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地方自治法 第100条

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  1. 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行うことができる。この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。
  2. 2.民事訴訟に関する法令の規定中証人の尋問に関する規定(過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定を除く。)は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、前項後段の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。この場合において、民事訴訟法第二百五条第二項中「、最高裁判所規則で」とあるのは「、議会が」と、「最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する」とあるのは「電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供する」と、同条第三項中「ファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された」とあるのは「提供された」と読み替えるものとする。
  3. 3.第一項後段の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、六箇月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
  4. 4.議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立てを受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。この場合において当該官公署が承認を拒むときは、その理由を疎明しなければならない。
  5. 5.議会が前項の規定による疎明を理由がないと認めるときは、当該官公署に対し、当該証言又は記録の提出が公の利益を害する旨の声明を要求することができる。
  6. 6.当該官公署が前項の規定による要求を受けた日から二十日以内に声明をしないときは、選挙人その他の関係人は、証言又は記録の提出をしなければならない。
  7. 7.第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを三箇月以上五年以下の拘禁刑に処する。
  8. 8.前項の罪を犯した者が議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、その刑を減軽し又は免除することができる。
  9. 9.議会は、選挙人その他の関係人が、第三項又は第七項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。
  10. 10.議会が第一項の規定による調査を行うため当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対し照会をし又は記録の送付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応じなければならない。
  11. 11.議会は、第一項の規定による調査を行う場合においては、あらかじめ、予算の定額の範囲内において、当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければならない。その額を超えて経費の支出を必要とするときは、更に議決を経なければならない。
  12. 12.議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。
  13. 13.議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる。
  14. 14.普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。
  15. 15.前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動費に係る収入及び支出の状況を書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて議長に報告するものとする。
  16. 16.議長は、第十四項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。
  17. 17.政府は、都道府県の議会に官報及び政府の刊行物を、市町村の議会に官報及び市町村に特に関係があると認める政府の刊行物を送付しなければならない。
  18. 18.都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会及び他の都道府県の議会に、公報及び適当と認める刊行物を送付しなければならない。
  19. 19.議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前二項の規定により送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。
  20. 20.前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 100 条は、地方議会に当該団体の事務を調査する権限を与え、関係人の出頭・証言・記録提出を請求できると定める。正当な理由のない拒否や虚偽証言には拘禁刑が科される。

Q · 百条委員会って、市長の不正を本当に強制的に調べられるの?

はい。議会は証人を強制召喚でき、虚偽証言には刑事罰が科されます

地方自治法 100 条により、議会は当該団体の事務に関する調査のため、関係人の出頭・証言・記録提出を請求できます。正当な理由なくこれを拒めば六箇月以下の拘禁刑または十万円以下の罰金(3 項)、宣誓のうえで虚偽証言をすれば三箇月以上五年以下の拘禁刑(7 項)。これがいわゆる百条委員会の正体で、国会の国政調査権の地方版にあたります。議会は罪を犯したと認めれば告発する義務も負います(9 項)。

解説

市長や知事の不正疑惑がニュースになると、必ず登場する言葉がある。「百条委員会の設置」だ。その正体がこの条文である。地方議会に与えられた、行政を追及する最強の武器。普段の議会の質問と決定的に違うのは、証人を強制的に呼び出し、嘘をつけば刑事罰を科せる点にある。出頭を正当な理由なく拒めば六箇月以下の拘禁刑または十万円以下の罰金、宣誓したうえで嘘の証言をすれば三箇月以上五年以下の拘禁刑。これは国会の国政調査権の地方版だ。さらにこの条文には政務活動費の規定も同居していて、あなたが払った税金を地方議員がどう使ったか、その透明性を要求する根拠もここにある。市長の不正も、議員の領収書も、同じ100条が貫いている。

法的な位置づけ

地方自治法 100 条は、普通地方公共団体の議会が当該団体の事務に関する調査を行い、関係人の出頭・証言・記録提出を請求できる調査権を定める規定である。証言拒否や虚偽証言には刑事罰が科され、民事訴訟の証人尋問規定が準用される。同条後段は政務活動費の交付と収支報告に関する根拠も規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1百条委員会とは何ですか?

地方自治法 100 条に基づき地方議会が設置する調査特別委員会の通称です。証人の強制召喚や記録提出請求ができ、虚偽証言には刑事罰が科される準司法的な調査機関です。

Q2百条委員会の設置要件は?

議会の議決により設置されます(100 条 1 項、109 条)。当該団体の事務に関する調査で、特に必要があると議会が認めることが要件です。市民が単独で設置を強制することはできません。

Q3政務活動費とは何に使えるお金ですか?

議員の調査研究その他の活動に資する経費として会派や議員に交付される公金です(100 条 14 項)。充当できる経費の範囲は条例で定められ、収支報告も義務づけられています。

Q4百条委員会で偽証するとどうなりますか?

宣誓のうえで虚偽の陳述をすると、三箇月以上五年以下の拘禁刑に処されます(100 条 7 項)。裁判所ではなく地方議会の場でも本物の偽証罪が成立します。

Q5百条委員会の強制力はどこまで及びますか?

