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地方自治法 第228条(分担金等に関する規制及び罰則)

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  1. 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務(以下本項において「標準事務」という。)について手数料を徴収する場合においては、当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるものにつき、政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
  2. 2.分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収に関しては、次項に定めるものを除くほか、条例で五万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
  3. 3.詐欺その他不正の行為により、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者については、条例でその徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する規定を設けることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 228 条は、分担金・使用料・加入金・手数料を条例で定めることを義務づけ、不正な徴収免脱には免れた額の五倍以下の過料を条例で科せると定める。

Q · 市役所に言われた手数料、条例の根拠がなくても払わないといけないの?

条例の根拠がない料金は払う義務を問い直せます

地方自治法 228 条 1 項は、分担金・使用料・加入金・手数料に関する事項は条例で定めなければならないと命じています。条例の裏付けがない料金や、条例の額と異なる徴収は、正統性を欠く可能性があります。窓口で「この金額の条例上の根拠条文を教えてください」と確認するのが第一歩です。なお詐欺その他不正で徴収を免れた場合は、3 項により免れた額の五倍(五倍が五万円未満なら五万円)以下の過料が科される条例の対象になります。

解説

市役所の窓口で住民票を一通三百円、公民館を半日借りて千五百円。あなたが当たり前に払ってきたこれらの料金には、実は一つの共通ルールが隠れている。地方自治法 228 条は、分担金・使用料・加入金・手数料を徴収するなら、必ず住民の代表である議会が通した条例で定めなければならないと命じる。裏を返せば、条例の裏付けがない料金を自治体が請求してきたら、その請求自体が違法の疑いを帯びる。さらにこの条文は二本の牙を持つ。徴収のルールに違反した者には五万円以下の過料、そして詐欺その他の不正で料金を免れた者には、免れた額の五倍(五倍が五万円未満なら五万円)以下の過料を科す条例を作れる。過料は罰金と違って前科はつかない。だが放置すれば財産の差押えへと進む。あなたが払う一円が、どんな根拠で、誰の議決で決まっているのか。それを問える側に、今あなたは立っている。

法的な位置づけ

地方自治法 228 条は、地方公共団体が住民から徴収する分担金・使用料・加入金・手数料について、その事項を条例で定めることを義務づける規定である。あわせて徴収秩序の違反、および不正による徴収免脱に対し、条例で過料を科す根拠を与える。手数料のうち全国的統一が必要な標準事務には、政令で定める標準額が条例の基準となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1過料とは何ですか?

行政上の義務違反に科される金銭的制裁で、刑罰ではない秩序罰です。前科はつきませんが、放置すると財産が差し押さえられることがあります。

Q2地方自治法 228 条の過料はいくらですか?

徴収秩序の違反は五万円以下(2 項)、詐欺など不正による徴収免脱は免れた額の五倍以下(五倍が五万円未満なら五万円、3 項)です。

Q3使用料と手数料の違いは何ですか?

使用料は公の施設や行政財産の利用への対価、手数料は住民票発行など特定個人向け事務への対価です。いずれも 228 条で条例事項とされます。

Q4分担金とは何ですか?

特定の事業で利益を受ける者に、その受益の限度で課す金銭負担です。地方自治法 224 条が根拠で、徴収事項は 228 条により条例で定めます。

Q5過料を払わないとどうなりますか?

地方自治法 231 条の 3 により国税滞納処分の例で督促され、最終的に給与・預金・不動産が差し押さえられます。前科はつかなくても財産は失います。

Q6条例の根拠がない使用料は無効ですか?

228 条 1 項は使用料等を条例で定めよと命じるため、条例の裏付けがない徴収や条例の額と異なる徴収は正統性を欠き、支払義務を争える余地があります。

Q7過料処分に不服があるときの手続きは?

処分前の弁明の機会(255 条の 3)を活用し、処分後は行政不服審査法による審査請求、さらに取消訴訟を検討します。期限の確認が最優先です。

Q8手数料の標準額は誰が決めますか?

全国的統一が特に必要な標準事務については、政令で定める金額を標準として条例を定めます。住民票の写しの手数料がほぼ全国同額なのはこのためです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1過料って罰金と同じですか?払ったら前科がつくんですか?

