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地方自治法 第235条の3(一時借入金)

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  1. 普通地方公共団体の長は、歳出予算内の支出をするため、一時借入金を借り入れることができる。
  2. 2.前項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、予算でこれを定めなければならない。
  3. 3.第一項の規定による一時借入金は、その会計年度の歳入をもつて償還しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 235 条の 3 は、自治体の長が歳出予算内の支出のため一時借入金を借り入れられると定める。最高額は予算で議会が定め、その年度の歳入で償還しなければならない。

Q · 自治体って借金できるの?一時借入金って何ですか?

自治体が年度内に返す短期のつなぎ資金です

地方自治法 235 条の 3 により、自治体の長は歳出予算内の支出をするため一時借入金を借り入れることができます。歳入の入る時期と支出の時期がずれるため、その隙間を埋める短期のつなぎ資金です。ただし二つの歯止めがあり、借入れの最高額は予算で議会が定め(2 項)、その会計年度の歳入で必ず償還しなければなりません(3 項)。年度をまたいで返せない借入れを繰り返すと、赤字の先送り・隠蔽につながり、財政健全化法の監視対象になります。

解説

自治体にも「給料日前の財布」がある。税収はまとまった時期に偏って入ってくるが、職員の給与や工事費の支払いは毎月発生する。このタイミングのズレを埋めるのが一時借入金だ。地方自治法 235 条の 3 は、自治体の長に「歳出予算の範囲内で、その場しのぎの借入れをする権限」を与える。ただし二つの首輪がついている。借入れの上限額は予算で議会が決める(2 項)。そしてその年度の歳入で必ず返す(3 項)。なぜ年度内にこだわるのか。ここに自治体財政のレッドラインが隠れている。年度内に返せず、翌年度の借入れで穴埋めを続ければ、赤字は雪だるま式に膨らみ、帳簿の上では見えなくなる。2006 年に財政破綻した夕張市は、まさにこの一時借入金を会計年度をまたいで操作し、赤字を十年以上隠していた。あなたの住む街の一時借入金の残高は、その自治体が健全か破綻寸前かを映す体温計なのだ。

法的な位置づけ

一時借入金とは、普通地方公共団体が歳出予算内の支出に充てるため、歳入の収納時期との一時的なずれを埋める目的で借り入れる短期資金をいう。地方自治法 235 条の 3 に基づき、その借入れの最高額は予算で定められ、当該会計年度の歳入によって償還される短期つなぎ資金として位置づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一時借入金とは何ですか?

自治体が歳出予算内の支出のため、歳入の入る時期とのずれを埋めるために借りる短期つなぎ資金です。地方自治法 235 条の 3 が根拠で、その年度の歳入で返すのが条件です。

Q2一時借入金と地方債の違いは何ですか?

一時借入金は年度内に返す短期資金(235 条の 3)、地方債は複数年度にわたる長期の借金(230 条)です。前者は資金繰り、後者は投資的経費の財源という目的の違いがあります。

Q3決算カードはどこで見られますか?

総務省や各自治体のサイトで公表されています。実質収支、実質公債費比率、一時借入金の最高額と実残高などが一覧でき、住む街の財政の健全度を住民が確認できます。

Q4実質収支とは何ですか?

一会計年度の歳入から歳出を差し引き、翌年度に繰り越すべき財源を控除した収支です。これがマイナスなら赤字。一時借入金の動きと併せて見ると財政の実態が分かります。

Q5一時借入金の上限を超えたらどうなりますか?

予算で定めた最高額を超える借入れは 235 条の 3 第 2 項違反で、法的根拠を欠き監査委員の指摘対象になります。超える見込みなら補正予算で議会の議決を取り直す必要があります。

Q6会計年度独立の原則とは何ですか?

各会計年度の歳出はその年度の歳入で賄うという原則(地方自治法 208 条)です。一時借入金の年度内償還義務は、この原則が財政規律として現れたものです。

Q7住民監査請求はどうやってするのですか?

違法・不当な財務会計行為について、住民が監査委員に監査を求める制度です(地方自治法 242 条)。原則として行為のあった日から 1 年以内に書面で請求します。

Q8財政健全化法とは何ですか?

