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地方自治法 第191条

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  1. 都道府県及び市の選挙管理委員会に書記長、書記その他の職員を置き、町村の選挙管理委員会に書記その他の職員を置く。
  2. 2.書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。
  3. 3.書記長は委員長の命を受け、書記その他の職員又は第百八十条の三の規定による職員は上司の指揮を受け、それぞれ委員会に関する事務に従事する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 191 条は、選挙管理委員会に置く書記長・書記その他の職員の設置と指揮系統を定め、常勤職員の定数は条例で決めると規定する。

Q · 選挙管理委員会の職員は誰が人数を決めて、誰の指揮で動くの?

常勤職員の定数は条例で決め、書記長は委員長の命を受けます

地方自治法 191 条により、都道府県・市の選管には書記長・書記その他の職員、町村には書記その他の職員を置きます。常勤職員の定数は条例で定められ(2 項、臨時の職は除く)、議会の議決を経て初めて増減できます。指揮系統は二段で、書記長は委員長の命を直接受け、その他の職員や 180 条の 3 による兼務職員は上司の指揮を受けて事務に従事します(3 項)。つまり実働部隊の人数は予算ではなく条例で縛られています。

解説

選挙の夜、テレビの開票速報で数字が刻々と動いていく。その数字を実際に作っているのは、選挙管理委員でも委員長でもない。地方自治法 191 条が定める「書記長・書記その他の職員」、つまり役所の中で選挙事務を回す実働部隊だ。本条は三つのことを決めている。第一に、都道府県と市には書記長以下の職員を、町村には書記以下を置くこと。第二に、その常勤職員の定数は「条例」で定めること(だから住民であるあなたは、自分の市の選管に何人の職員がいるかを条例で確認できる)。第三に、書記長は委員長の命令を受け、それ以外の職員は上司の指揮を受けて事務に従事すること。さらに 180 条の 3 を引いて、長の部局の職員を選管に兼務・補助させる道も開いている。あなたの一票を最終的に数える人間が、どういう指揮系統の下に、どれだけの人数で置かれているか。その骨格がこの一条に書かれている。

法的な位置づけ

地方自治法 191 条は、選挙管理委員会の事務を担う職員の設置・定数・指揮系統を定める組織規定である。都道府県及び市には書記長・書記その他の職員を、町村には書記その他の職員を置き、常勤職員の定数は条例で定める。書記長は委員長の命を、その他の職員は上司の指揮を受けて委員会の事務に従事する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方自治法 191 条とは何ですか?

選挙管理委員会の事務を担う職員の設置・定数・指揮系統を定めた組織規定です。常勤職員の定数は条例で定めると明記されています。

Q2書記長と書記の違いは何ですか?

書記長は委員長の命を直接受ける幹部職で、書記その他の職員は上司の指揮を受けて事務に従事します。191 条 3 項が指揮系統を二段に書き分けています。

Q3選挙管理委員会の職員の定数はどこで確認できますか?

自治体の例規集(多くはウェブ公開)で『選挙管理委員会の事務局の組織及び定数』を定めた条例を読めば、常勤職員の人数が分かります。

Q4選管の職員は誰の指揮を受けますか?

書記長は委員長の命を、その他の職員と 180 条の 3 による兼務職員は上司の指揮を受けます。委員会の独立性を支える指揮系統です。

Q5選挙管理委員と選管の職員はどう違いますか?

委員は合議体として意思決定を担う非常勤がほとんどで、票の管理・集計・名簿事務といった実務は 191 条の書記その他の職員が担います。

Q6選管職員は長の部局から兼務できますか?

できます。180 条の 3 により長の補助職員を選管に兼務・補助させることが認められ、191 条 3 項もこれを前提に指揮系統を定めています。

Q7開票事務でミスがあったら誰の責任ですか?

実際に集計するのは書記その他の職員ですが、指揮監督権は委員長と委員会にあります。選挙無効訴訟では職員体制の適正さが争点になることもあります。

Q8選管事務局の定数を増やすにはどうすればいいですか?

常勤職員の定数は条例事項のため、予算を付けるだけでは増やせず、定数条例の改正について議会の議決が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1選挙管理委員会の職員って、選挙のときだけ働く臨時のバイトみたいなものですか?

違います。191 条は常勤職員の存在を前提にし、その定数を条例で定めると明記しています(2 項)。臨時の職だけが定数条例の例外(2 項但書)です。選挙のない時期も、選挙人名簿の管理や次の選挙の準備のため常設の事務局が置かれます。業界裏話ヒント:選管職員の多くは役所内の他部署からの異動や兼務(180 条の 3)で構成されることが多く、生え抜きの選挙専門職は少数派。だからこそ、その自治体が選挙事務にどれだけ専任の人を割いているかは、選挙への本気度を測る一つの指標になります

Q2町村と市で、選管の職員の置き方に違いはあるんですか?

あります。191 条 1 項は、都道府県と市には『書記長・書記その他の職員』を置くとする一方、町村には『書記その他の職員』だけを置くとし、町村には書記長という幹部職を法律上は要求していません。規模に応じて組織の厚みを変えているわけです。業界裏話ヒント:小規模町村では選管事務局が事実上一人や二人で回っている例も珍しくなく、総務課などとの兼務でしのいでいます。選挙トラブルが小さな自治体で起きやすい背景には、この人員の薄さがある。地域の選挙の信頼性を考えるなら、委員の顔ぶれより事務局の実働人数を見た方が実態に近い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 選挙管理委員会という名前から、選挙事務は『委員』が直接やっていると思われがちだ。実際には委員(非常勤がほとんど)は合議体としての意思決定を担うだけで、票の管理・集計・名簿事務といった膨大な実務は 191 条の書記その他の職員が担う。委員の独立性を語る前に、その手足である職員が誰の指揮下にあるかを見なければ、中立性の実態は分からない
  • 選管の職員は『選挙のときだけ集められる臨時要員』というイメージが強いが、本条は常勤職員の存在を前提にし、その定数を条例で縛っている。臨時の職だけが例外(2 項但書)。つまり選挙のない平時にも、名簿管理や次の選挙準備のための常設組織が法律上当然に置かれている
  • 『書記長も書記も同じ事務員』と一括りにされやすいが、3 項は指揮系統を二段に分けている。書記長は委員長の命を直接受ける幹部、その他の職員は『上司の指揮』を受ける。誰が誰に責任を負うかが条文上はっきり書き分けられており、事故が起きたときの責任の所在もここから読み解ける
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設置される事務局選挙管理委員会の事務局(書記長・書記その他の職員)
根拠条文地方自治法 191 条
指揮系統の長書記長は委員長の命を受ける
定数の定め方常勤職員の定数は条例(臨時の職を除く)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの市で開票結果に疑義が生じ、票の数え間違いが疑われたら、誰の責任が問われるのか。実際に集計したのは 191 条で置かれた書記たちだが、その指揮監督権は委員長と選挙管理委員会にある。選挙無効訴訟(公職選挙法)では、この職員体制の適正さ自体が争点に組み込まれることがある
  • 地方議員のあなたが、市の選管の人員配置や定数を見直したいと考えたとき。書記長以下の常勤職員の定数は『条例』事項だから、増減には議会の議決が要る。予算だけ付けても定数条例を改正しなければ、選管は人を常勤で増やせない。組織を動かす入口は条例にある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第191条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第191条の条文原文は「都道府県及び市の選挙管理委員会に書記長、書記その他の職員を置き、町村の選挙管理委員会に書記その他の職員を置く。」で始まります。
  3. 地方自治法第191条は第四款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第191条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。