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地方自治法 第229条(分担金等の徴収に関する処分についての審査請求)

クイックジャンプ
  1. 普通地方公共団体の長以外の機関がした分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
  2. 2.普通地方公共団体の長は、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
  3. 3.議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
  4. 4.普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。
  5. 5.第二項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、同項の処分については、裁判所に出訴することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 229 条は、使用料・手数料等の徴収処分への審査請求を長に対してすると定め、議会諮問を経た裁決の後でなければ裁判所に出訴できないとする。

Q · 市の下水道使用料や手数料の処分に納得できないとき、すぐ裁判できる?

できない。まず市長へ審査請求が必要

地方自治法 229 条 5 項により、分担金・使用料・加入金・手数料の徴収処分は、市町村長(または知事)への審査請求を経て裁決を受けた後でなければ裁判所に出訴できません(出訴前置)。審査請求の相手は担当部署ではなく必ず長です(1 項)。長は不適法却下の場合を除き、議会に諮問してから裁決します(2 項)。いきなり提訴すると、中身を審理されないまま却下されます。

解説

市役所から届いた一枚の通知。「公共下水道使用料の賦課決定」、あるいは「住民票の写し交付手数料の徴収処分」。金額がおかしい、そもそも対象でないと思ったあなたは、いきなり裁判所に駆け込もうとする。だがその扉は閉じている。地方自治法 229 条は、分担金、使用料、加入金、手数料の徴収処分に不満があるなら、まず市町村長(または都道府県知事)に審査請求をしろと定める。しかも長がその担当部署の上司でなくても、相手は必ず長になる。さらに長は勝手に裁決を下せない。却下する場合を除き、いったん議会に諮問しなければならない。そして最大の関門が第 5 項。この審査請求の裁決を経た後でなければ、裁判所に出訴できない。つまり、いきなり訴訟はできず、行政内部の手続を一周させられる。この順番を知らずに直接訴えを起こせば、入口で門前払いになる。

法的な位置づけ

地方自治法 229 条は、分担金・使用料・加入金・手数料の徴収処分に対する不服申立て手続を定める規定である。審査請求は長以外の機関の処分でも長に対してすること、長は不適法却下を除き議会への諮問を経て裁決すること、当該裁決を経た後でなければ出訴できないことを内容とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方自治法 229 条とは何ですか?

分担金・使用料・加入金・手数料の徴収処分に対する審査請求の手続を定める規定です。審査請求は長に対してし、議会諮問を経た裁決後でなければ出訴できません。

Q2下水道使用料の処分にすぐ裁判できますか?

できません。229 条 5 項の出訴前置により、まず市町村長への審査請求と裁決が必要です。これを飛ばして提訴すると訴え却下になります。

Q3審査請求はどこに出しますか?

処分をした担当部署ではなく、普通地方公共団体の長(市町村長・知事)に対してします。長が最上級行政庁でなくても長が宛先です(229 条 1 項)。

Q4長は審査請求を自分だけで裁決できますか?

できません。不適法却下の場合を除き、議会に諮問したうえで裁決しなければなりません(229 条 2 項)。諮問を欠いた裁決は手続違反になり得ます。

Q5議会の意見はいつまでに出ますか?

諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければなりません(229 条 3 項)。期限経過後は長に裁決を促す材料になります。

Q6裁決が出ないまま放置されたら出訴できますか?

審査請求から三か月を過ぎても裁決がないときは、裁決を待たずに出訴できます(行政事件訴訟法 8 条 2 項)。前置主義の例外です。

Q7審査請求の期間はいつまでですか?

処分を知った日の翌日から三か月以内、処分日から一年以内です(行政不服審査法 18 条)。通知書の教示欄で宛先と期間を確認します。

Q8議会に諮問せず却下された場合はどうなりますか?

