選挙管理委員会の議事は、出席委員の過半数を以てこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
要点地方自治法190条は、選挙管理委員会の議事を出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決すると定める。委員は4人で、割れたときは委員長の一票が結論を決める。
Q · 選挙管理委員会って、どうやって結論を出してるんですか?
出席委員の過半数で決し、同数なら委員長が決めます
地方自治法190条により、選挙管理委員会の議事は出席委員の過半数をもって決します。委員は4人(同法182条)で、定足数は同法189条が定めます。賛否が同数のときは委員長が決定権を行使します。委員が4人という構成は2対2に割れやすく、選挙の有効無効や異議申出(公職選挙法202条)の判定が、最終的に委員長ひとりの一票に収束する場面が現実に起こりえます。
選挙管理委員会と聞いて、票を数えるだけの事務方の集まりを思い浮かべるかもしれない。だが実態は、住民の議会が選んだ4人の委員(地方自治法182条)で構成され、選挙の有効無効や当選の効力争いまで判定する、れっきとした合議制の判定機関だ。190条はその委員会が結論を出す方法を定める。出席委員の過半数で決し、賛否が同数のときは委員長が決める。ここに見落とされがちな急所がある。委員はわずか4人。あなたが起こした選挙への異議申出をめぐって委員会が2対2で割れたら、最終的にどちらへ転ぶかは委員長ひとりの一票で決まる。しかもこの委員たちは議会の多数派が選んでいる。中立に見える機関の判定が、実は委員長という一点に収束する構造を、知っているかどうかで、争いへの構えが変わる。
地方自治法190条は、合議制の執行機関である選挙管理委員会の議事決定方法を定める規定である。会議は出席委員の過半数をもって決し、賛否が同数の場合は委員長が決定権を行使する。委員定数4人(同法182条)と定足数(同法189条)を前提に、可否同数時の最終的な意思決定を委員長へ集約する仕組みを規律する。
選挙の効力を争う異議申出は、当該選挙を管理した選挙管理委員会に対して行います(公職選挙法202条)。委員会が190条の評決で結論を出し、不服なら次の段階へ進みます。
原則できません。まず選挙管理委員会への異議申出(公職選挙法202条)を経て、その決定に不服なら審査の申立てや訴訟(同法203条)へ進む順序です。
会議は委員長を含め委員が2人以上出席すれば成立します(地方自治法189条)。出席3人なら過半数は2人となり、出席人数で過半数の母数が変わります。
賛成と反対の票数が等しく、過半数に達せず結論が出ない状態です。地方自治法190条後段により、この場合は委員長が決定権を握ります。
委員長を含め2人以上出席すれば会議は成立します(地方自治法189条)。ただし出席人数により過半数の意味が変わり、結論の振れ幅が大きくなります。
189条は会議が成立するための定足数(何人いれば開けるか)、190条は成立した会議でどう結論を出すか(過半数・可否同数時の委員長決裁)を定めます。
選挙管理委員会の異議申出に対する決定に不服がある場合に、上級委員会や裁判所へ判断を求める手続です(公職選挙法203条)。出訴期間に注意が必要です。
委員長は委員のなかから選挙で互選されます(地方自治法187条)。可否同数時の決裁権を持つため、誰が委員長かは争訟の帰趨に直結します。
委員は議会が選挙で選びます(地方自治法182条)。任期は4年で、定数は4人。議会の多数派の意向が反映されうる点で、完全な政治的真空ではありません。業界裏話ヒント:委員と同数の「補充員」も選ばれており、委員に欠員や除斥が生じると補充員が繰り上がります。誰が補充員かまで見ておくと、可否同数の局面で誰の一票に結論がかかるかが先読みできる
通常の採決では委員長も1票で対等です。違うのは可否同数のときだけ。190条後段により、賛否が割れて決まらない場合に限り委員長が決定権を握ります。業界裏話ヒント:4人の合議は構造的に2対2が起きやすく、この「可否同数のときの委員長決裁」は飾りではなく頻出の急所です。委員長が誰かは、選挙の有効無効を争う側にとって最初に確認すべき一点になる
この条文に関連づけられた条文はまだありません。
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。