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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

地方自治法 第214条(債務負担行為)

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歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 214 条は、自治体が歳出予算や継続費の範囲を超えて将来年度の債務を負う場合、予算で債務負担行為として定め議会の議決を経ることを義務づける規定である。

Q · 自治体と複数年度にわたる契約を結ぶには、毎年の予算とは別の手続きが必要なの?

原則として予算で債務負担行為として定め、議会の議決が必要です

地方自治法 214 条により、自治体が歳出予算・継続費・繰越明許費の範囲を超えて将来年度に債務を負う場合、予算で「債務負担行為」として枠を定め、議会の議決を経る必要があります。会計年度独立の原則(208 条)の例外として、長期リース・複数年度の建設・債務保証などを可能にする仕組みです。逆に、この枠取りを経ずに後年度支出を伴う契約を結ぶと、予算の裏付けを欠く行為となり、後年度の支払いが宙に浮く恐れがあります。

解説

自治体が体育館を 3 年がかりで建てる、コピー機を 5 年リースする、第三セクターの借金を保証する。これらに共通するのは、今年の予算だけでは収まらない「将来の年度のお金を先に約束する」行為だという点だ。地方自治法には会計年度独立の原則があり、各年度の予算はその年で完結するのが建前。だが 214 条はその例外として、議会が予算で「債務負担行為」として事前に枠を定めておけば、複数年度にまたがる債務を負ってよいと定める。逆に言えば、この枠取りなしに自治体が将来年度の支出を伴う契約を結べば、それは予算の裏付けを欠いた行為になりかねない。あなたが自治体と長期契約を結ぶ事業者なら、相手の予算に債務負担行為として計上されているかは、契約が宙に浮くかどうかの分かれ目になる。そして住民にとって、この欄こそが街の隠れた将来負担が一覧で並ぶ場所だ。

法的な位置づけ

地方自治法 214 条は債務負担行為を定める規定であり、普通地方公共団体が歳出予算・継続費・繰越明許費の金額の範囲を超えて将来年度に債務を負担する行為をする場合、予算で債務負担行為としてあらかじめ定めることを義務づける。会計年度独立の原則(同法 208 条)の例外として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1債務負担行為とは何ですか?

自治体が将来年度に支払う約束の『枠』を、予算であらかじめ議会が承認しておく行為です。地方自治法 214 条が根拠で、現金はまだ動かず、将来の支出を確実に縛る点が特徴です。

Q2債務負担行為と継続費の違いは?

継続費(212 条)は事業の総額と年割額を予算で定める手続きで、債務負担行為はそれ以外の後年度負担の枠取りです。214 条は継続費・繰越明許費の範囲内のものを除く、と明記しています。

Q3債務負担行為はいつ議決が必要ですか?

将来年度に支出を伴う契約や保証を確定させる前に、予算(当初または補正)に債務負担行為として計上し、議会の議決を得る必要があります。契約締結後の事後追認はリスクが高くなります。

Q4自治体との長期契約で事業者が注意することは?

後年度分の支払いが債務負担行為として何年度の予算に計上済みかを書面で確認することです。未計上のまま納品・着工すると、後年度分の代金回収が不安定になります。

Q5債務負担行為を議決せずに契約したらどうなりますか?

予算の裏付けを欠く違法な財務会計行為となり得て、後年度の支払いが宙に浮きます。住民監査請求や住民訴訟の対象になる可能性もあります。補正予算での事後措置を検討します。

Q6債務負担行為の調書はどこで見られますか?

自治体が公表する予算書・決算書の「債務負担行為に関する調書」で確認できます。翌年度以降に支払う約束済みの金額が一覧で示されます(214 条・215 条)。

Q7繰越明許費と債務負担行為の違いは?

繰越明許費(213 条)は当年度予算を翌年度に繰り越す手続きで、債務負担行為は予算額を超えて将来年度に新たな債務を負う枠取りです。214 条は繰越明許費の範囲内のものを除外します。

Q8PFI 事業と債務負担行為の関係は?

PFI で施設を長期運営委託すると、その将来支払いは債務負担行為として計上されます。民間企業にとっては、長期売上の法的裏付けがこの一覧に載っているかが重要になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自治体と 5 年リース契約をしたんですが、これって毎年の予算とは別に承認が要るんですか?

