普通地方公共団体の経営する企業の組織及びこれに従事する職員の身分取扱並びに財務その他企業の経営に関する特例は、別に法律でこれを定める。
要点地方自治法 263 条は、地方公営企業の組織・職員の身分取扱・財務などの特例を別の法律に委任する規定で、委任先は地方公営企業法と地方公営企業等の労働関係に関する法律である。
Q · 自治体の水道やバス、市民病院のルールって、地方自治法を読めば分かるの?
本体ではなく地方公営企業法に書かれています
分かりません。地方自治法 263 条は「企業の組織・職員の身分取扱・財務その他経営の特例は、別に法律で定める」と規定し、中身を丸ごと外部の法律に委任しているからです。委任先は地方公営企業法(財務・組織)と地方公営企業等の労働関係に関する法律(職員の労働関係)です。水道料金や市民病院の赤字、職員の労働条件について争うときは、地方自治法本体ではなく、この一行が指し示す別の法律の中に答えがあります。
蛇口をひねれば水が出る、市営バスに乗る、市民病院で診察を受ける。あなたの生活を支えるこれらは、自治体が「企業」として経営している。ところが地方自治法の本体には、その経営ルールがほとんど書かれていない。第263条が「企業の組織、職員の身分取扱、財務その他経営に関する特例は、別に法律で定める」と、まるごと外部の法律に委ねているからだ。その委ね先が地方公営企業法であり、職員の労働関係については地方公営企業等の労働関係に関する法律である。なぜ切り出したのか。普通の役所と同じ財務・人事ルール(単年度予算主義、一般職の身分保障、地方公務員法の労働制限)をそのまま当てはめると、料金収入で回す独立採算の企業経営が成り立たないからだ。あなたが水道料金の値上げに疑問を持ったとき、抗議すべき土俵は地方自治法ではなく、この一行が指し示した別の法律の中にある。
地方自治法 263 条は、地方公営企業に関する特例の委任を定める規定である。普通地方公共団体が経営する企業の組織、従事する職員の身分取扱、財務その他経営に関する特例を、地方自治法本体ではなく別の法律に委ねる旨を規定し、地方公営企業法および地方公営企業等の労働関係に関する法律を主たる委任先とする。
地方公共団体が経営する水道・交通・病院・ガス・下水道などの事業です。地方自治法 263 条が経営の特例を別法に委任し、地方公営企業法が料金収入で運営する独立採算の企業として位置づけています。
事業の経費を原則として事業収入(料金)でまかなう会計原則です。地方公営企業法 17 条の 2 が定め、税金による全額運営ではなく、料金で費用を回収する企業会計方式が公営企業の基本となります。
水道、工業用水道、交通(軌道・自動車運送)、電気、ガス、病院、下水道などです。法を全部適用する事業と、財務規定のみ一部適用する事業があり、種類や規模で扱いが分かれます。
地方自治法 263 条が公営企業の経営特例を別法に委任し、その委任先が地方公営企業法です。組織・財務・職員の特則は地方自治法本体ではなく地方公営企業法側に書かれています。
身分は地方公務員ですが、企業職員の労働関係は地方公営企業等の労働関係に関する法律が規律します。団体交渉や労働協約が認められる点で、一般の地方公務員とは扱いが異なります。
コンセッション方式で運営権を民間に設定する例はありますが、施設の所有は自治体が保持するのが一般的です。料金や経営の枠組みは地方公営企業法の独立採算原則を前提に設計されます。
予算・決算や料金条例は議会の議決を経るため、独立採算でも住民代表によるチェックが及びます。企業会計方式の決算(損益計算書・貸借対照表)が公表されるのも特徴です。
委任条文だからです。組織・職員・財務の詳細を本体に書かず「別に法律で定める」と外部の地方公営企業法に丸ごと委ねる構造のため、一行で制度全体への入口だけを示しています。
各自治体の水道事業が、それぞれ独立採算の地方公営企業として別々に経営されているからです。本条が委任した地方公営企業法は料金収入で費用をまかなう独立採算制(17条の2)を原則とするため、水源・人口密度・設備の古さで原価が変われば料金も変わります。業界裏話ヒント:人口減少地域ほど一人あたりの設備維持費が重く料金が上がりやすい。総務省は事業の広域連携・統合を推進しており、近隣自治体との統合計画が出ているかを調べると、数年先の値上げ余地が読める(最新の統合状況をご確認ください)
地方公営企業には、政策的な経費について一般会計から繰入金を入れる仕組みが認められているからです(地方公営企業法 17条の2の経費負担区分)。救急・小児・へき地医療など採算の取りにくい部門は、税金で支える正当な経費とされています。業界裏話ヒント:繰入には「基準内繰入」と「基準外繰入」があり、後者が膨らんでいる病院は実質的な経営危機のサイン。決算カードや公営企業決算状況調査で繰入の内訳を見ると、その病院が健全か綱渡りかが一目で分かる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 根拠・規律方法 | 地方公営企業(263 条が特例を別法に委任) | — |
| 会計方式 | 企業会計方式(損益計算書・貸借対照表) | — |
| 財源原則 | 独立採算(料金収入が原則、繰入は限定) | — |
| 職員の労働関係 | 地方公営企業等労働関係法(団体交渉・労働協約可) | — |
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