不適法却下なら諮問不要です。ただし長は諮問せず却下したことを議会に報告する必要があり(4 項)、本案却下なのに諮問を飛ばせば手続違反を主張できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1下水道の使用料がおかしいと思うんですが、すぐ市を訴えていいんですか?

できません。地方自治法 229 条 5 項が出訴前置を定めており、まず市町村長への審査請求を経て裁決を受けてからでないと、裁判所に取消訴訟を出せません。いきなり提訴すると訴え却下になります。業界裏話ヒント:通知書には必ず『教示』欄があり、審査請求の宛先と期間が書かれています。この教示が誤っていたり欠けていたりすると、後で『教示の瑕疵』として救済される余地が出る。だから通知書は捨てず、教示欄を真っ先に写真に撮っておく

Q2審査請求したのに市長が議会に相談せず却下してきました。これってありなんですか?

却下が『不適法な却下』(請求期間を過ぎている等)なら、229 条 2 項により議会諮問は不要です。ですが中身で負けたのに諮問を飛ばしていれば手続違反で、裁決の取消事由になりえます。業界裏話ヒント:自治体が『不適法却下』と書いてくる理由づけを精読すること。本当は本案判断なのに『不適法』とラベルを貼って諮問を回避している例がある。却下理由が形式論か実質論かを見分けると、手続違反を突く突破口になる。(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役所の処分に不満なら裁判所に訴えればいい」と多くの人は思っているが、徴収処分については順番が法律で固定されている。第 5 項の出訴前置を知らずに直接提訴すると、中身を審理されないまま却下される。あなたが立てた『どう訴えるか』という問いの前に、『そもそも今は訴えられない』という壁がある
  • 「審査請求の相手は処分をした担当部署だろう」と考えがちだが、229 条 1 項は明確に違う。長がその機関の最上級行政庁でなくても、審査請求は必ず長に対してする。出す相手を間違えると、形式不備で時間を失う
  • 前置主義は『必ず裁決を待たねばならない』と誤解されているが、裁決が三か月以上出ない、緊急の必要があるなどの例外(行政事件訴訟法 8 条 2 項)では、裁決前でも出訴できる。前置の壁は知っているが、その壁に空いた穴を知らない人が大半だ
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規律内容229 条:徴収処分への審査請求・議会諮問・出訴前置
対象分担金・使用料・加入金・手数料の徴収処分の争い方
審査請求の宛先長が最上級行政庁でなくても必ず長
裁判所への出訴裁決を経た後でなければ出訴不可(5 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 市から「下水道受益者負担金(分担金)の賦課決定」が届いた。自分の土地は対象区域外のはずだと思い、すぐ弁護士に「訴えたい」と相談に行く。だがまず必要なのは市長への審査請求。これを飛ばして提訴すると、訴えは却下される。最初の一手を間違えると、争う前に時間と費用を無駄にする
  • もし、あなたが公共施設の使用料の処分に審査請求をして、長が議会に諮問せず却下してきたら? 第 2 項は不適法な却下のときだけ諮問不要としている。あなたの請求が本当に「不適法」だったのか、それとも中身で負けたのに諮問を飛ばされたのか。後者なら手続違反を突ける余地が出てくる
  • 審査請求をしたが、議会の意見が一向に出ない。第 3 項は諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べよと議会を縛っている。この期限は読者の武器になる。長の裁決が遅れる理由が議会の沈黙なら、二十日経過後は長に裁決を促せる
  • あと数週間で出訴期間が切れそうなのに、まだ市長の裁決が出ていない。審査請求をしてから三か月を過ぎても裁決がない場合、裁決を待たずに出訴できる道(行政事件訴訟法 8 条 2 項)がある。前置主義は絶対の鎖ではなく、抜け道の鍵がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第229条(分担金等の徴収に関する処分についての審査請求)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第229条の条文原文は「普通地方公共団体の長以外の機関がした分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場…」で始まります。
  3. 地方自治法第229条は第三節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第229条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。