要点地方自治法233条は、会計管理者が出納の閉鎖後三箇月以内に決算を調製し、長が監査委員の審査と議会の認定を経て、その要領を住民に公表しなければならないと定める。
Q · 市の決算を議会が認定しなかったら、その年の支出は無効になるの?
いいえ、否決されても執行済みの支出は有効です。
地方自治法233条により、会計管理者が決算を調製し、長が監査委員の審査と議会の認定に付します。議会が認定を否決しても、既に執行された支出の効力には影響しません(認定は事後手続)。否決された場合、長は必要と認める措置を講じたときその内容を議会に報告し公表する義務を負います(7項)。さらに長は認定に付した決算の要領を住民に公表しなければならず(6項)、この公表が住民監査請求や住民訴訟の入口になります。
あなたが払った住民税が去年どう使われたか、その締めくくりの記録は毎年あなたの前に開かれている。多くの人はそれを知らない。地方自治法233条は、自治体のお金の年度末決算の作り方と公開ルールを定める。流れはこうだ。会計管理者(自治体のお金の出入りを管理する責任者)が出納閉鎖後三箇月以内に決算をまとめて長(市長・知事)に出す。長は監査委員のチェックにかけ、その意見を付けて議会の認定にかける。そして六項、長はその要領を住民に公表しなければならない。ここがあなたの入口だ。公表された決算を読み、不自然な支出を見つけたら、住民監査請求や住民訴訟へつなげられる。さらに七項、議会が決算を否決しても、長が取った措置は公表される。決算は単なる事務手続ではなく、納税者が行政を縛る鎖の起点である。
地方自治法233条は、普通地方公共団体の決算の調製・審査・認定・公表の手続を定める規定である。会計管理者が決算を調製して長に提出し、長は監査委員の審査を経て議会の認定に付し、その要領を住民に公表する。決算は既に執行された一会計年度の収支を事後的に確定する手続として位置づけられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
一会計年度の収入・支出の実績を事後的に締めくくる記録です。地方自治法233条が調製・監査・認定・公表の手続を定めています。予算が計画なら決算は結果報告にあたります。
長は監査委員の意見を付け、次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければなりません(233条3項)。実務上は秋の定例会で審議されることが多いです。
翌会計年度の5月31日です(地方自治法235条の5)。会計管理者はその後三箇月以内、つまり8月末までに決算を調製して長へ提出します。
会計管理者が調製します(233条1項)。ただし監査に付し、議会の認定にかけ、住民へ公表する手続上の義務を負うのは長です。作成者と公表責任者が分かれています。
どの事業にいくら使い何を達成したかを文章で説明する添付書類です(233条5項)。決算書本体より読みやすく、市民監視の最初の一冊になります。
対象となる行為のあった日または終わった日から一年以内です(242条2項、正当な理由があれば例外あり)。決算公表を待つと時効ぎりぎりになりやすい点に注意が必要です。
監査委員の合議によって決定されます(233条4項)。複数の監査委員の意見が一致して初めて正式な審査意見となります。
普通地方公共団体の長です(233条6項)。多くの自治体がウェブで公開しており、より詳細な明細は情報公開請求で入手できます。
辞職義務はありません。決算の不認定は政治的な意思表示であって、長の失職や支出の無効化を直接もたらすものではありません。ただし平成24年(2012年)改正で加わった七項により、長は不認定を踏まえて必要な措置を講じたときは、その内容を議会に報告し公表する義務を負います(233条7項)。業界裏話ヒント:不認定は法的効果が薄いぶん、本体はメディアと世論への政治的インパクトです。議会が不認定を出すのは、次の選挙や予算審議への布石であることが多い
見られます。233条6項で長に住民への公表が義務づけられており、多くの自治体がウェブで公開しています。公表されるのは「要領」ですが、より詳細な明細書や証書類は情報公開条例に基づく開示請求で入手できます。業界裏話ヒント:決算書本体より、五項の主要な施策の成果を説明する書類のほうが読みやすく、どの事業にいくら使って何が達成されたかが文章で書かれています。市民監視の最初の一冊はこれです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する局面 | 233条:決算の調製・審査・認定・公表の手続 | — |
| 主な担い手 | 会計管理者が調製し、長が監査・認定・公表 | — |
| 住民の関与 | 公表を受けて閲覧・監視(6項が入口) | — |
| 時間の起点 | 出納閉鎖後三箇月以内に提出、次の通常予算を議する会議までに認定 | — |
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