要点地方自治法 235 条の 2 は、自治体の現金出納を毎月の例日に監査委員が検査することを義務付ける。検査結果は議会と長の双方に報告される。
Q · 自治体の現金って、誰がいつチェックしているの?
毎月、独立した監査委員が現金出納を検査します
地方自治法 235 条の 2 により、普通地方公共団体の現金の出納は、毎月例日を定めて監査委員が検査しなければなりません(例月出納検査)。監査委員は必要と認めるとき、または長の要求があるときは、指定金融機関が扱う公金の収納・支払事務まで監査できます。検査結果は議会と長の双方に報告されるため、執行側が一人で握りつぶせる構造にはなっていません。住民は別途、情報公開請求で報告書を入手し、住民監査請求(242 条)で監査を起動できます。
市役所や役場の窓口で支払われ、受け取られる現金。その出入りは、月に一度、必ず監査委員という独立した立場の人間が数え直している。地方自治法 235条の2 が定める例月出納検査である。あなたが払った住民税や、受け取った給付金の元になる自治体の現金は、首長や担当部署の言い値だけで動いているわけではない。第三者の目が毎月入る。さらに監査委員は、必要と認めれば、あるいは首長から要求があれば、指定金融機関が扱う公金の収納・支払事務まで踏み込んで監査できる。そしてその結果は、議会と首長の双方に報告される。つまりこの条文は、自治体の財布に二重三重の監視の網をかける装置だ。あなたが知っておくべきは、この検査報告が情報公開の対象になりうること、そして住民であるあなた自身にも、別の入口(242条の住民監査請求)から監視を起動する権利があることだ。
地方自治法 235 条の 2 が定める例月出納検査は、普通地方公共団体の現金出納を毎月の例日に監査委員が独立して検査する制度である。監査委員は必要時または長の要求時に指定金融機関の公金収納・支払事務も監査でき、検査結果は議会と長の双方に報告される。執行側への常時の財政牽制機能を担う。
普通地方公共団体の現金出納を、毎月の例日に監査委員が検査する制度です。地方自治法 235 条の 2 が根拠で、執行側への常時の牽制として機能します。
毎月、あらかじめ定めた例日に実施されます。年 1 回の決算審査と異なり、毎月走り続ける定点観測型の検査である点が特徴です。
識見を有する者および議員のうちから、長が議会の同意を得て選任します。法的に独立性が保障され、検査結果は長を飛び越え議会にも直接報告されます。
例月出納検査は監査委員が職権で毎月行う定期検査、住民監査請求(242 条)は住民が特定の違法・不当な支出について自ら起動する請求です。入口が別です。
検査結果は報告書に記載され、議会と長の双方に提出されます。隠し通せる仕組みではなく、議会による政治的統制と是正の契機になります。
なります。監査委員が必要と認めるとき、または長の要求があるときは、指定金融機関が扱う公金の収納・支払事務まで監査できます(235 条の 2 第 2 項)。
監査委員は検査結果に関する報告を、議会と長の双方に提出しなければなりません(235 条の 2 第 3 項)。一方だけに留め置く扱いはできません。
原則として当該行為のあった日または終わった日から 1 年以内です(242 条 2 項、正当な理由があれば例外)。検査報告の直後に動くのが効果的です。
見られる可能性が高いです。報告書は議会と首長に提出され(235条の2第3項)、多くの自治体で情報公開条例に基づく開示請求の対象になります。業界裏話ヒント:自治体によっては監査委員の検査結果を web で公表しているところもあり、わざわざ請求しなくても閲覧できる場合がある。まず自治体サイトの監査委員ページを確認し、なければ情報公開請求という順番が早い。
個人が235条の2の検査を直接起動することはできません。これは監査委員が職務として行う定期検査だからです。ただし住民であれば、242条の住民監査請求という別の正式な入口から、特定の違法・不当な財務会計行為について監査を求められます。業界裏話ヒント:住民監査請求は1人でも提出でき、署名集めは不要。多くの人が『大勢の賛同が要る』と誤解して諦めるが、住民1人の請求でも監査委員は受理・審査する義務がある。
この条文に関連づけられた条文はまだありません。
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。