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地方自治法 第171条

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  1. 会計管理者の事務を補助させるため出納員その他の会計職員を置く。
  2. 2.出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長がこれを命ずる。
  3. 3.出納員は、会計管理者の命を受けて現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどり、その他の会計職員は、上司の命を受けて当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。
  4. 4.普通地方公共団体の長は、会計管理者をしてその事務の一部を出納員に委任させ、又は当該出納員をしてさらに当該委任を受けた事務の一部を出納員以外の会計職員に委任させることができる。この場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。
  5. 5.普通地方公共団体の長は、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、規則で、必要な組織を設けることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 171 条は、会計管理者を補助する出納員その他の会計職員の設置を定める。出納員は会計管理者の命を受けて現金の出納や保管を担い、長が事務の一部を委任した際は直ちに告示される。

Q · 市役所のお金って、会計管理者ひとりが全部管理しているんですか?

いいえ。出納員や会計職員に分担され、委任は告示で公開されます。

地方自治法 171 条は、会計管理者の事務を補助するため、出納員その他の会計職員を置くと定めます。出納員は会計管理者の命を受けて現金の出納・保管や物品の管理を担い、その他の会計職員は上司の命を受けて会計事務を処理します。さらに長は、会計管理者の事務の一部を出納員に委任でき、その際は直ちに告示しなければなりません。この告示は公開情報なので、誰がどの公金を扱う権限を持つかを住民も確認でき、公金不正を追及する際の出発点になります。

解説

市役所や町村役場で動く公金は、たった一人の判断で出し入れされているわけではない。地方自治法171条は、お金の最終責任者である会計管理者の下に、実際に現金を扱う出納員と会計職員を置く仕組みを定める。なぜ分けるのか。一人が全部握れば、横領が起きても内部で誰も気付けないからだ。出納員は会計管理者の命を受けて現金の出納や保管、物品の管理を担い、その他の職員は上司の命で会計事務を処理する。さらに長は事務の一部を出納員に委任でき、その都度「告示」して公にする義務を負う。あなたが住民として知っておくべきは、この告示が公開情報だという点だ。誰がどの公金を扱う権限を持つのか、役所の組織のどこにお金の責任線が引かれているのか、その地図が告示と規則に書かれている。公金の不正を追及するとき、最初に確認すべきはこの責任の分業図だ。

法的な位置づけ

地方自治法 171 条は、地方公共団体の会計組織に関する規定であり、会計管理者の事務を補助する出納員その他の会計職員の設置、その任命、職務、長による委任とその告示義務を定める。出納員は会計管理者の命を受けて現金及び物品の出納・保管をつかさどる補助機関と位置づけられる。

よくある質問 AI による整理

Q1出納員とは何ですか?

出納員は、地方自治法 171 条に基づき会計管理者の事務を補助する会計職員です。会計管理者の命を受けて現金の出納や保管、物品の出納や保管をつかさどります。長が補助機関の職員のうちから命じます。

Q2会計管理者と出納員はどう違うんですか?

会計管理者は会計事務全体の最終責任者(168 条)で、出納員はその命を受けて実際に現金等を扱う補助機関です。171 条は出納員を会計管理者の下に置き、権限を分配して相互牽制を図ります。

Q3出納員は誰が任命するんですか?

171 条 2 項により、出納員その他の会計職員は、長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長が命じます。会計管理者ではなく、任命権は長にあります。

Q4出納員はどんな事務を担当しますか?

出納員は会計管理者の命を受けて、現金の出納(小切手の振出しを含む)や保管、物品の出納や保管の事務をつかさどります。その他の会計職員は上司の命を受けて会計事務を処理します(171 条 3 項)。

Q5会計事務の委任はどこまでできますか?

長は会計管理者に事務の一部を出納員へ委任させ、その出納員にさらに他の会計職員へ再委任させることができます(171 条 4 項)。委任の際は長が直ちに告示しなければなりません。

Q6出納員が委任の範囲を超えて支出したら?

委任の範囲を超えた支出には委任の効力が及ばず、手続的に違法となり得ます。会計職員個人が地方自治法 243 条の 2 の 8 の賠償責任を問われ、住民訴訟の対象にもなり得ます。

Q7公金の不正を追及するには何を確認すべき?

まず誰に出納事務が委任されていたかを示す委任の告示を、情報公開請求などで確認します。171 条の権限分配を読めば、住民監査請求や住民訴訟で誰を相手取るべきかを正確に絞れます。

Q8会計管理者の事務のための組織は作れますか?

作れます。171 条 5 項により、長は会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、規則で必要な組織を設けることができます。会計室や出納室がこれにあたります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1町村だと出納員がいないこともあるって本当ですか?

本当だ。171条1項ただし書で、町村は出納員を置かないことができる。小規模自治体では会計管理者が直接事務を担うか、他の会計職員が処理する。業界裏話ヒント:出納員がいない町村で公金トラブルが起きたとき、責任を辿る先は会計管理者本人に直結する。組織が薄い分、誰に監査請求すべきかはむしろ単純だ。自治体の規模で追及の構図が変わることを知っておくと、相手の特定が速い。

Q2出納員への委任って、住民でも確認できるんですか?

できる。171条4項は委任のとき直ちに告示しなければならないと定めており、告示は公開情報だ。誰がどの会計事務の委任を受けているかは、役所の告示や情報公開請求で確認できる。業界裏話ヒント:実は委任の告示が漏れていたり遅れていたりするケースは珍しくない。告示なき委任に基づく支出は手続的に争う糸口になる。住民監査請求でその委任は適法に告示されたのかと問うだけで、役所側は説明責任を迫られる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第171条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第171条の条文原文は「会計管理者の事務を補助させるため出納員その他の会計職員を置く。」で始まります。
  3. 地方自治法第171条は第三款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第171条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。