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地方自治法 第230条(地方債)

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  1. 普通地方公共団体は、別に法律で定める場合において、予算の定めるところにより、地方債を起こすことができる。
  2. 2.前項の場合において、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、予算でこれを定めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 230 条は、普通地方公共団体が別に法律で定める場合に、予算で議決して地方債を起こせると定める。起債の目的・限度額・償還方法はすべて予算で定めなければならない。

Q · 市が地方債で借金するとき、住民は何も口出しできないの?

原則として議会の予算議決が必要で、使途も建設事業などに限られます

地方自治法 230 条により、地方債は別に法律で定める場合に、予算の定めるところで起こすことができます。起債の目的・限度額・方法・利率・償還方法はすべて予算で議決しなければならず(同条 2 項)、市議会のチェックと予算の公開が前提です。さらに地方財政法 5 条が使途を原則として建設事業等に限る(建設地方債の原則)ため、運営費の赤字補填には使えません。違法な起債は住民監査請求(242 条)・住民訴訟(242 条の 2)の対象になります。

解説

あなたの住む市が水道管の更新や新しい体育館の建設で「借金」をするとき、その借金には名前がある。地方債だ。地方自治法 230 条はこう定める。普通地方公共団体は、別に法律で定める場合に、予算の定めるところにより地方債を起こすことができる、と。ここで二重の鍵がかかっている。第一に「別に法律で定める場合」、つまり何にでも借金してよいわけではなく、地方財政法 5 条が原則として建設事業など限られた使途しか認めない(これを建設地方債の原則と呼ぶ)。第二に、起債の目的、限度額、起債の方法、利率、償還の方法は、すべて予算で議決しなければならない。これは市議会の議決を経るということ、そして予算は公開されるということを意味する。つまりあなたの市があと何年でいくら返すのかは、公開された予算書の一節を読めば分かる。財政が傾く自治体は、たいていこの欄から静かに崩れていく。

法的な位置づけ

地方自治法 230 条は、普通地方公共団体の地方債に関する規定であり、別に法律で定める場合に、予算の定めるところにより起債できる旨を定める。第 2 項は、起債の目的、限度額、方法、利率および償還方法を予算で議決すべきものとし、地方財政法による使途制限と並んで地方財政の規律を担保する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方債とは何ですか?

自治体がインフラ整備などの財源を調達するために負う長期の借入です。地方自治法 230 条が根拠で、予算で議決し、地方財政法 5 条で使途が原則建設事業に限られます。

Q2地方債は何に使えますか?

地方財政法 5 条の建設地方債の原則により、原則として公共施設の建設など長期的に便益が及ぶ事業に限られます。運営費の赤字補填には臨時財政対策債など特別な法律の根拠が必要です。

Q3地方債を起こすのに議会の議決は必要ですか?

必要です。地方自治法 230 条 2 項は、起債の目的・限度額・方法・利率・償還方法を予算で定めるよう求めており、議会の予算議決を経なければ起債できません。

Q4実質公債費比率とは何ですか?

自治体の収入に占める公債費(借金返済)の割合を示す指標です。18% を超えると起債に国の許可が必要となり、25% を超えると財政再生団体として起債が強く制限されます。

Q5住民監査請求はいつまでに行いますか?

原則として、対象となる財務会計行為のあった日または終わった日から 1 年以内です(地方自治法 242 条 2 項、正当な理由があれば例外あり)。違法な起債を是正する手段です。

Q6地方債の許可制と協議制はどう違いますか?

2006 年に許可制から協議制へ移行しました(地方財政法 5 条の 3)。原則として国の同意がなくても起債できますが、一定の財政指標を超えると許可が必要になります。

Q7地方債と一時借入金は何が違いますか?

地方債は予算で議決する長期の借入ですが、一時借入金(地方自治法 235 条の 3)は会計年度内に返す短期資金で議決を要しません。後者の膨張は隠れ赤字のサインです。

Q8地方債の償還財源はどこから出ますか?

原則として将来の税収などの一般財源です。臨時財政対策債は後年度の地方交付税で措置するとされますが、法的に保証された債務ではない点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1市が借金するのって、住民の側からは止められないんですか?

