要点地方自治法 232 条の 6 は、指定金融機関のある自治体の支出を、現金に代え小切手の振出しや公金振替書で行うと定める。会計管理者の小切手は振出日付から 1 年以内なら金融機関に支払義務がある。
Q · 役所からもらった小切手、いつまでに銀行へ持っていけばいいの?
振出日付から 1 年以内なら満額支払われる
地方自治法 232 条の 6 により、自治体の支出は現金交付に代えて指定金融機関を支払人とする小切手の振出し、又は公金振替書の交付で行われます。民間の小切手は振出日付から 10 日で支払呈示期間が切れますが(小切手法 29 条)、会計管理者が振り出した小切手は、10 日を超えても 1 年以内であれば金融機関に支払義務があります(同条 2 項)。小口の現金が欲しい場合は、債権者からの申出により会計管理者が現金で支払うこともできます(1 項ただし書)。
市役所や県庁があなたに金を払うとき、職員が現金を封筒に詰めて手渡すわけではない。地方自治法 232条の6 が定めるのは、自治体が指定金融機関(235条で指定した銀行)を支払人とする小切手を振り出すか、公金振替書(同じ銀行内で口座から口座へ資金を移す指示書)を交付して支払う、という仕組みだ。ここに一般人が知らない武器が二つ埋まっている。第一に、小切手を受け取ったあなたが「小口でいい、現金が欲しい」と申し出れば、会計管理者は自ら現金で小口の支払をするか、銀行に現金で払わせることができる(1項ただし書)。第二に、決定的なのが 2項。普通の小切手は振出日から10日で支払呈示の期間が切れる(小切手法 29条)。ところが自治体の小切手は、10日を過ぎても1年以内なら銀行は支払をしなければならない。受け取った小切手を引き出しに入れ忘れて二か月、民間の小切手なら紙切れだが、自治体の小切手はまだ生きている。
地方自治法 232 条の 6 は自治体の支出方法を定める規定であり、指定金融機関を置く普通地方公共団体は、現金の交付に代えて当該金融機関を支払人とする小切手の振出し、又は公金振替書の交付によって支出を行う旨を規定する。会計管理者の小切手は振出日付から 1 年以内であれば金融機関に支払義務が及ぶ点で、小切手法の一般則とは異なる特則を構成する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
現金も小切手も動かさず、同じ指定金融機関内で口座から口座へ資金を振り替える指示書です。地方自治法 232 条の 6 の支出方法の一つで、自治体の会計間の資金移動を紙一枚で完結させます。
地方自治法 235 条により自治体が公金の収納・支払事務を取り扱わせるため指定した金融機関です。232 条の 6 の小切手はこの指定金融機関を支払人として振り出されます。
小切手面に記載された支払人、すなわち自治体が指定した指定金融機関に持ち込んで支払呈示します。振出日付から 1 年以内であれば金融機関は支払をしなければなりません。
金融機関の支払義務は消えますが、自治体に対する原因債権は別に残ります。自治体の出納担当に小切手の再発行を申請でき、債権そのものが消えるわけではありません。
できます。232 条の 6 第 1 項ただし書により、債権者から申出があれば会計管理者が自ら現金で小口の支払をするか、指定金融機関に現金で支払わせることができます。
自治体の会計事務をつかさどる一般職の職員です。平成 19 年の改正で従前の収入役に代わって設置され、232 条の 6 の小切手の振出主体となりました。
民間の小切手の支払呈示期間は 10 日ですが(小切手法 29 条)、会計管理者の小切手は振出日付から 1 年以内なら支払義務が存続します(232 条の 6 第 2 項)。
現金も小切手も動かず帳簿の数字だけが移動するため、外から資金の流れが見えにくいからです。自治体の支出を追うなら振替書の交付記録の開示請求が要になります。
使えます。民間の小切手は10日で支払呈示期間が切れますが(小切手法 29条)、自治体の小切手は振出日付から1年以内なら指定金融機関に支払義務があります(232条の6 2項)。業界裏話ヒント:銀行の窓口担当者でも、自治体小切手の1年ルールを即答できない人がいる。窓口で「10日過ぎたから無理」と言われたら、地方自治法 232条の6第2項を示して再確認を求める。それでも渋るなら、振出元の自治体出納室に連絡すれば話が早い
できます。232条の6第1項ただし書により、債権者から申出があれば、会計管理者が自ら現金で小口の支払をするか、指定金融機関に現金で支払わせることができます。業界裏話ヒント:この申出は「小切手を振り出すべき場合」が前提で、金額が小口であることが条件。自治体ごとに「小口」の運用基準が内規で決まっているので、事前に出納担当へ「現金受領を希望」と伝えておくと、そもそも小切手を振り出さず現金で用意してくれることが多い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 支出の手段 | 232 条の 6:指定金融機関を支払人とする小切手の振出し・公金振替書 | — |
| 現金が動くか | 原則として現金は動かず、小切手か振替書で処理(ただし書で小口現金可) | — |
| 受領側の手間 | 小切手は指定金融機関で呈示、振出日付から 1 年以内に換金 | — |
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