違います。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰で、前科はつきません。228 条の過料は地方公共団体の長が行政処分として科すもので(255 条の 3)、裁判所が言い渡す刑罰の罰金・科料とは別物です。業界裏話ヒント:前科がつかないからと軽く見て放置すると、231 条の 3 で国税滞納処分の例により督促され、最終的に預金や給与、不動産が差し押さえられます。前科がつかないことと、財産を失わないことは全く別です

Q2役所に言われた手数料、おかしいと思っても払うしかないんですよね?

そうとは限りません。228 条 1 項は、分担金・使用料・加入金・手数料は条例で定めなければならないと命じています。条例の根拠がない料金や、条例の額と違う徴収は、正統性を欠く可能性があります。業界裏話ヒント:自治体の現場では、急ぎの新規施設などで条例を経ずに要綱だけで料金を決めてしまう例が実際にあります。窓口で『この金額の条例の根拠を教えてください』と聞くだけで、根拠の有無が浮かび上がる。多くの人はこの一問を投げないまま払っています

Q3うっかり市内在住者向けの安い使用料を市外のまま使い続けたら、本当に五倍取られますか?

228 条 3 項は、詐欺その他不正の行為で徴収を免れた者に、免れた額の五倍(五倍が五万円を超えないときは五万円)以下の過料を科す条例を作れると定めます。住所の虚偽申告などが『不正の行為』と評価されれば対象です。業界裏話ヒント:ポイントは『不正の行為』があったかどうか。単なる手続ミスや誤解なら 3 項ではなく、より軽い 2 項の問題にとどまる余地があります。弁明の機会で『不正の故意はなかった』と示せるかが、五倍か否かの分水嶺になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自治体が決めた料金なのだから、言われたら払うしかない」と思い込んでいる人が多い。だが立てている前提が誤っている。料金は職員や役所が決めるものではなく、議会の条例で定めるものだ。条例の根拠がない徴収は、相手が役所であっても請求の正統性を欠く
  • 過料が前科にならないことは知っていても、その先の深刻さを知らない人が多い。過料を払わずに放置すると、地方自治法 231 条の 3 により国税滞納処分の例で督促され、最終的に給与や預金、不動産が差し押さえられる。前科がつかないことと、財産を失わないことは別の話だ
  • あなたから見れば「うっかり減免を多めに受けただけ」かもしれない。だが自治体から見て、住所を偽ったり虚偽の申請をしたと評価されれば、それは 228 条 3 項の『詐欺その他不正の行為』であり、免れた額の五倍という重い過料の射程に入る。この見え方の落差が、軽い気持ちの利用を高額の負担に変える
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規律する内容228 条:分担金等の徴収事項の条例主義 + 過料の根拠
過料規定の有無あり(2 項:五万円以下、3 項:免れた額の五倍以下)
主に問題になる場面料金徴収の根拠の有無、不正な減免・徴収免脱

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自治体の担当者として、新しくオープンする市民交流施設の使用料を、急ぎだからと内部の要綱だけで決めて徴収を始めた。これは 228 条 1 項違反になりうる。料金は条例マターであり、要綱や規則だけの根拠では、住民から「払う義務はない」と争われる隙を残す
  • 公の施設の使用料に「市内在住者は半額」という減免があり、市外に住むあなたが知人の住所を借りて在住者を装い、半額で何度も利用していた。これは 228 条 3 項の不正免脱に該当し、免れた差額の五倍の過料を科される条例の対象になる
  • もし市役所から「過料五万円を科す」という通知が突然届いたら、それはあなたの経歴に前科として残るのか。残らない。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰だ。だが、その違いを知らずに放置すると、別の重い結果が待っている
  • 自治体から過料処分の通知を受け取った。不服があるなら審査請求の期限はおよそ三か月。納付書を先に書いてしまうか、争うか、迷っているうちに残り時間が削られていく
  • ゴミ処理手数料の値上げが、議会の条例改正を経ずに「お知らせ」一枚で通知された。条例の議決を経ていなければ、その値上げ分の徴収は根拠を欠く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第228条(分担金等に関する規制及び罰則)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第228条の条文原文は「分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。」で始まります。
  3. 地方自治法第228条は第三節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第228条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。