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地方自治法 第226条(旧慣使用の使用料及び加入金)

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市町村は、第二百三十八条の六の規定による公有財産の使用につき使用料を徴収することができるほか、同条第二項の規定により使用の許可を受けた者から加入金を徴収することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 226 条は、市町村が旧慣使用(238 条の 6)について使用料を徴収できるほか、新たに使用許可を受けた者から加入金を徴収できると定める。額は条例による。

Q · 田舎に移住して村の共有林を使いたいけど、お金を取られることってあるの?

あります。条例に基づく加入金や使用料を求められる場合があります

地方自治法 226 条により、市町村は旧慣による公有財産の使用(238 条の 6)について使用料を徴収できるほか、新たに使用許可を受けた者から加入金を徴収できます。使用料は継続利用の対価、加入金は新規参入時の入場料に当たります。額や徴収方法は条例で定まるため、移住前に市町村の財産担当課で条例の有無と金額を確認することが重要です。

解説

山あいの集落には、昔から住民が薪を採り、茅を刈り、用水を引いてきた共有の山や水路がある。これらは「入会」「旧慣使用」と呼ばれ、明治より前から続く慣習上の利用だ。地方自治法 238条の6 はこの古い慣習をそのまま残すと定め、226条はその利用について市町村が使用料を取れること、そして新しく利用に加わる者からは「加入金」(新規参入者だけが払う一種の入場料)を取れることを定める。ここであなたが知るべきは、都会から移住してきて村の共有林を使いたいと申し出たとき、古くからの住民と同じ条件ではなく、加入金を求められうるという事実だ。金額も徴収方法も条例(市町村が議会の議決で定める地域のルール)で決まり、その条例を作るのは市町村議会。つまり、あなたの加入金が高いか安いかは、地元議会の判断で動く。慣習だから無料という思い込みのまま土地を買うと、移住後に固定費が顔を出す。

法的な位置づけ

地方自治法 226 条は、旧慣による公有財産の使用(同法 238 条の 6)に関する金銭的負担を定める規定である。市町村は、慣習に基づく継続的利用の対価として使用料を徴収できるほか、新たに使用許可を受けた者から加入金を徴収することができ、いずれも額および徴収方法は条例で定められる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1旧慣使用とは何ですか?

明治より前から続く慣習に基づき、特定の住民集団が共有林や用水などの公有財産を利用する制度です。地方自治法 238 条の 6 が根拠で、226 条はその使用料・加入金を定めます。

Q2入会権と旧慣使用は同じですか?

重なりますが別物です。入会権は民法上の私的な共有的権利、旧慣使用は地方自治法が公有財産について慣習をそのまま残す公法上の制度で、市町村が使用料・加入金を徴収できる点が特徴です。

Q3加入金はいくらくらいかかりますか?

金額は市町村の条例で定まり、地域差が大きく、ゼロ円から数十万円まで分かれることがあります。一律の相場はないため、対象自治体の財産担当課に直接確認するのが確実です。

Q4加入金や使用料を払わないとどうなりますか?

市町村は督促のうえ、地方税の滞納処分の例により徴収できます(地方自治法 231 条の 3)。自力救済はできませんが、放置すれば差押え等に進む可能性があります。

Q5旧慣使用の権利は相続できますか?

慣習上その集団に属する地位として承継される場合があり、相続すると毎年の使用料という固定費も一緒に引き継ぐことになります。遺産分割で見落とされがちな論点です。

Q6移住前に共有林の費用を確認する方法は?

対象地の市町村の財産担当課に、旧慣使用の有無と根拠条例、使用料・加入金の額を問い合わせます。登記簿だけでは分からないため、契約前の確認が重要です。

Q7加入金の根拠条例はどこで見られますか?

各市町村の例規集(多くは自治体公式サイトの例規集データベース)で公開されています。窓口でも閲覧・写しの交付を求められます。

Q8旧慣使用の使用料に時効はありますか?

