普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができる。
要点地方自治法224条は、特定の事業で特に利益を受ける者から、その受益の限度において分担金を徴収する権限を普通地方公共団体に与える。徴収には条例が必要で、滞納すれば滞納処分の対象となる。
Q · 役所から「分担金」の賦課決定通知が来たけど、これって払わないとどうなる?
条例に基づく強制徴収公債権で、滞納すると差押えの対象になります。
地方自治法224条の分担金は、特定の事業で特に利益を受けた者から受益の限度で徴収されます。徴収には条例が必要で(228条)、賦課決定は行政処分です。滞納すると督促後に滞納処分(231条の3)として、裁判所の判決を経ずに預金や不動産が差し押さえられます。金額や受益の有無に不服があれば、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます(229条)。
市が下水道を引いた、土地改良で農地の区画がきれいになった、そういう事業で「特に」得をした人がいる。地方自治法 224 条は、その特定の受益者から、受益の限度で「分担金」を徴収する権限を市町村に与えている。ここで多くの人が見落とす点が二つある。第一に、課せる相手は「特に利益を受ける者」だけ、しかも「その受益の限度」まで。あなたが受けた利益を超える額を請求されたら、それは違法だ。第二に、分担金は条例がなければ一円も徴収できない(228 条)。さらに恐ろしいのは、払わないと裁判所を通さずに差押えができること。分担金は税金と同じ「強制徴収公債権」で、督促後は滞納処分(231 条の 3)であなたの預金や不動産が差し押さえられる。賦課決定は行政処分なので、不服があれば審査請求で争える。黙って払うか、限度を争うか、その分岐点に立っているのはあなただ。
地方自治法224条にいう分担金とは、普通地方公共団体が、数人又は団体の一部に利益のある事件について、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から受益の限度において徴収する公法上の金銭給付義務をいう。徴収には条例の根拠を要し、滞納時は滞納処分の対象となる強制徴収公債権である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特定の事業で特に利益を受けた者から、受益の限度で徴収する負担金です。地方自治法224条が根拠で、徴収には条例の制定(228条)が必要です。
督促後に滞納処分(231条の3)として、裁判所の判決を経ずに預金や不動産が差し押さえられます。強制徴収公債権のため回収力が強いのが特徴です。
国税徴収法の例による強制徴収で、督促 → 財産調査 → 差押え → 換価 → 配当の順に進みます。民間債権と違い民事訴訟を経ずに執行できます。
できません。地方自治法228条1項により分担金の徴収は条例事項とされ、条例の根拠なき賦課は違法です。根拠条例の有無をまず確認すべきです。
処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)です。
あります。地方公共団体の金銭債権として5年で時効消滅します(地方自治法236条)。ただし督促により時効は更新(中断)されます。
別系統です。224条は地方自治法上の一般的な分担金、都市計画法75条は都市計画事業に特化した受益者負担金で、それぞれ独立した根拠規定です。
分担金は特定事業の受益者負担(224条)、使用料は公の施設利用の対価(225条)、手数料は特定の役務の対価です。いずれも条例で定めます。
分担金は税ではなく、特定の事業で特に利益を受けた人から受益の限度で徴収する負担金です(224 条)。ただし徴収の強制力は税とほぼ同じで、滞納すると督促後に滞納処分(差押え)を受けます(231 条の 3)。業界裏話ヒント:民間の請求書だと思って放置する人が多いが、分担金は『強制徴収公債権』で、裁判所の判決なしに口座や不動産を差し押さえられる。普通の貸金より回収力が強い
争えます。賦課決定は行政処分なので、3 か月以内に審査請求(229 条、行政不服審査法 18 条)、その後 6 か月以内に取消訴訟ができます。争点は『特に利益を受ける者か』『受益の限度を超えていないか』『条例の根拠があるか』の三つ。業界裏話ヒント:自治体は受益額の算定根拠を示す責任があり、算定が雑なケースは少なくない。『算定根拠を出してください』と求めるだけで、過大な賦課が是正されることがある
違います。町内会費は任意団体の会費で、支払いは任意、滞納しても差押えはありません。分担金は地方公共団体が条例に基づき強制徴収するもの(224 条、228 条)で、法的性質が全く別です。業界裏話ヒント:自治会が『分担金』という名目で集金していても、それが地方公共団体の条例に基づくものでなければ法的な強制徴収力はない。名前に惑わされず、根拠条例の有無を確認する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 性質・対象 | 分担金(224条):特定事業で特に利益を受ける者への受益者負担 | — |
| 徴収の前提 | 条例の制定が必須(228条1項)+ 受益の限度 | — |
| 滞納時の効果 | 強制徴収公債権、滞納処分で差押え可(231条の3) | — |
| 不服申立て | 賦課決定は行政処分、審査請求の特則あり(229条) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。