてしまえば、それは市長の編成権を奪ったことになり違法となる。どこまでが「修正」で、どこからが「侵害」か、この境界線は実務上、解釈が分かれている。さらに 1 項は、議会が法律の定めに従って選挙(議長・選挙管理委員などの選任)を行う権限を定める。住民が直接選んだ二つのエンジン、長と議会が、どこで噛み合いどこで衝突するかが、この一条に凝縮されている。

法的な位置づけ

地方自治法 97 条は、地方公共団体の議会の権限を定める規定である。1 項は法律またはこれに基づく政令により議会の権限に属する選挙を行う義務を、2 項は予算の増額議決権を規定する。2 項但書は、その増額修正が長の予算提出権を侵してはならない旨を定め、議会の予算統制権と長の編成権の境界を画する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1予算増額修正の限界はどこですか?

金額の大小ではなく、長の原案の同一性が保たれているかで判断されます。原案を骨抜きにして別物に作り替える規模だと、長の予算提出権の侵害として違法になりえます(地方自治法 97 条 2 項但書)。

Q2地方自治法 97 条をわかりやすく言うと?

議会の二つの権限を定めた条文です。1 項は議長など議会内の選任を行う権限、2 項は予算を増やして議決できる権限。ただし長の予算編成権を侵さない範囲に限られます。

Q3長の予算提出権と議会の修正権はどう違いますか?

予算を作って出せるのは長だけです(211 条)。議会はそれを可決・否決・修正できますが、増額修正は長の提出権を侵さない範囲に制限されます。減額修正には基本的に制約がありません。

Q4二元代表制とは何ですか?

住民が長と議会を別々に直接選ぶ仕組みです。二つの権力が対等に向き合い、予算をめぐって 97 条 2 項の境界線でぶつかります。国の議院内閣制とは異なる地方自治の設計です。

Q5市議会で予算が否決されたらどうなりますか?

長は再議に付すか、修正して再提出します。会計年度の予算が成立しないと行政が止まるため、専決処分(179 条)や暫定予算で対応する場合もあります。

Q6議会の議長はどうやって選ぶのですか?

議員の中から議会の選挙で選びます(地方自治法 103 条)。97 条 1 項の「選挙」はこの議場での選任を指し、住民が投票所で行う選挙とは別物です。

Q7予算の修正動議はどう出しますか?

議員には予算提出権がないため、長の原案に対する修正動議の形で当該予算の審議会期内に提出します。増額修正は 97 条 2 項但書の限界を超えないよう設計する必要があります。

Q8議会の増額修正が違法とされた例はありますか?

原案の同一性を失わせる大幅増額は違法とする見解が有力ですが、限界の線引きは解釈が分かれています。違法と評価されれば長の再議(176 条)や争訟で覆る可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1市議会って、市長の予算を勝手に増やせるんですか?

増やせます。地方自治法 97 条 2 項が議会の増額修正権を認めています。ただし但書で「長の予算の提出の権限を侵すことはできない」とされ、原案を骨抜きにするような大幅増額は違法になりえます。減額修正には基本的にこの制約がありません。業界裏話ヒント:実務では「増額の限界」が金額の大小ではなく、原案の同一性を保っているかで判断されます。ここは解釈が分かれており、争いになると 176 条の再議や争訟に発展します

Q2議員が自分で予算案を作って出すことはできないんですか?

できません。予算の提出権は長(市長・知事)が独占しています(地方自治法 112 条 1 項但書、211 条)。議員にできるのは、長が出した予算案を審議して可決・否決・修正することだけです。業界裏話ヒント:この非対称があるため、議会が政策を実現したいときは「修正」という形を取るしかありません。増額修正の限界(97 条 2 項但書)を超えないよう議会事務局や法制担当と詰めるのが通例で、ここを外すと可決しても無効リスクが残ります

Q3第 1 項の「選挙」って、私たちがする投票のことですか?

違います。ここでの「選挙」は、議会が議場で行う選任行為のことです。議長・副議長の選挙(103 条)や選挙管理委員の選挙(182 条)など、法律が議会の権限とした選任を指します。住民が投票所で行う選挙とは別物です。業界裏話ヒント:地方自治法では「選挙」「選任」「同意」が使い分けられ、どの手続かで必要な手順や多数決の要件が変わります。条文を読むとき、この語の使い分けに気付けるかで理解の深さが変わります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「議会は予算を自由に修正できる」と思われがちだが、増額修正には但書の制約がある。減額は基本的に自由でも、増額は長の予算提出権を侵さない範囲に限られる。同じ修正でも増と減で扱いが違う
  • 「議員が対案の予算を作って出せばいい」と考える人がいるが、そもそも議員には予算提出権がない(112 条 1 項但書、211 条)。予算を編成して出せるのは長だけだ。問いの立て方そのものが、二元代表制の権限配分を見落としている
  • 増額修正に限界があること自体は知られているが、その限界が「金額の大小」ではなく「原案の同一性を失わせるか」で測られることまでは知られていない。わずかな別事業の新設でも侵害とする見解と、全体として原案の趣旨を変えなければ適法とする見解があり、実務上、解釈が分かれている
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権限の主体97 条 2 項:議会の予算増額修正権
できること予算を増額して議決(減額は基本自由)
制約長の予算提出権を侵せない(但書)
発動の場面予算審議の会期内

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし市議会が市長の予算案を 2 割増額して可決したら、それは有効か? 増額の幅と中身次第だ。市長原案の骨格を残した上積みなら適法、原案を骨抜きにして別の事業に付け替える規模なら、長の予算提出権の侵害として違法になりうる。数字の大小だけでは決まらない
  • あなたが市議会議員で、市長案に不満があり予算を組み替えたいとする。だが議員には予算の提出権がない(112 条 1 項但書)。できるのは修正動議による増額・減額の議決だけ。減額は比較的自由でも、増額は但書の壁にぶつかる。この非対称を知らずに動くと、可決した予算が市長の再議(176 条)で覆る
  • 予算審議の最終日。あと数時間で会期末。増額修正に踏み込むか、減額にとどめるか。判断を誤れば、可決後に再議や紛糾を招く
  • あなたが住民として議会の予算審議を傍聴している。議会が子育て予算を増額したが、市長が「これは私の編成権の侵害だ」と再議に付した。どちらの言い分が正しいのか、その判断基準がまさに 97 条 2 項の但書にある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第97条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第97条の条文原文は「普通地方公共団体の議会は、法律又はこれに基く政令によりその権限に属する選挙を行わなければならない。」で始まります。
  3. 地方自治法第97条は第二節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第97条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。