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地方自治法 第98条

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  1. 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる。
  2. 2.議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により本項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる。この場合における監査の実施については、第百九十九条第二項後段の規定を準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 98 条は、議会が事務に関する書類を検閲し報告を請求して検査する権限と、監査委員に監査を求める権限を定める。証人喚問など強制力は伴わない。

Q · 市役所の不透明な支出を、議会に調べさせることはできますか?

議員を動かせば 98 条の検査・監査を起動できます

地方自治法 98 条は議会に二つの権限を与えます。1 項は書類・計算書の検閲と長・各種委員会への報告請求による事務の検査、2 項は監査委員への監査請求とその結果報告の請求です。住民が直接発動することはできませんが、議員を通じて起動できます。ただし証人喚問や記録提出の強制、偽証への罰則はなく、それらは 100 条(百条委員会)の領域です。日常的な点検が 98 条、強制力ある追及が 100 条という棲み分けです。

解説

市役所の支出に不審を感じても、住民が直接動かせる手段は意外と狭い。事務監査請求(地方自治法 75 条)は有権者の 50 分の 1 の署名が要るし、住民監査請求(242 条)は財務会計上の行為に対象が限られる。だがもう一本、別の回路がある。それが議会だ。98 条は議会に二つの道具を握らせている。第一に、役所の書類や計算書を検閲し、長や各種委員会に報告を請求して、事務の管理、議決の執行、出納を検査する権限。第二に、監査委員に特定事務の監査を求め、その結果報告を請求する権限。つまり、あなたが一人の議員を説得できれば、署名を集めずとも役所の内部に光を当てられる。ただし限界もある。98 条の検査権は書類の検閲と報告請求どまりで、証人を強制的に呼んで証言させる力はない。それができるのは隣の 100 条、いわゆる百条委員会だ。同じ「議会が調べる」でも、握っている力がまるで違う。

法的な位置づけ

地方自治法 98 条は、普通地方公共団体の議会が執行機関を監視するための検査権及び監査請求権を定める規定である。1 項は事務に関する書類・計算書の検閲と関係機関への報告請求による検査権を、2 項は監査委員に対する監査の請求と結果報告の請求権を規定する。いずれも強制力を伴わない点で 100 条の調査権と区別される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方自治法 98 条とは何ですか?

普通地方公共団体の議会に、事務の書類検閲・報告請求による検査権(1 項)と、監査委員への監査請求権(2 項)を与える規定です。住民が直接発動はできず、議会の権限です。

Q2議会の検査権に罰則はありますか?

ありません。98 条の検閲・報告請求には証人喚問や記録提出の強制、偽証罪のような罰則がなく、強制力を伴うのは 100 条の調査権だけです。

Q398 条の検査の対象から除かれる事務は?

自治事務のうち労働委員会・収用委員会の権限に属し政令で定める事務と、法定受託事務のうち国の安全を害するおそれ等で政令が定める事務が除外されます。

Q4議会の検査権の憲法上の根拠は?

憲法 92 条の地方自治の本旨と、93 条の議事機関としての議会設置(二元代表制)が根拠です。

Q598 条 2 項の監査請求は住民監査請求とどう違いますか?

住民監査請求(242 条)は住民が財務会計行為に限り請求しますが、98 条 2 項は議会が事務全般について監査委員に監査を請求できます。

Q6議会の検査・監査結果は何に使われますか?

決算認定の議決(96 条 1 項 3 号)など議会の議決の判断材料になります。検査・監査の結果が決算審査に反映されます。

Q7監査委員の監査にはどんな手続が準用されますか?

98 条 2 項後段により、監査の実施について 199 条 2 項後段の規定が準用されます。

Q8議会は役所のどの機関に報告を請求できますか?

長、教育委員会、選挙管理委員会、人事・公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会、監査委員その他法律に基づく委員会・委員に報告を請求できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1議会の検査権と百条委員会って、何が違うんですか?

98 条の検査権は書類の検閲と報告請求まで。証人を強制的に呼ぶ、記録の提出を強制する、偽証を罰する、これらは 100 条(百条委員会)だけが持つ強制力です。日常の点検が 98 条、本格的な疑惑追及が 100 条という棲み分け。業界裏話ヒント:いきなり 100 条委員会を立ち上げるには議会の議決が要りハードルが高い。実務では先に 98 条で当たって『役所が答えない』事実を記録に残し、それを 100 条設置の根拠にする段取りを踏む

Q2住民が直接、議会に『検査してくれ』って頼めるんですか?

