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地方自治法 第172条

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  1. 前十一条に定める者を除くほか、普通地方公共団体に職員を置く。
  2. 2.前項の職員は、普通地方公共団体の長がこれを任免する。
  3. 3.第一項の職員の定数は、条例でこれを定める。
  4. 4.第一項の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法172条は、特別職を除く自治体の一般職員を置き、その任免を長が行い、定数を条例で定めると規定する。ただし臨時・非常勤の職は定数の枠外とされる。

Q · 市役所の職員って、誰がどんなルールで置かれているの?

特別職を除く一般職員を置き、長が任免、定数は条例で定めます

地方自治法172条により、副知事・会計管理者などの特別職を除く一般職員を普通地方公共団体に置き、その任免は長(知事・市町村長)が行います。職員の定数は条例で定めますが、臨時・非常勤の職は定数の枠外です。給与・勤務時間・分限・懲戒・服務などの身分取扱いは、この法律に定めるもののほか地方公務員法が支配します。つまり「身分の入口は172条、中身は地方公務員法」という二段構えです。

解説

市役所の窓口で対応してくれる人、税務課であなたを呼び出した担当者、図書館の司書、その人たちが「なぜそこにいられるのか」の根拠が、この一条に眠っている。地方自治法172条は、副知事や会計管理者といった特別職を除いた一般職員について、(1)自治体に職員を置く、(2)任免するのは知事・市町村長、(3)定数は条例で決める、と定める。だが本当に効いているのは3項の但書だ。臨時または非常勤の職は定数の枠外。つまり何万人非常勤を雇おうと、条例上の「定数」は一人も増えない。これが全国の自治体で非常勤職員が膨張した法的な抜け道である。そして4項。職員の給与も懲戒も服務も、この法律ではなく地方公務員法が支配する。あなたが自治体職員なら、争議行為の禁止も政治活動の制限も、退職金も研修も、すべてその先につながっている。身分の入口はここ、中身は別の法律。この二段構えを知らないと、誰に何を問えばいいのか永遠に分からない。

法的な位置づけ

地方自治法172条は、普通地方公共団体の一般職員の設置に関する基本規定であり、特別職を除く職員を置くこと、その任免を長が行うこと、定数を条例で定めること(臨時・非常勤を除く)、および身分取扱いを地方公務員法に委ねることを定める。自治体の組織編成と人事の入口を画する条文である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方自治法172条とは何ですか?

特別職を除く自治体の一般職員の設置・任免・定数を定める規定です。職員を置くこと、長が任免すること、定数を条例で定めること、身分取扱いは地方公務員法によることの4点を定めます。

Q2職員定数は誰がどこで決めるのですか?

172条3項により定数は条例事項です。議会の議決を経た公開情報であり、住民は情報公開請求で自治体の定数条例を確認できます。役所が内部で勝手に決める数字ではありません。

Q3会計年度任用職員は職員定数に含まれますか?

含まれません。172条3項但書により臨時・非常勤の職は定数の枠外です。そのため非常勤を何人雇っても条例上の定数は増えず、議会の定数統制が及びにくい構造になっています。

Q4地方自治法172条と地方公務員法はどう違うのですか?

172条は職員を置く『入口』を定めるだけで、給与・勤務時間・分限・懲戒・服務などの『中身』は4項が地方公務員法へ委ねます。労働条件を調べるなら地方公務員法と当該自治体の条例を見ます。

Q5自治体職員の任免権者は誰ですか?

172条2項により、一般職員の任免は普通地方公共団体の長(都道府県知事・市町村長)が行います。議会や委員会ではなく、執行機関の長が任命権者となります。

Q6特別職と一般職の違いは何ですか?

副知事・副市町村長(161条)や会計管理者(168条)などは特別職で172条の対象外です。172条は『前十一条に定める者を除く』一般職員を対象とし、地方公務員法の身分保障が及びます。

Q7自治体職員の給与はどの法律で決まりますか?