夕張市の破綻を機に制定された法律で、実質赤字比率・連結実質赤字比率など 4 指標を公表させ、会計をまたいだ赤字隠しを見えるようにした仕組みです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自治体って借金できるんですか?税金で運営してるのに

できます。一時借入金(235 条の 3)は歳出予算の範囲内で行う短期のつなぎ資金で、その年度の歳入で返すのが条件です。これとは別に、複数年度にわたる借金である地方債(230 条)もあります。業界裏話ヒント:自治体が日常的に一時借入金を使うこと自体は普通で、むしろ全く使わない自治体は稀です。見るべきは残高が年度をまたいで膨らんでいないか。決算カードを年度比較すれば、健全な調整か赤字隠しかが見えてくる

Q2夕張市はどうやって財政破綻を隠してたんですか?

一般会計と特別会計など複数の会計の間で一時借入金や貸付金を年度末にぐるぐる回し、各会計の帳簿上は赤字がないように見せていました。235 条の 3 第 3 項の年度内償還を形式的に装っていたのです。業界裏話ヒント:この発覚を機に 2007 年に財政健全化法が制定され、会計をまたいだ連結ベースの赤字比率(連結実質赤字比率)が公表されるようになりました。今は同じ手口は使いにくい。だが残高の動きを住民が見る目は今も有効です

Q3一時借入金の上限って誰が決めるんですか?首長が勝手に借りられる?

勝手には借りられません。借入れの最高額は予算で定める必要があり(235 条の 3 第 2 項)、予算は議会の議決事項(地方自治法 211 条、215 条 6 号)です。つまり議会が上限を握っています。業界裏話ヒント:この最高額は予算書に必ず載っているのに、ほとんどの住民も議員も素通りする項目です。ここが急に大きくなっていたら、執行部の資金繰りが苦しくなっているサイン。予算審議で質問すれば、財政の本音が引き出せる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自治体は税金で運営しているから借金などしない」と思われがちだが、ほぼすべての自治体が日常的に一時借入金を使っている。歳入と歳出のタイミングがずれるのは当たり前で、借入れ自体は不健全ではない。問題は規模と、年度内に返しきれるかどうかだ
  • 一時借入金が「短期のつなぎ」であることは知られていても、それが年度をまたいで繰り返されたときの破壊力を知る人は少ない。夕張市はこの手法で赤字を十年以上隠し続け、発覚時には標準財政規模の何倍もの実質赤字を抱えていた。つなぎが命取りになる
  • 「黒字決算だから自分の街は安全」という見方そのものが落とし穴だ。会計の間で一時借入金を回せば、表面上は黒字に見せられる。住民から見れば黒字でも、財政の実態から見れば自転車操業ということがある。この落差が、ある日突然の財政再建団体転落として住民に降りかかる
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性質235 条の 3:年度内に返す短期つなぎ資金
償還期限その会計年度の歳入で償還(3 項)
議会の関与最高額を予算で議決(2 項)
主たる目的歳入と歳出の時期のずれを埋める資金繰り

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの住む自治体が、年度末になると毎年きまって多額の一時借入金を抱えていたら、それは何を示しているのか。一時的な資金繰りなら問題ないが、前年度の借入れを返すための借入れなら、それは赤字の先送りだ。総務省が公表する決算カードで、その自治体の実質収支と一時借入金の動きは誰でも確認できる
  • あなたが財政課の職員で、予算で定めた一時借入金の最高額を超えて借り入れる必要が出た。ここで安易に借りれば 235 条の 3 第 2 項違反だ。補正予算で議会の議決を取り直さない限り、その借入れには法的根拠がなく、監査委員の指摘対象になる
  • 金融機関が自治体に短期で融資する。担保は求めない。相手は破綻しない前提だからだ。だがその前提は、235 条の 3 第 3 項の年度内償還ルールが守られている限りの話にすぎない
  • 会計年度は 3 月 31 日に終わり、出納は 5 月 31 日に閉鎖される(235 条の 5)。一時借入金はこの年度の歳入で返しきらねばならない。残り日数で歳入が足りなければ、首長は次の一手を年度内に打つしかなく、選択肢は刻一刻と狭まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第235条の3(一時借入金)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第235条の3の条文原文は「普通地方公共団体の長は、歳出予算内の支出をするため、一時借入金を借り入れることができる。」で始まります。
  3. 地方自治法第235条の3は第七節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第235条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。