自治体の金銭債権として、地方自治法 236 条により原則 5 年で時効消滅します。徴収側は 5 年を過ぎると請求権を失う余地があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1村の共有林って、移住したら自由に使えるんじゃないんですか?

自由には使えないことが多いです。旧慣使用(地方自治法 238条の6)は、昔からその慣習に属してきた特定の人々の利用で、住民票を移しただけでは加われません。新たに利用するには市町村の許可と、226条に基づく加入金が必要な場合があります。業界裏話ヒント:加入金の有無も金額も市町村ごとの条例で全く違い、同じ県内でも隣町でゼロ円と数十万円に分かれることがある。移住先候補を絞る段階で、各自治体の財産担当課に直接聞くのが一番早い

Q2加入金と使用料って、何が違うんですか?

使用料は旧慣使用を続ける対価として継続的に払うもの、加入金はその利用に新たに加わる際に払う一種の入場料です(地方自治法 226条)。既存の利用者は使用料だけ、新規参入者は加入金に使用料が加わるのが基本構造です。業界裏話ヒント:加入金は新規参入者と既存利用者の負担の公平を図る趣旨。古くから使ってきた人が積み重ねてきた負担に、後から来た人がタダ乗りしないための仕組みだと理解すると、額の妥当性も判断しやすい

Q3加入金や使用料が高すぎる気がするんですが、減らせませんか?

額の根拠は市町村の条例(地方自治法 228条で条例事項とされる)にあります。窓口で個別に値切ることは難しいですが、条例自体は議会の議決で決まるため、住民として議会や議員に働きかける道はあります。業界裏話ヒント:旧慣使用の使用料や加入金は地域によっては何十年も見直されておらず、実態と合わない額が放置されていることがある。逆に言えば、住民が問題提起すれば改定される余地がある。『条例だから動かせない』は半分しか正しくない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 入会地や共有林は「地域のタダで使える共有財産」と聞いて知ったつもりでいる人が多いが、その「タダ」が条例次第で使用料や加入金の対象になることまでは想像していない。慣習だから無料という思い込みの深刻さは、移住して実際に利用を申し出た瞬間に、予期せぬ初期費用として跳ね返ってくる
  • 「村の共有地なんだから、住民になれば自動的に使えるはず」と問いを立てる人がいるが、その問いの立て方そのものがずれている。旧慣使用の主体は『その自治体の住民全員』ではなく、慣習上その利用に属してきた特定の集団だ。住民票を移しただけでは、その集団のメンバーにはならない。だからこそ加入金という入口の手続が存在する
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対象財産226 条:旧慣使用の公有財産(238 条の 6、慣習に基づく特定集団の利用)
徴収できる金銭226 条:使用料 + 加入金(新規参入者の入場料)
利用主体の性質226 条:慣習上その利用に属してきた特定の住民集団

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが都会から山あいの集落に移住し、地元の共有林で薪を採ろうとしたら? 古くからの住民は無料同然でも、新参のあなたには市町村の条例に基づく加入金が求められることがある。慣習の世界には、外から入る者だけが見る関所がある
  • あなたが集落の旧慣使用を管理する立場(区長や財産区の役員)になったとき、新規加入者から加入金を取る根拠も、その額の上限も、すべて市町村の条例に縛られる。慣習で勝手に額を決めて徴収すると、それ自体が違法な徴収になりうる
  • 親から相続した村の共有林の利用権。それが旧慣使用なら、毎年の使用料が条例で定まっている。相続したのは権利だけでなく、固定費も込みだ
  • 移住契約まであと一週間。仲介業者は「共有林も自由に使えますよ」と言うが、市町村の財産担当課に問い合わせると加入金の条例があった。今のうちに額を確認しないと、サインした後に固定費が判明する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第226条(旧慣使用の使用料及び加入金)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第226条の条文原文は「市町村は、第二百三十八条の六の規定による公有財産の使用につき使用料を徴収することができるほか、同条第二項の規定により使用の許可を受けた者から加入金を徴収すること…」で始まります。
  3. 地方自治法第226条は第三節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第226条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。