普通地方公共団体は、第二百三十八条の四第七項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。
要点地方自治法 225 条は、普通地方公共団体が行政財産の使用または公の施設の利用について使用料を徴収できると定める。金額は条例で決まり、賦課は行政処分となる。
Q · 公共施設の使用料って、税金とどう違うの?
徴収の強さも争い方も税金に近い性質を持つ
地方自治法 225 条により、自治体は行政財産の使用許可や公の施設の利用について使用料を徴収できます。これは私法上の利用料金ではなく公法上の金銭債権で、金額は条例(228 条)で定まります。法律で定める使用料は地方税の滞納処分の例により裁判所の判決なしで差し押さえられ(231 条の 3)、金額に不服があれば賦課決定は行政処分なので民事訴訟ではなく審査請求で争います。徴収も争い方も税金に近い性質を帯びています。
市民会館を借りてイベントを開く、市営駐車場に車を停める、役所の一角でキッチンカーを出す。これらに共通する一行が地方自治法225条だ。普通地方公共団体は、行政財産の使用許可(238条の4第7項)や公の施設の利用について、使用料を徴収できる。見落とされがちなのは、この使用料が「私人間の利用料金」ではなく公法上の金銭債権だという点だ。金額は議会が定める条例で決まる(228条)。市長の一存ではなく、あなたが選んだ議員が関与している。そして種類によっては、滞納すると裁判所の判決を経ずに地方税と同じ方法で差し押さえられる(231条の3、法律で定める使用料に限る)。逆にあなたが金額に納得できないとき、それは行政処分なので普通の民事訴訟では争えず、審査請求という別の土俵に立つことになる。「ただの施設利用料」と思っていたものは、実は徴収も争い方も税金に近い性質を帯びている。
地方自治法 225 条は使用料の徴収権限を定める規定であり、普通地方公共団体が行政財産の使用許可または公の施設の利用について、使用料を徴収できる旨を規定する。使用料は公法上の金銭債権であり、その金額は議会が定める条例(228 条)によって決定される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
地方自治法 225 条に基づき、自治体が行政財産の使用や公の施設の利用について徴収する公法上の金銭債権です。金額は条例で定められ、賦課は行政処分となります。
市長の一存ではなく、議会が定める条例で決まります(228 条)。算定基準も条例に記載され、市民が選んだ議員が関与しています。
公益目的・災害・特定団体などの減免条項が条例にある場合です。賦課決定が出る前の申請段階で適用を求める方が、後から争うより速く確実です。
自治体側の使用料徴収権は原則 5 年で時効消滅します(地方自治法 236 条)。最新の改正状況は条文でご確認ください。
本来の用途を妨げない範囲で行政財産を私人に使わせる許可で、地方自治法 238 条の 4 第 7 項が根拠です。この許可に対して使用料が課されます。
直営施設で払うのは 225 条の使用料、指定管理者制度の施設で払うのは利用料金(244 条の 2)です。返還や減免のルールが別物になります。
賦課決定は行政処分なので、知った日の翌日から 3 か月以内に審査請求します(行政不服審査法 18 条)。覆らなければ 6 か月以内に取消訴訟を検討します。
行政財産使用許可を受けて市有地を使う場合、使用料が個人に課されます。副業や屋台であっても行政との金銭債権関係が生じます。
違う。施設や財産を使うことへの対価が使用料(225条)、特定の人のための事務(住民票の発行など)への対価が手数料(227条)であり、どちらも条例で定める(228条)。業界裏話ヒント:この区別は実務で意外に効く。手数料は役務の提供を受ける人だけが負担すべきもので、本来手数料であるべきものを使用料の名目で広く取っていれば、条例の正当性を争う糸口になる
もっと強い場合がある。法律で定める使用料は、督促後に地方税の滞納処分の例により、裁判所の判決なしで給与や預金を差し押さえられる(231条の3第3項)。ただし強制徴収できるのは法律で定める使用料に限られ、それ以外は別途裁判が必要で、ここは実務上扱いが分かれる。業界裏話ヒント:自分の払う使用料がどちらの類型かは根拠条文で分かる。道路占用料など法律に直接根拠のある使用料は強制徴収型と考えてよい
窓口の苦情は法的な争いとは別物で、それだけでは期限は止まらない。賦課決定は行政処分なので、正式には審査請求(知った日の翌日から3か月以内)で争う(行政不服審査法18条)。業界裏話ヒント:窓口でおかしいと言っているうちに3か月が過ぎると処分は確定し、二度と争えなくなる。不満があるなら口頭の苦情と並行して、必ず書面で審査請求の手続に乗せること
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対価の性質 | 使用料(225 条):行政財産の使用・公の施設の利用への対価 | — |
| 決定方法 | 条例で定める(228 条) | — |
| 負担者 | 施設・財産を利用する者 | — |
| 滞納時の徴収 | 法律で定める使用料は地方税の滞納処分の例による(231 条の 3) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。