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地方自治法 第235条(金融機関の指定)

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  1. 都道府県は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、都道府県の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければならない。
  2. 2.市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 235 条は、都道府県に指定金融機関の設置を義務づけ、市町村には任意とする規定である。指定金融機関は公金の収納・支払事務を一手に担う。

Q · 住民税を払うあの銀行は、どうしていつも同じ一行なの?

都道府県は義務、市町村は任意で指定するから

地方自治法 235 条により、都道府県は政令の定めるところにより金融機関を指定し、公金の収納・支払事務を取り扱わせなければなりません(1 項・義務)。市町村についてはこれを指定することができるとされ、任意です(2 項)。この『指定金融機関』が税・補助金・給付金など自治体の公金の入口と出口を一手に担います。指定金融機関は会計管理者(168 条)の事務を補完し、235 条の 2 に基づく検査の対象にもなります。近年は手数料負担を理由に地方銀行が撤退する動きもあり、制度の担い手確保が課題です。

解説

住民税や水道料金の納付書を握って窓口に並ぶ、あの決まった銀行。多くの自治体でそれが毎回同じ一行なのは偶然ではない。地方自治法 235 条が、都道府県には「指定金融機関を必ず置け」と命じ、市町村には「置いてよい」とだけ認めているからだ。この『指定金融機関』が、あなたの税金、補助金、給付金の入口と出口を一手に握る。ここで押さえるべき落差はこうだ。都道府県は義務(必ず指定する)、市町村は任意(指定するかどうか選べる)。つまりあなたの市が指定金融機関を置いていなければ、公金の流れは別の仕組みで回っている。さらに今、地方銀行が手数料の重さを理由にこの『指定』から降りようとし始めた。あなたがコンビニやスマホで税金を払えるようになった裏側で、この一条の仕組みが静かに作り直されている。

法的な位置づけ

地方自治法 235 条は、地方公共団体の公金の収納または支払の事務を取り扱う指定金融機関に関する規定である。都道府県については政令の定めにより金融機関の指定を義務づけ(1 項)、市町村についてはこれを任意(2 項)とする。指定金融機関は会計管理者の事務を補完し、公金の出納・保管の中核を担う存在であり、別途検査制度の対象となる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定金融機関とは何ですか?

地方公共団体が公金の収納・支払事務を取り扱わせるために指定する金融機関です。自治体の出納の中核を担い、税・給付金など公金が集約される単一の窓口として機能します(地方自治法 235 条)。

Q2指定金融機関と会計管理者はどう違う?

会計管理者は現金・有価証券の出納保管を司る自治体内部の職(168 条)、指定金融機関は実際に公金収納・支払を取り扱う外部の金融機関です。両者が連携して公金事務を回します。

Q3収納代理金融機関と指定金融機関の違いは?

指定金融機関は公金事務全体を統括する一行、収納代理金融機関は指定金融機関の下で収納の一部を代行する金融機関です。窓口の数は多くても、決済は指定金融機関へ集約されます。

Q4指定金融機関はどうやって指定される?

政令の定めるところにより、都道府県は議会の議決を経て、市町村は規則等により指定します。指定手続の詳細は地方自治法施行令 168 条以下に委ねられています。

Q5指定金融機関が公金から撤退するとどうなる?

代替金融機関の選定、住民への周知、システム改修が短期間で同時に走ります。収納手数料の住民転嫁や納付方法の縮小が起きやすく、地方銀行の撤退が各地で課題になっています。

Q6指定金融機関は誰が検査するの?

地方公共団体が検査します。指定金融機関は公金の取り違えや事故について自治体へ責任を負う立場にあり、235 条の 2 に基づき定期的な検査の対象となります。

Q7都道府県と市町村で指定義務は違う?

違います。都道府県は 1 項で指定が義務、市町村は 2 項で『指定できる』とする任意規定です。市町村では指定金融機関を置かない運用もあり得ます。

Q8コンビニ納税やスマホ決済も指定金融機関を通る?

最終的には通ります。コンビニやスマホ決済でも収納代行を経て指定金融機関へ集約され、自治体の口座に届きます。eL-QR の普及で窓口収納は細る傾向にあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税金って、どの銀行で払っても自治体に同じように届くんですよね?

窓口収納の多くは指定金融機関を経由して自治体の口座へ集約されます(地方自治法 235 条、235 条の 2)。コンビニやスマホ決済でも、最終的には収納代行を経て指定金融機関へ流れ込みます。業界裏話ヒント:自治体ごとに指定金融機関は原則ひとつで、東京都は長年みずほ系、多くの県は地元の地方銀行です。どの銀行が公金を握るかは、その地域の金融秩序そのもの。地銀が撤退すると、地域の資金の流れ自体が組み替わる。

Q2うちの市は指定金融機関がないって本当ですか?それで大丈夫なの?

あり得ます。235 条 2 項は市町村について「指定できる」とする任意規定で、義務ではありません(都道府県は 1 項で義務)。指定がなくても、会計管理者が個別に金融機関へ収納・支払を委託する形で運用されます。業界裏話ヒント:指定金融機関の有無や安定度は、その自治体の公金管理体制を映す鏡。撤退や担い手不在が続く自治体ほど、収納手数料の住民転嫁や納付方法の縮小が起きやすい。納付関連のお知らせや広報は流し読みしないこと。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「税金はどの銀行で払っても同じ」だが、自治体から見れば、指定金融機関は公金の収納、保管、出納、他行との決済までを一手に担う特別な存在。この立場の違いが、銀行が撤退したとき真っ先に誰が困るかを決める。
  • 「市町村も当然どこかを指定金融機関にしている」という前提自体が誤り。235 条 2 項は市町村については「指定できる」とする任意規定で、義務ではない。小規模自治体では指定金融機関が存在しない運用もありうる。
  • 指定金融機関が公金を扱うことは知っていても、その金融機関が公金の取り違えや事故について自治体へ責任を負う立場であり、定期的な検査の対象になっている(235 条の 2)ことまで知る人は少ない。
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役割235 条:公金の収納・支払事務を取り扱う金融機関の指定
主体指定された金融機関(自治体外部の担い手)
義務/任意都道府県は義務(1 項)・市町村は任意(2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの住む市が指定金融機関を置いていないとしたら、給付金の振込はどこを通って来ると思う? 実際には会計管理者が個別に金融機関へ収納・支払を委託する形で回っており、振込の遅れやミスが起きたときの責任の所在が、指定金融機関を持つ自治体とは変わってくる。
  • 町の指定金融機関だった地方銀行が「来年度で公金収納から撤退したい」と通告してきた。残された猶予はわずか数か月。代替金融機関の選定、住民への周知、システム改修が同時に走り出す。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第235条(金融機関の指定)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第235条の条文原文は「都道府県は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、都道府県の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければならない。」で始まります。
  3. 地方自治法第235条は第七節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第235条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。