出頭・証言・記録提出を請求でき、正当な理由のない拒否は六箇月以下の拘禁刑または十万円以下の罰金の対象です(3 項)。ただし調査対象は当該団体の事務に限られます。

Q6国政調査権と百条調査権の違いは?

国政調査権は国会が国政全般を調査する権限(憲法 62 条)、百条調査権は地方議会が当該自治体の事務を調査する権限です。百条調査権はその地方版にあたります。

Q7政務活動費の使い道は公開されますか?

条例の定めにより、収支の状況を書面または電磁的記録で議長に報告する義務があります(15 項)。議長は使途の透明性確保に努めるものとされています(16 項)。

Q8百条委員会の証人は出頭を拒否できますか?

正当な理由がなければ拒否できず、拒めば刑事罰の対象です。ただし公務員が職務上の秘密を申し立てた場合は、官公署の承認がなければ証言を強制されません(4 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1百条委員会って、市民が「やってくれ」って言えば開けるんですか?

直接は開けません。設置は地方議会の議決事項なので、議員を動かす必要があります(地方自治法100条1項、109条)。市民にできるのは住民監査請求や情報公開で証拠を固め、会派や記者に持ち込むことです。業界裏話ヒント:百条委員会は議会多数派の意向に大きく左右されます。首長と議会多数派が同じ勢力だと、いくら証拠があっても設置案が否決されがち。だからこそ少数会派やメディアと連携し、設置を否決しづらい世論状況を先に作るのが現実的な戦略になる

Q2呼ばれて『記憶にありません』を連発したら、偽証になりますか?

本当に記憶がないなら偽証ではありません。偽証罪(100条7項)は宣誓した者が記憶に反する虚偽を述べた場合に成立します。ただし不自然な連発は信用を失い、議会の心証は悪化します。業界裏話ヒント:『記憶にない』は刑事リスクを避ける常套句として国会でも使われますが、客観的証拠と正面から矛盾すれば虚偽と認定されうる。証拠が出そろう前か後かで、この一言の安全度はまったく変わる。安易な多用は危険です

Q3公務員ですが、上司に『黙っていろ』と言われています。証言を拒めますか?

職務上の秘密にあたる事項は、その旨を申し立てれば所属官公署の承認がない限り証言を強制されません(100条4項)。ただし官公署が承認を拒むには理由の疎明が必要で、二十日以内に声明しなければあなたが証言義務を負います(同5項、6項)。業界裏話ヒント:『組織を守るため黙れ』という指示と法的な証言義務の板挟みは、公務員が最も追い詰められる場面。秘密申立ての手続きを踏めば、判断責任はあなた個人ではなく官公署に移る構造になる。一人で抱え込まず手続きに乗せるのが身を守る道です

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「百条委員会は議会の中だけの政治ショーで、証人は適当にかわせる」と思われがちだが、宣誓したうえでの虚偽証言は三箇月以上五年以下の拘禁刑という重い犯罪。裁判所の証人尋問規定が準用される本物の強制調査である
  • 百条委員会に強制力があることは知られていても、その射程の深刻さは見落とされがちだ。出頭拒否や証言拒否そのものが犯罪になるだけでなく、議会は罪を犯したと認めれば告発が義務づけられている。議員の裁量で「今回は見逃そう」とはできない
  • 「政務活動費は議員報酬の一部だから使い道は自由」という前提そのものが間違っている。政務活動費は調査研究その他の活動の経費に充てる公金であり、充当できる経費の範囲は条例で定められ、収支報告も義務。私的流用は返還や刑事責任の対象になる
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権限の性質100 条:調査権(証人喚問・記録提出請求 + 刑事罰の裏づけ)
強制力出頭・証言・記録提出を強制でき、拒否・偽証に拘禁刑
発動の仕方議会の議決で調査を決定し委員会を設置(109 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの住む市で、市長肝いりの再開発事業に業者選定の不透明さが指摘された。議会が百条委員会を設置すれば、担当部長も業者も証人として呼び出され、宣誓のうえ証言を迫られる。市民の一通の陳情や住民監査請求が、この強制調査の引き金になることがある
  • もし、あなたが事業者として百条委員会への出頭を求められたら? 正当な理由なく出頭を拒んだり証言を拒んだりすれば、六箇月以下の拘禁刑または十万円以下の罰金。裁判所ではなく地方議会が、これだけの強制力を持っている
  • 視察と称して観光地を回り、政務活動費で精算した議員。その収支は条例の定めで議長に報告され、住民の監視対象になる。一枚の不自然な領収書が、号泣会見級のスキャンダルに化けることがある
  • あなたが市役所の職員で、百条委員会に呼ばれ職務上知り得た秘密の証言を求められた。「職務上の秘密だ」と申し立てれば、所属官公署の承認がない限り証言を強制されない。だが官公署が承認を拒むなら理由を疎明せねばならず、二十日以内に声明しなければ、あなたは証言義務を負う
  • 宣誓して証言した後、嘘がばれそうで眠れない夜。だが調査終了の議決がある前に自白すれば、刑が減軽または免除される可能性がある。あと数日、議決が出る前に名乗り出るかどうかで、前科の有無が分かれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第100条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第100条の条文原文は「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつて…」で始まります。
  3. 地方自治法第100条は第二節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第100条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。