市町村は、第二百三十八条の六の規定による公有財産の使用につき使用料を徴収することができるほか、同条第二項の規定により使用の許可を受けた者から加入金を徴収することができる。
要点地方自治法 226 条は、市町村が旧慣使用(238 条の 6)について使用料を徴収できるほか、新たに使用許可を受けた者から加入金を徴収できると定める。額は条例による。
Q · 田舎に移住して村の共有林を使いたいけど、お金を取られることってあるの?
あります。条例に基づく加入金や使用料を求められる場合があります
地方自治法 226 条により、市町村は旧慣による公有財産の使用(238 条の 6)について使用料を徴収できるほか、新たに使用許可を受けた者から加入金を徴収できます。使用料は継続利用の対価、加入金は新規参入時の入場料に当たります。額や徴収方法は条例で定まるため、移住前に市町村の財産担当課で条例の有無と金額を確認することが重要です。
山あいの集落には、昔から住民が薪を採り、茅を刈り、用水を引いてきた共有の山や水路がある。これらは「入会」「旧慣使用」と呼ばれ、明治より前から続く慣習上の利用だ。地方自治法 238条の6 はこの古い慣習をそのまま残すと定め、226条はその利用について市町村が使用料を取れること、そして新しく利用に加わる者からは「加入金」(新規参入者だけが払う一種の入場料)を取れることを定める。ここであなたが知るべきは、都会から移住してきて村の共有林を使いたいと申し出たとき、古くからの住民と同じ条件ではなく、加入金を求められうるという事実だ。金額も徴収方法も条例(市町村が議会の議決で定める地域のルール)で決まり、その条例を作るのは市町村議会。つまり、あなたの加入金が高いか安いかは、地元議会の判断で動く。慣習だから無料という思い込みのまま土地を買うと、移住後に固定費が顔を出す。
地方自治法 226 条は、旧慣による公有財産の使用(同法 238 条の 6)に関する金銭的負担を定める規定である。市町村は、慣習に基づく継続的利用の対価として使用料を徴収できるほか、新たに使用許可を受けた者から加入金を徴収することができ、いずれも額および徴収方法は条例で定められる。
明治より前から続く慣習に基づき、特定の住民集団が共有林や用水などの公有財産を利用する制度です。地方自治法 238 条の 6 が根拠で、226 条はその使用料・加入金を定めます。
重なりますが別物です。入会権は民法上の私的な共有的権利、旧慣使用は地方自治法が公有財産について慣習をそのまま残す公法上の制度で、市町村が使用料・加入金を徴収できる点が特徴です。
金額は市町村の条例で定まり、地域差が大きく、ゼロ円から数十万円まで分かれることがあります。一律の相場はないため、対象自治体の財産担当課に直接確認するのが確実です。
市町村は督促のうえ、地方税の滞納処分の例により徴収できます(地方自治法 231 条の 3)。自力救済はできませんが、放置すれば差押え等に進む可能性があります。
慣習上その集団に属する地位として承継される場合があり、相続すると毎年の使用料という固定費も一緒に引き継ぐことになります。遺産分割で見落とされがちな論点です。
対象地の市町村の財産担当課に、旧慣使用の有無と根拠条例、使用料・加入金の額を問い合わせます。登記簿だけでは分からないため、契約前の確認が重要です。
各市町村の例規集(多くは自治体公式サイトの例規集データベース)で公開されています。窓口でも閲覧・写しの交付を求められます。
自治体の金銭債権として、地方自治法 236 条により原則 5 年で時効消滅します。徴収側は 5 年を過ぎると請求権を失う余地があります。
自由には使えないことが多いです。旧慣使用(地方自治法 238条の6)は、昔からその慣習に属してきた特定の人々の利用で、住民票を移しただけでは加われません。新たに利用するには市町村の許可と、226条に基づく加入金が必要な場合があります。業界裏話ヒント:加入金の有無も金額も市町村ごとの条例で全く違い、同じ県内でも隣町でゼロ円と数十万円に分かれることがある。移住先候補を絞る段階で、各自治体の財産担当課に直接聞くのが一番早い
使用料は旧慣使用を続ける対価として継続的に払うもの、加入金はその利用に新たに加わる際に払う一種の入場料です(地方自治法 226条)。既存の利用者は使用料だけ、新規参入者は加入金に使用料が加わるのが基本構造です。業界裏話ヒント:加入金は新規参入者と既存利用者の負担の公平を図る趣旨。古くから使ってきた人が積み重ねてきた負担に、後から来た人がタダ乗りしないための仕組みだと理解すると、額の妥当性も判断しやすい
額の根拠は市町村の条例(地方自治法 228条で条例事項とされる)にあります。窓口で個別に値切ることは難しいですが、条例自体は議会の議決で決まるため、住民として議会や議員に働きかける道はあります。業界裏話ヒント:旧慣使用の使用料や加入金は地域によっては何十年も見直されておらず、実態と合わない額が放置されていることがある。逆に言えば、住民が問題提起すれば改定される余地がある。『条例だから動かせない』は半分しか正しくない
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|---|---|---|
| 対象財産 | 226 条:旧慣使用の公有財産(238 条の 6、慣習に基づく特定集団の利用) | — |
| 徴収できる金銭 | 226 条:使用料 + 加入金(新規参入者の入場料) | — |
| 利用主体の性質 | 226 条:慣習上その利用に属してきた特定の住民集団 | — |
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