要ります。リース料の後年度分は今年の歳出予算に収まらないので、地方自治法 214 条により債務負担行為として予算で枠を定め、議会の議決を経る必要があります。業界裏話ヒント:自治体の担当者が「内部で通っています」と言っても、それが債務負担行為として議決されているかは別問題。議決された予算書の債務負担行為調書に自分の契約が載っているか、現物で確認するのが安全。口頭の『大丈夫』は法的根拠になりません。

Q2債務負担行為と地方債って何が違うんですか?同じ借金じゃないんですか?

別物です。地方債(地方自治法 230 条)は自治体が実際にお金を借りる借金そのもの。債務負担行為(214 条)は将来支払う約束の『枠』を議会が事前承認する行為で、現金はまだ動きません。業界裏話ヒント:両者を混同すると財政分析を誤ります。自治体の本当の将来負担を見るには、地方債残高だけでなく債務負担行為の翌年度以降支出予定額も足す必要がある。地方債だけ報じるニュースは、負担の半分しか見ていないことがあります。

Q3住民として、街の財政が危ないか自分で確かめる方法はありますか?

あります。自治体が公表する予算書・決算書の「債務負担行為に関する調書」を見れば、翌年度以降に支払う約束済みの金額が一覧で出ます(地方自治法 214 条、215 条)。業界裏話ヒント:議員でも財政課職員以外はこの欄を読み飛ばしがち。新年度予算で大型の新規債務負担行為が計上された年は、将来の歳出が固定化される分岐点。予算審議の議事録と債務負担行為調書を突き合わせれば、街の将来負担がどう積み上がるかが素人でも追えます。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 自治体に予算があることは誰でも知っているが、その予算が「今年 1 年分」でしかないことを意識している人は少ない。複数年度の大型契約は債務負担行為として別枠で議決されており、毎年の予算書本体だけ見ても将来何年分の支払いを背負ったかは見えない。負担の本体は、見慣れた歳出予算の欄の外にある
  • 事業者から見れば「自治体と契約書を交わした、相手は役所だから踏み倒されない」だが、法から見れば、債務負担行為としての予算措置を欠く後年度の長期契約は、支出の根拠を欠く可能性がある。あなたが安心している契約書と、自治体内部の予算手続が噛み合っていないと、後年度の支払いが宙に浮く
  • 債務負担行為と聞くと「自治体が今お金を借りること」だと思われがちだが、これは将来支払う約束の『枠』を議会が承認しておく行為で、地方債(借金そのもの)とは別物だ。枠を取っただけでは現金は動かない。だが将来の予算を確実に縛る
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対象とする後年度負担214 条 債務負担行為:歳出予算・継続費・繰越明許費の範囲を超える将来年度の債務
現金支出のタイミング枠取りのみで現金はまだ動かない(将来年度に支出)
議会統制予算に債務負担行為として計上し議決

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が市役所に複合機を 5 年リースで納める契約を取った。社内では役所相手だから安心と乾杯したが、リース料の 2 年目以降分が債務負担行為として議決されていなければ、後年度の支払いは予算の裏付けを欠く。納品を急ぐ前に、相手の予算書のどの欄に載っているかを確認しないと、回収不能のリスクが残る
  • もし、あなたが市議会議員として新年度予算を審議していて、歳出予算は前年並みなのに債務負担行為の欄に巨額の新規枠が並んでいたら、何を意味するか分かるか。それは今年の財布は痛まないが、来年度以降の支出を固定化する決定だ。単年の予算だけ見て賛成すると、将来世代の選択肢を縛ったことになる
  • 建設会社が自治体の庁舎建設を 3 年工期で受注。1 年目に着工したが、議会が債務負担行為の枠を議決していなかった。2 年目の出来高払いの段になって予算措置が間に合わず、支払いが停滞する。着工前の一行の確認が抜けただけで、資金繰りが直撃を受ける
  • あと数日で年度末。自治体の担当課が、来年度以降も続く保守委託契約を「予算がつくはずだから」と口頭で発注しようとしている。債務負担行為の議決を経ずに後年度の債務を確定させれば、それは違法な財務会計行為として住民監査請求の標的になりうる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第214条(債務負担行為)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第214条の条文原文は「歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めてお…」で始まります。
  3. 地方自治法第214条は第二節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第214条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。