歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。
要点地方自治法 214 条は、自治体が歳出予算や継続費の範囲を超えて将来年度の債務を負う場合、予算で債務負担行為として定め議会の議決を経ることを義務づける規定である。
Q · 自治体と複数年度にわたる契約を結ぶには、毎年の予算とは別の手続きが必要なの?
原則として予算で債務負担行為として定め、議会の議決が必要です
地方自治法 214 条により、自治体が歳出予算・継続費・繰越明許費の範囲を超えて将来年度に債務を負う場合、予算で「債務負担行為」として枠を定め、議会の議決を経る必要があります。会計年度独立の原則(208 条)の例外として、長期リース・複数年度の建設・債務保証などを可能にする仕組みです。逆に、この枠取りを経ずに後年度支出を伴う契約を結ぶと、予算の裏付けを欠く行為となり、後年度の支払いが宙に浮く恐れがあります。
自治体が体育館を 3 年がかりで建てる、コピー機を 5 年リースする、第三セクターの借金を保証する。これらに共通するのは、今年の予算だけでは収まらない「将来の年度のお金を先に約束する」行為だという点だ。地方自治法には会計年度独立の原則があり、各年度の予算はその年で完結するのが建前。だが 214 条はその例外として、議会が予算で「債務負担行為」として事前に枠を定めておけば、複数年度にまたがる債務を負ってよいと定める。逆に言えば、この枠取りなしに自治体が将来年度の支出を伴う契約を結べば、それは予算の裏付けを欠いた行為になりかねない。あなたが自治体と長期契約を結ぶ事業者なら、相手の予算に債務負担行為として計上されているかは、契約が宙に浮くかどうかの分かれ目になる。そして住民にとって、この欄こそが街の隠れた将来負担が一覧で並ぶ場所だ。
地方自治法 214 条は債務負担行為を定める規定であり、普通地方公共団体が歳出予算・継続費・繰越明許費の金額の範囲を超えて将来年度に債務を負担する行為をする場合、予算で債務負担行為としてあらかじめ定めることを義務づける。会計年度独立の原則(同法 208 条)の例外として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
自治体が将来年度に支払う約束の『枠』を、予算であらかじめ議会が承認しておく行為です。地方自治法 214 条が根拠で、現金はまだ動かず、将来の支出を確実に縛る点が特徴です。
継続費(212 条)は事業の総額と年割額を予算で定める手続きで、債務負担行為はそれ以外の後年度負担の枠取りです。214 条は継続費・繰越明許費の範囲内のものを除く、と明記しています。
将来年度に支出を伴う契約や保証を確定させる前に、予算(当初または補正)に債務負担行為として計上し、議会の議決を得る必要があります。契約締結後の事後追認はリスクが高くなります。
後年度分の支払いが債務負担行為として何年度の予算に計上済みかを書面で確認することです。未計上のまま納品・着工すると、後年度分の代金回収が不安定になります。
予算の裏付けを欠く違法な財務会計行為となり得て、後年度の支払いが宙に浮きます。住民監査請求や住民訴訟の対象になる可能性もあります。補正予算での事後措置を検討します。
自治体が公表する予算書・決算書の「債務負担行為に関する調書」で確認できます。翌年度以降に支払う約束済みの金額が一覧で示されます(214 条・215 条)。
繰越明許費(213 条)は当年度予算を翌年度に繰り越す手続きで、債務負担行為は予算額を超えて将来年度に新たな債務を負う枠取りです。214 条は繰越明許費の範囲内のものを除外します。
PFI で施設を長期運営委託すると、その将来支払いは債務負担行為として計上されます。民間企業にとっては、長期売上の法的裏付けがこの一覧に載っているかが重要になります。
要ります。リース料の後年度分は今年の歳出予算に収まらないので、地方自治法 214 条により債務負担行為として予算で枠を定め、議会の議決を経る必要があります。業界裏話ヒント:自治体の担当者が「内部で通っています」と言っても、それが債務負担行為として議決されているかは別問題。議決された予算書の債務負担行為調書に自分の契約が載っているか、現物で確認するのが安全。口頭の『大丈夫』は法的根拠になりません。
別物です。地方債(地方自治法 230 条)は自治体が実際にお金を借りる借金そのもの。債務負担行為(214 条)は将来支払う約束の『枠』を議会が事前承認する行為で、現金はまだ動きません。業界裏話ヒント:両者を混同すると財政分析を誤ります。自治体の本当の将来負担を見るには、地方債残高だけでなく債務負担行為の翌年度以降支出予定額も足す必要がある。地方債だけ報じるニュースは、負担の半分しか見ていないことがあります。
あります。自治体が公表する予算書・決算書の「債務負担行為に関する調書」を見れば、翌年度以降に支払う約束済みの金額が一覧で出ます(地方自治法 214 条、215 条)。業界裏話ヒント:議員でも財政課職員以外はこの欄を読み飛ばしがち。新年度予算で大型の新規債務負担行為が計上された年は、将来の歳出が固定化される分岐点。予算審議の議事録と債務負担行為調書を突き合わせれば、街の将来負担がどう積み上がるかが素人でも追えます。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象とする後年度負担 | 214 条 債務負担行為:歳出予算・継続費・繰越明許費の範囲を超える将来年度の債務 | — |
| 現金支出のタイミング | 枠取りのみで現金はまだ動かない(将来年度に支出) | — |
| 議会統制 | 予算に債務負担行為として計上し議決 | — |
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