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地方自治法 第233条(決算)

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  1. 会計管理者は、毎会計年度、政令で定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後三箇月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。
  2. 2.普通地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。
  3. 3.普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。
  4. 4.前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
  5. 5.普通地方公共団体の長は、第三項の規定により決算を議会の認定に付するに当たつては、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類その他政令で定める書類を併せて提出しなければならない。
  6. 6.普通地方公共団体の長は、第三項の規定により議会の認定に付した決算の要領を住民に公表しなければならない。
  7. 7.普通地方公共団体の長は、第三項の規定による決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法233条は、会計管理者が出納の閉鎖後三箇月以内に決算を調製し、長が監査委員の審査と議会の認定を経て、その要領を住民に公表しなければならないと定める。

Q · 市の決算を議会が認定しなかったら、その年の支出は無効になるの?

いいえ、否決されても執行済みの支出は有効です。

地方自治法233条により、会計管理者が決算を調製し、長が監査委員の審査と議会の認定に付します。議会が認定を否決しても、既に執行された支出の効力には影響しません(認定は事後手続)。否決された場合、長は必要と認める措置を講じたときその内容を議会に報告し公表する義務を負います(7項)。さらに長は認定に付した決算の要領を住民に公表しなければならず(6項)、この公表が住民監査請求や住民訴訟の入口になります。

解説

あなたが払った住民税が去年どう使われたか、その締めくくりの記録は毎年あなたの前に開かれている。多くの人はそれを知らない。地方自治法233条は、自治体のお金の年度末決算の作り方と公開ルールを定める。流れはこうだ。会計管理者(自治体のお金の出入りを管理する責任者)が出納閉鎖後三箇月以内に決算をまとめて長(市長・知事)に出す。長は監査委員のチェックにかけ、その意見を付けて議会の認定にかける。そして六項、長はその要領を住民に公表しなければならない。ここがあなたの入口だ。公表された決算を読み、不自然な支出を見つけたら、住民監査請求や住民訴訟へつなげられる。さらに七項、議会が決算を否決しても、長が取った措置は公表される。決算は単なる事務手続ではなく、納税者が行政を縛る鎖の起点である。

法的な位置づけ

地方自治法233条は、普通地方公共団体の決算の調製・審査・認定・公表の手続を定める規定である。会計管理者が決算を調製して長に提出し、長は監査委員の審査を経て議会の認定に付し、その要領を住民に公表する。決算は既に執行された一会計年度の収支を事後的に確定する手続として位置づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方自治体の決算とは何ですか?

一会計年度の収入・支出の実績を事後的に締めくくる記録です。地方自治法233条が調製・監査・認定・公表の手続を定めています。予算が計画なら決算は結果報告にあたります。

Q2決算の認定はいつまでに議会で行われますか?

長は監査委員の意見を付け、次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければなりません(233条3項)。実務上は秋の定例会で審議されることが多いです。

Q3出納の閉鎖はいつですか?

翌会計年度の5月31日です(地方自治法235条の5)。会計管理者はその後三箇月以内、つまり8月末までに決算を調製して長へ提出します。

Q4決算は誰が作成しますか?

会計管理者が調製します(233条1項)。ただし監査に付し、議会の認定にかけ、住民へ公表する手続上の義務を負うのは長です。作成者と公表責任者が分かれています。

Q5主要な施策の成果を説明する書類とは何ですか?

どの事業にいくら使い何を達成したかを文章で説明する添付書類です(233条5項)。決算書本体より読みやすく、市民監視の最初の一冊になります。

Q6住民監査請求はいつまでに出せますか?

対象となる行為のあった日または終わった日から一年以内です(242条2項、正当な理由があれば例外あり)。決算公表を待つと時効ぎりぎりになりやすい点に注意が必要です。

Q7監査委員の審査意見はどのように決まりますか?

監査委員の合議によって決定されます(233条4項)。複数の監査委員の意見が一致して初めて正式な審査意見となります。

Q8決算の要領を住民に公表する義務は誰にありますか?

普通地方公共団体の長です(233条6項)。多くの自治体がウェブで公開しており、より詳細な明細は情報公開請求で入手できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1議会が決算を認定しなかったら、市長は責任を取って辞めるんですか?

辞職義務はありません。決算の不認定は政治的な意思表示であって、長の失職や支出の無効化を直接もたらすものではありません。ただし平成24年(2012年)改正で加わった七項により、長は不認定を踏まえて必要な措置を講じたときは、その内容を議会に報告し公表する義務を負います(233条7項)。業界裏話ヒント:不認定は法的効果が薄いぶん、本体はメディアと世論への政治的インパクトです。議会が不認定を出すのは、次の選挙や予算審議への布石であることが多い

Q2決算書って一般市民でも見られるんですか?難しそうで近寄りがたいんですが

見られます。233条6項で長に住民への公表が義務づけられており、多くの自治体がウェブで公開しています。公表されるのは「要領」ですが、より詳細な明細書や証書類は情報公開条例に基づく開示請求で入手できます。業界裏話ヒント:決算書本体より、五項の主要な施策の成果を説明する書類のほうが読みやすく、どの事業にいくら使って何が達成されたかが文章で書かれています。市民監視の最初の一冊はこれです

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「議会が決算を認定しなければ、その年の支出は無効になる」と考える人がいる。問いの立て方そのものが違う。決算の認定は既に執行された支出の効力とは無関係で、否決されても支出はそのまま有効だ。七項は、その後の長の政治的責任と措置報告を定めているにすぎない
  • 決算が公表されることは知っていても、その公表が住民監査請求・住民訴訟の事実上の入口だと知る人は少ない。しかも公表される「要領」だけでは弾が足りず、情報公開請求で証書類まで辿って初めて、実際の追及材料が揃う
  • 「決算は会計管理者が作るのだから、責任も会計管理者にある」と思われがちだが、決算を監査に付し、議会の認定にかけ、住民に公表する義務を負うのは長だ。手続上の最終責任は長の側にある
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規律する局面233条:決算の調製・審査・認定・公表の手続
主な担い手会計管理者が調製し、長が監査・認定・公表
住民の関与公表を受けて閲覧・監視(6項が入口)
時間の起点出納閉鎖後三箇月以内に提出、次の通常予算を議する会議までに認定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの地元の図書館が突然閉鎖されたのに、その年の決算には多額の委託費が計上されていたら? 公表された決算書を取り寄せ、支出の内訳を追える。説明がつかなければ住民監査請求の出発点になる
  • あなたが市民オンブズマンとして不正支出を疑っている。だが住民監査請求には行為のあった日から一年という壁がある。決算公表をのんびり待っていると、その一年が先に切れる。決算を待たず、情報公開請求で証書類を先に押さえる判断が要る
  • あなたは新人市議。初めての決算審査が回ってきた。監査委員の意見書をどこまで信じるか、それがあなたの一票を決める
  • あなたは自治体の財政課職員。出納閉鎖後三箇月の提出期限が迫る。一年分の数字を締めるこの作業を落とすと、議会の認定スケジュール全体が後ろにずれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第233条(決算)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第233条の条文原文は「会計管理者は、毎会計年度、政令で定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後三箇月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、普通地方公共団体の長に提出しな…」で始まります。
  3. 地方自治法第233条は第五節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第233条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。