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地方自治法 第170条

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  1. 法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、会計管理者は、当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。
  2. 2.前項の会計事務を例示すると、おおむね次のとおりである。
  3. 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を行うこと。
  4. 小切手を振り出すこと。
  5. 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。
  6. 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。
  7. 現金及び財産の記録管理を行うこと。
  8. 支出負担行為に関する確認を行うこと。
  9. 決算を調製し、これを普通地方公共団体の長に提出すること。
  10. 3.普通地方公共団体の長は、会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員にその事務を代理させることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 170 条は、会計管理者が自治体の会計事務をつかさどると定める。会計管理者は支出負担行為を確認したうえで公金を払い出し、支出を命じる長への内部牽制となる。

Q · 市長が「払え」と命令したら、会計管理者はそのまま公金を払うの?

いいえ、確認を経なければ公金は払い出せません

地方自治法 170 条により、会計管理者は普通地方公共団体の会計事務をつかさどります。首長が支出を命じても、会計管理者は支出負担行為が法令・予算に違反していないかを確認したうえでなければ公金を払い出せません(232 条の 4)。命令する長と払い出す会計管理者を分離することで、公金支出に内部の牽制をかけています。違法な支出を実行すれば、住民訴訟(242 条の 2)で会計管理者個人が責任を問われることもあります。

解説

市役所に請求書を出したのに支払いがやけに遅い、その理由の一つがこの条文に隠れている。会計管理者とは、市町村や都道府県の「お金を実際に動かす人」だ。重要なのは、予算を使うと決めるのは首長(市長・知事)だが、実際に公金を払い出すのは会計管理者であり、両者がはっきり分離されている点。首長が「払え」と命令しても、会計管理者はその支出が法令や予算に違反していないかを確認したうえでなければ払い出せない(支出負担行為の確認、これはプロとして当然行う適法性チェックのこと)。つまり首長の独走に対する内部のブレーキ役だ。2006 年(平成 18 年)の改正で、それまでの特別職「収入役」が廃止され、一般職員の会計管理者に置き換わった。肩書きは地味だが、公金が一円でも違法に流れないよう見張る関所がここにある。あなたの税金が守られている仕組みの心臓部だ。

法的な位置づけ

地方自治法 170 条は、普通地方公共団体の会計事務をつかさどる会計管理者の職務を定める規定である。会計管理者は現金・有価証券・物品の出納および保管、支出負担行為の確認、決算の調製などを担い、支出を命令する長とは別に公金の払出しを執行する役職として位置づけられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会計管理者の仕事内容は?

現金・有価証券・物品の出納および保管、小切手の振出し、財産の記録管理、支出負担行為の確認、決算の調製を担います(地方自治法 170 条 2 項)。

Q2会計管理者は誰が任命するの?

首長が、自身の補助機関である職員のなかから任命します(168 条)。議会同意を要した旧収入役と異なり、一般職員から選ばれます。

Q3会計管理者に事故があったらどうなる?

首長は必要があるとき、補助機関である職員にその事務を代理させることができます(170 条 3 項)。会計事務が止まらない仕組みです。

Q4会計管理者は決算も作るの?

はい。会計管理者は決算を調製し、これを普通地方公共団体の長に提出します(170 条 2 項、233 条)。決算は会計管理者の重要な職務の一つです。

Q5市役所の支払いが遅いのは会計管理者のせい?

担当課の怠慢とは限りません。会計管理者が支出負担行為(契約・予算の根拠)と請求内容の一致を確認するまで払い出せず、書類が食い違えば止まります。

Q6会計管理者が違法な支出を実行したら責任を負う?

はい。違法な公金支出を払い出せば、住民訴訟(242 条の 2)で会計管理者個人が賠償責任を負う可能性があります。

Q7会計管理者と出納員の関係は?

出納員その他の会計職員は会計管理者の事務を補助します(171 条)。会計管理者を頂点に出納の補助体制が組まれます。

Q8小切手は会計管理者が振り出すの?

はい。小切手の振出しは会計管理者の会計事務に明示的に含まれます(170 条 2 項)。公金の支払手段の発行も会計管理者の権限です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会計管理者って、昔の「収入役」と何が違うんですか?

2006 年(平成 18 年)の地方自治法改正で、特別職だった収入役(市町村)や出納長(都道府県)が廃止され、一般職員の会計管理者(168 条)に一本化されました。議会同意で選ばれる特別職から、首長が職員のなかから任命する形に変わったのです。業界裏話ヒント:特別職でなくなり独立性が弱まったと批判される一方、170 条 1 項の会計事務と確認の権限は法定の職務として残っており、首長でも侵せない。肩書きが軽くなっても関所そのものは法律で守られている、ここが見落とされがちです

Q2首長が「これを払え」と言ったら、会計管理者は断れないんですか?

断れます、というより断る義務があります。会計管理者は支出命令を受けても、支出負担行為が法令・予算に違反していないか、債務が確定しているかを確認したうえでなければ支出できません(170 条 2 項、232 条の 4)。業界裏話ヒント:実務では確認を拒むと首長との関係が気まずくなり、現場は萎縮しがち。だが違法支出を実行すれば会計管理者個人が住民訴訟で賠償責任を負う。板挟みのとき最後に身を守るのは「確認は法定の職務だ」という一線です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会計管理者は首長の部下だから、言われた通りに払うだけ」と思われがちだが、実は逆。首長の支出命令を受けても、支出負担行為が法令・予算に違反していないか確認したうえでなければ支出できない(170 条 2 項、232 条の 4)。組織上は従属しても、確認権限は法律で保障された独立の職務だ
  • 「会計管理者なんて事務方の地味な役職」と軽く見られているが、その深刻さが見落とされている。違法な公金支出を実行すれば、住民訴訟(242 条の 2)で会計管理者個人が賠償責任を負いうる。肩書きの軽さと背負うリスクの重さが、まったく釣り合っていない
  • 「収入役と会計管理者は呼び方が変わっただけ」と思っている人が多いが、立て付けが違う。収入役は議会同意で選ばれる特別職、会計管理者は首長が職員から任命する一般職。選ばれ方が変わった分、独立性をめぐる議論の構図も変わっている
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規律内容170 条:会計管理者の職務(出納・支出負担行為の確認・決算調製)
主体170 条:会計管理者(公金を実際に払い出す者)
機能170 条:公金の出納・適法性の確認・決算の調製

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが地元の建設会社で市の公共工事を請け負った。完工して請求書を出したのに、支払いが二週間止まる。原因は会計管理者の確認段階で、契約書の支出負担行為と請求内容に齟齬があったから。担当課のサボりではなく確認の関門で詰まっていた、と分かれば打つ手が変わる
  • もし市が明らかに割高な備品を買っていたら、誰の責任を問える? 購入を命じた首長だけでなく、実際に公金を払い出した会計管理者も住民訴訟の相手になりうる
  • 町役場に採用され配属先が会計課。あなたは公金の出納と支出負担行為の確認を任される。首長の部下でありながら、首長の支出命令に法令違反があれば確認を拒む立場、その板挟みが日常になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第170条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第170条の条文原文は「法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、会計管理者は、当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 地方自治法第170条は第三款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第170条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。