98 条は議会自身の権限なので、住民が直接発動することはできません。住民の直接ルートは事務監査請求(75 条、有権者 50 分の 1 の署名)や住民監査請求(242 条、財務会計行為に限る)です。業界裏話ヒント:署名が集まらない、または財務行為に当たらない案件は直接請求では詰む。そこで一人の議員を説得して 98 条を使わせるのが裏の定石。議員には抽象的な不満ではなく『どの事務のどの書類か』を具体的に渡すと動く

Q3監査委員に監査を求めたら、いつ結果が返ってくるんですか?

98 条 2 項の監査には、回答期限が条文上明記されていません。実施には 199 条 2 項後段が準用され、監査委員の事務処理のペースに依存します。業界裏話ヒント:決算審査や予算編成のサイクルから逆算して請求しないと、結果報告が議決に間に合わず『出たけど使えない』に終わりがち。タイミング設計が監査請求の成否を分ける

Q4役所が『その書類はありません』と言ったら、それで終わりですか?

98 条の検閲・報告請求の段階では強制力がないため、形式上はそこで止まることがあります。ただし正当な理由のない拒否や虚偽報告は、政治責任や別の法的責任に発展しうる。業界裏話ヒント:『ない』という回答自体を議事録に残させることが重要。後で文書が出てくれば、その虚偽が 100 条委員会や不信任案の決定打になる。最初の『ない』を口頭で流さないこと

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「議会の検査権なら役所のことは何でも調べられる」と思われがちだが、98 条 1 項は対象から労働委員会・収用委員会の権限に属する一部の自治事務や、国の安全を害するおそれのある法定受託事務を政令で除外している。万能の鍵ではなく、開かない扉がある
  • 98 条の検査と 100 条の調査が同じ「議会が調べる」ことだと知っている人でも、その効力差の深刻さを軽く見ている。98 条には証人喚問も記録提出の強制も罰則もない。刑罰付きの強制力を持つのは 100 条だけ。相手が嘘をついたとき何ができるかが、両者で正反対になる
  • 「住民の自分に議会の検査権なんて関係ない」という問いの立て方そのものがずれている。98 条は確かに議会の権限だが、その引き金を引かせるのは住民の働きかけだ。見るべきは『自分が直接使えるか』ではなく『誰を動かせばこの装置が作動するか』である
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発動主体98 条:議会(住民は議員経由)
強制力98 条:なし(検閲・報告請求のみ)
対象98 条:事務全般(政令除外あり)
主な効果98 条:検査・監査結果を議決の判断材料に

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 市の外郭団体への補助金が毎年じわじわ膨らんでいる。住民監査請求は財務会計行為に絞られて使いにくいと感じたとき、会派の議員に 98 条 2 項の監査請求を持ちかける手がある。署名集めの壁を越えて、監査委員に役所の事務を点検させられる
  • もし、あなたの町で公共工事の入札に不透明な点が見えたら? 議会は 98 条 1 項で関係書類を検閲し、長に報告を請求できる。だが証人を強制的に喚問することはできない。そこが 100 条との分かれ目で、どちらのカードを切るかで追及の重さが変わる
  • 新人市議になったあなたに、先輩議員が「それは 98 条マターじゃなく 100 条マターだ」と言う。検閲・報告請求で足りる案件か、強制力のある百条委員会が要る案件か。この線引きを誤ると、空振りに終わる
  • 役所が「該当する文書は存在しない」と回答してくる。98 条の検閲権で計算書の提出を求める。だが労働委員会や収用委員会の一部事務は政令で対象外とされ、そこに逃げ込まれることもある
  • 決算審査まであと二週間。98 条 2 項で監査委員に監査を求めるなら、今動かないと結果報告が決算認定の議決に間に合わない。タイミングを一月外すと、結論が出ても次の予算には何も響かない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第98条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第98条の条文原文は「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつて…」で始まります。
  3. 地方自治法第98条は第二節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第98条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。