172条4項を経由して地方公務員法24条以下(給与条例主義)が支配します。常勤職員の給与の根拠は地方自治法204条にもあり、具体額は各自治体の給与条例で定められます。

Q8定数を超えて正規職員を採用したらどうなりますか?

定数条例違反として議会で追及されうる人事問題になります。定数は条例事項のため増やすには議決が要り、これが首長を議会の議決不要な非常勤の活用へ向かわせる一因とされます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所の非常勤職員って、なんであんなに増えてるんですか?

鍵は172条3項の但書です。臨時・非常勤の職は条例で定める「定数」の枠外とされているため、正規職員を増やすには議会の議決が要るのに対し、非常勤は定数を気にせず雇える。この非対称が全国の自治体で非常勤膨張を生みました。業界裏話ヒント:2020年度から多くの非常勤が「会計年度任用職員」に整理され(地方公務員法22条の2)、期末手当などの処遇が一部改善されましたが、原則一年ごとの任用という不安定さの根は残ったまま。制度名が変わっても定数外という構造は172条に居座っている(最新の改正状況をご確認ください)

Q2会計年度任用職員も、公務員としてちゃんと守られるんですか?

守られる面と縛られる面が両方あります。172条4項により身分取扱いは地方公務員法が支配し、分限・懲戒のルールや福祉・利益の保護が及ぶ一方、争議行為の禁止や政治的行為の制限も同じくかかります。業界裏話ヒント:会計年度任用職員は労働組合法ではなく地方公務員法の体系に入るため、争議権がなく、不利益があっても人事委員会・公平委員会への審査請求という公務員特有のルートで争うことになります。民間の感覚で労基署に駆け込んでも管轄が違う、という落とし穴を知っているかどうかで初動が変わる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 非常勤職員が定数の枠外であること自体は知っている人も、それが「雇い止めの自由」と直結している深刻さまでは見えていない。定数外ということは、議会の定数統制も及ばず、自治体の判断で更新を打ち切りやすい立場に置かれるということ。但書一行の射程は、あなたが想像するより深く生活に食い込む
  • 「役所職員の労働トラブルは172条で争う」と考える人がいるが、問いの立て方そのものがずれている。172条は身分の入口を定めるだけで、実際の権利義務(給与・勤務時間・分限・懲戒・服務)は4項が地方公務員法へ丸ごと委ねている。172条をいくら読んでも答えは出ない、地図の見る場所が違う
  • 「定数は役所が勝手に決める内部ルール」と思われがちだが、3項は明確に条例事項。つまり議会の議決を経た公開情報であり、住民であれば誰でも確認できる。あなたから見れば不透明な役所人事も、法律から見れば住民の統制下にある
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対象となる職員172条:特別職を除く一般職員
定数の定め方172条3項:条例で定める(臨時・非常勤は枠外)
身分取扱いの根拠法172条4項経由で地方公務員法

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが市役所の会計年度任用職員として三年働いている。毎年三月に契約更新の連絡を待つ立場だが、条例上の「定数」には一人も数えられていない。172条3項但書がその根拠。あなたの雇用の不安定さは、性格の問題でも運でもなく、この一行の法的構造から来ている
  • もし自治体が条例で定めた定数を超えて正規職員を採用したら、どうなる? その人事は定数条例違反として問題化し、議会で追及されうる。定数は3項で条例事項とされ、増やすには議会の議決が要る。だから首長は「議会を通さず増やせる」非常勤に流れる
  • 自治体職員の給与に不満がある。だが交渉や根拠探しの相手は172条ではない。4項が地方公務員法へ飛ばす。給与は給与条例(地方公務員法24条以下)で決まり、勤務条件も分限も懲戒もそちら側にある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第172条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第172条の条文原文は「前十一条に定める者を除くほか、普通地方公共団体に職員を置く。」で始まります。
  3. 地方自治法第172条は第三款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第172条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。