止められます。地方債は予算で議決されるので(地方自治法 230 条 2 項)、最も実効的なのは予算が可決される前のパブリックコメントや議員への陳情です。可決後でも、使途が違法なら住民監査請求(242 条)や住民訴訟(242 条の 2)で争えます。業界裏話ヒント:弁護士や元自治体職員は「起債は議決前に動く」ことを知っています。議決後の住民訴訟は使途の違法性しか争えず、政策の是非そのものは裁判所が判断しない。だから本当の勝負どころは予算審議のタイミングで、ここを逃すと借金はもう実行されてしまう

Q2うちの市が財政破綻しそうかどうか、どこを見れば分かりますか?

地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)が定める実質公債費比率や将来負担比率を見ます。実質公債費比率が 25% を超えると財政再生団体となり、起債が厳しく制限されます。業界裏話ヒント:総務省が毎年「決算カード」を公開していて、誰でも自分の市の数字を見られます。プロが真っ先に見るのは一時借入金(地方自治法 235 条の 3)の残高。これが年々膨らんでいたら、議決を経る地方債を避けて隠れ赤字を一時借入金に逃がしている夕張型の兆候です(最新の改正状況をご確認ください)

Q3臨時財政対策債って、普通の地方債と何が違うんですか?

臨財債は、国の地方交付税が不足したときにその穴埋めとして発行される地方債で、実質は国の赤字の付け替えです。本来の建設地方債原則(地方財政法 5 条)の例外として、230 条の「別に法律で定める場合」に位置づけられています。業界裏話ヒント:国は「臨財債の償還費は後年度の地方交付税で措置する」と説明しますが、これは法的に保証された債務ではなく、将来の制度次第。自分の自治体の地方債残高に占める臨財債の割合を見れば、国の財政難がどれだけ地方に転嫁されているかが分かります(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「地方債は自治体の借金で、自分には関係ない」と多くの人が思っている。だが法律から見れば、その償還を負担するのは今は投票権すら持たない将来の住民、つまりあなたの子や、十年後にこの街へ引っ越してくる誰かだ。今の世代が決めた借金を、声を上げられない世代が返す。この時間のねじれが地方債の本質である
  • 自治体が借金できることは知っていても、その深刻度を知る人は少ない。地方債は原則として建設事業にしか使えない(地方財政法 5 条、建設地方債の原則)。運営費の赤字を埋めるための地方債は本来例外で、臨時財政対策債のように特別な法律の根拠が要る。だから決算で「臨財債」の比率が異常に高い自治体は、それ自体が危険信号を発している
  • 「地方債は国が許可するから安全だ」と信じている人がいる。しかし 2006 年(平成 18 年)に制度は許可制から協議制へ移行した(地方財政法 5 条の 3)。原則として国の同意がなくても自治体は起債できるようになった。安全ベルトは一段ゆるんでいる。守ってくれるのは国ではなく、予算を議決する議会と、それを監視するあなた自身だ
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性質地方債(230 条):長期の借入
議会の議決予算で議決が必要(230 条 2 項)
使途・期間原則建設事業(地方財政法 5 条)、複数年で償還
リスクの読み方実質公債費比率で健全度を判定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの市が突然、大規模な複合施設の建設を発表した。財源は地方債。十年後、その償還が本格化する頃には人口が減り、住民一人あたりの負担は膨らんでいる。予算書の地方債の欄には限度額と償還スケジュールが書いてある。それを今読めるかどうかで、次の市長選であなたが何を基準に投票するかが変わる
  • 市が地方財政法 5 条の使途制限に反する地方債を起こした疑いがある。住民であるあなたは、住民監査請求(地方自治法 242 条)で違法な財務会計行為を正すことができる。誰も動かなければ、その借金はあなたの子や孫の代の住民税として残り続ける
  • 監査委員の結果が出た。納得できない。住民訴訟を起こせるのは、監査結果の通知を受けた日から 30 日(地方自治法 242 条の 2)。あと数日で締め切る
  • あなたが自治体の財政課にいて、首長から「あの事業、地方債で何とかしろ」と言われたとする。だが予算に計上されていない起債は違法だ。議会の議決なき地方債は、後で住民監査請求と住民訴訟の標的になる。最後の防波堤に立っているのは、書類を起案するあなただ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第230条(地方債)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第230条の条文原文は「普通地方公共団体は、別に法律で定める場合において、予算の定めるところにより、地方債を起こすことができる。」で始まります。
  3. 地方自治法第230条は第三節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第230条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。