要点地方自治法 171 条は、会計管理者を補助する出納員その他の会計職員の設置を定める。出納員は会計管理者の命を受けて現金の出納や保管を担い、長が事務の一部を委任した際は直ちに告示される。
Q · 市役所のお金って、会計管理者ひとりが全部管理しているんですか?
いいえ。出納員や会計職員に分担され、委任は告示で公開されます。
地方自治法 171 条は、会計管理者の事務を補助するため、出納員その他の会計職員を置くと定めます。出納員は会計管理者の命を受けて現金の出納・保管や物品の管理を担い、その他の会計職員は上司の命を受けて会計事務を処理します。さらに長は、会計管理者の事務の一部を出納員に委任でき、その際は直ちに告示しなければなりません。この告示は公開情報なので、誰がどの公金を扱う権限を持つかを住民も確認でき、公金不正を追及する際の出発点になります。
市役所や町村役場で動く公金は、たった一人の判断で出し入れされているわけではない。地方自治法171条は、お金の最終責任者である会計管理者の下に、実際に現金を扱う出納員と会計職員を置く仕組みを定める。なぜ分けるのか。一人が全部握れば、横領が起きても内部で誰も気付けないからだ。出納員は会計管理者の命を受けて現金の出納や保管、物品の管理を担い、その他の職員は上司の命で会計事務を処理する。さらに長は事務の一部を出納員に委任でき、その都度「告示」して公にする義務を負う。あなたが住民として知っておくべきは、この告示が公開情報だという点だ。誰がどの公金を扱う権限を持つのか、役所の組織のどこにお金の責任線が引かれているのか、その地図が告示と規則に書かれている。公金の不正を追及するとき、最初に確認すべきはこの責任の分業図だ。
地方自治法 171 条は、地方公共団体の会計組織に関する規定であり、会計管理者の事務を補助する出納員その他の会計職員の設置、その任命、職務、長による委任とその告示義務を定める。出納員は会計管理者の命を受けて現金及び物品の出納・保管をつかさどる補助機関と位置づけられる。
出納員は、地方自治法 171 条に基づき会計管理者の事務を補助する会計職員です。会計管理者の命を受けて現金の出納や保管、物品の出納や保管をつかさどります。長が補助機関の職員のうちから命じます。
会計管理者は会計事務全体の最終責任者(168 条)で、出納員はその命を受けて実際に現金等を扱う補助機関です。171 条は出納員を会計管理者の下に置き、権限を分配して相互牽制を図ります。
171 条 2 項により、出納員その他の会計職員は、長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長が命じます。会計管理者ではなく、任命権は長にあります。
出納員は会計管理者の命を受けて、現金の出納(小切手の振出しを含む)や保管、物品の出納や保管の事務をつかさどります。その他の会計職員は上司の命を受けて会計事務を処理します(171 条 3 項)。
長は会計管理者に事務の一部を出納員へ委任させ、その出納員にさらに他の会計職員へ再委任させることができます(171 条 4 項)。委任の際は長が直ちに告示しなければなりません。
委任の範囲を超えた支出には委任の効力が及ばず、手続的に違法となり得ます。会計職員個人が地方自治法 243 条の 2 の 8 の賠償責任を問われ、住民訴訟の対象にもなり得ます。
まず誰に出納事務が委任されていたかを示す委任の告示を、情報公開請求などで確認します。171 条の権限分配を読めば、住民監査請求や住民訴訟で誰を相手取るべきかを正確に絞れます。
作れます。171 条 5 項により、長は会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、規則で必要な組織を設けることができます。会計室や出納室がこれにあたります。
本当だ。171条1項ただし書で、町村は出納員を置かないことができる。小規模自治体では会計管理者が直接事務を担うか、他の会計職員が処理する。業界裏話ヒント:出納員がいない町村で公金トラブルが起きたとき、責任を辿る先は会計管理者本人に直結する。組織が薄い分、誰に監査請求すべきかはむしろ単純だ。自治体の規模で追及の構図が変わることを知っておくと、相手の特定が速い。
できる。171条4項は委任のとき直ちに告示しなければならないと定めており、告示は公開情報だ。誰がどの会計事務の委任を受けているかは、役所の告示や情報公開請求で確認できる。業界裏話ヒント:実は委任の告示が漏れていたり遅れていたりするケースは珍しくない。告示なき委任に基づく支出は手続的に争う糸口になる。住民監査請求でその委任は適法に告示されたのかと問うだけで、役所側は説明責任を迫られる。
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