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地方自治法 第262条

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  1. 政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、前条第三項の規定による投票にこれを準用する。
  2. 2.前条第三項の規定による投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙又は第七十六条第三項の規定による解散の投票若しくは第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票と同時にこれを行うことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 262 条は、解職・解散請求に基づく住民投票に公職選挙法の地方選挙規定を準用し、定例選挙等との同時実施も認める手続規定である。

Q · 市長のリコール投票って、普通の選挙と全然違う特別なやり方なんですか?

いいえ、普通の地方選挙とほぼ同じルールが準用されます

地方自治法 262 条 1 項により、政令で特別の定めをするものを除き、解職・解散請求に基づく住民投票には公職選挙法中の普通地方公共団体の選挙に関する規定が準用されます。投票区・投票用紙・開票・無効票の扱いは、普段の市長選・市議選と同じ枠組みです。さらに 2 項では、この投票を定例の地方選挙やほかの解散・解職投票と同時に実施できると定めており、投票日の設定がリコールの成否を左右する隠れた変数になります。

解説

市長や市議を任期途中で辞めさせる方法が、日本の地方自治には実在する。解職請求(リコール)と議会解散請求だ。請求が成立すると、最後は住民の投票で決着がつく。地方自治法 262 条は、その投票を「どう走らせるか」を定めた裏方の規定である。あなたが見落としがちな核心は二つ。第一に、この投票には専用の特別ルールがほとんど用意されていない。「公職選挙法中、普通地方公共団体の選挙に関する規定をこれに準用する」、つまり普段の市長選・市議選とほぼ同じルール、同じ投票所、同じ開票方式が使われる。第二に、この投票は普通の地方選挙やほかの解職・解散投票と「同時に」実施できる。リコールを仕掛ける側にとって、この一文は戦略そのものだ。単独実施なら投票率が伸び悩むが、定例選挙にぶつければ有権者は自然に投票所へ来る。投票日をいつに設定するかが、リコールの成否を左右する隠れた変数になる。

法的な位置づけ

地方自治法 262 条は、解散請求・解職請求に基づく住民投票の手続を定める規定であり、政令の特別の定めを除き、公職選挙法中の普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する。加えて、当該投票を定例選挙やほかの解散・解職投票と同時に実施できる旨を定める手続的・委任的規定である。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1リコールとは何ですか?

有権者が任期途中で長や議員を辞めさせる直接請求制度です。署名で請求が成立した後、住民投票で過半数が賛成すれば失職します。地方自治法上の直接民主制の切り札です。

Q2市長のリコールは何人の署名が必要ですか?

原則として有権者の 3 分の 1 以上の署名が必要です(有権者数が多い自治体は緩和あり)。署名は入口にすぎず、その後の住民投票で過半数の賛成が必要です。

Q3議会解散請求とはどういう制度ですか?

有権者が議会全体の解散を求める直接請求です。住民投票で過半数が賛成すると議会が一度に失職し、出直し選挙になります。地方自治法 76 条が根拠です。

Q4リコール投票と地方選挙は同じ日にできますか?

できます。地方自治法 262 条 2 項が、定例の地方選挙やほかの解散・解職投票との同時実施を認めています。投票所設営や人件費を二重に負担せずに済みます。

Q5解職請求の流れはどうなっていますか?

署名収集 → 選挙管理委員会への請求 → 署名審査 → 住民投票 → 過半数賛成で失職、という流れです。投票手続には公職選挙法が準用されます。

Q6リコール投票の投票率は成否に影響しますか?

大きく影響します。単独投票は関心の高い層しか来ず低投票率になりがちですが、定例選挙と同時だと有権者が自然に来て投票率が上がり、可決ラインに届きやすくなります。

Q7公職選挙法を準用するとはどういう意味ですか?

普通の地方選挙のルールを、性質に応じて読み替えて適用することです。投票区・投票用紙・開票・無効票の扱いなど、既存の選挙インフラがそのまま使われます。

Q8リコールはいつでも請求できますか?

就任直後の一定期間は請求できない制限があります。また同一対象への再請求にも一定の期間制限があり、無制限に繰り返せるわけではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1リコールの投票って、わざわざ別の日にお金かけてやるんですか?

別の日に単独で行うこともできますが、地方自治法 262 条 2 項は、普通地方公共団体の選挙や、ほかの解散投票・解職投票と「同時に」実施できると定めています。同時実施なら投票所設営や人件費を二重に負担せず、自治体のコストを抑えられます。業界裏話ヒント:同時実施は単なるコスト節約策ではなく、投票率を底上げする効果がある。単独投票だと関心の高い層しか来ず低投票率になりがちですが、定例選挙に重ねると有権者が自然に投票所へ来る。請求する側はこの差を計算に入れて署名のスケジュールを組みます。

Q2解職投票には選挙と違う特別なルールがあるんですか?

ほとんどありません。262 条 1 項は、政令で特別の定めをするものを除き、公職選挙法中の普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用すると定めています。投票区、投票用紙、開票、無効票の扱いなど、基本は普段の地方選挙と同じ枠組みです。業界裏話ヒント:「準用」という言葉が壁に見えますが、裏を返せば、市長選・市議選の選挙ルールを理解していれば解職投票の手続もほぼ読み解けるということ。新しい制度を一から学ぶ必要はなく、既存の選挙知識がそのまま武器になります。

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「解職投票には特別な厳しいルールがあるはず」と身構える人が多いが、実際は逆。専用ルールはほとんど作られておらず、普段の市長選・市議選の規定がそっくり準用される。仕組みを別物だと思い込むと、既に知っている選挙の知識が使えることに気付けない
  • リコールは署名さえ集まれば成立すると思われがちだが、署名は入口にすぎない。法定数の署名で「請求」が成立した後、住民投票で過半数の賛成という第二の関門がある。その投票の条件、とりわけ投票率を左右するタイミングこそが、署名以上に勝敗を決める深層の変数だ
  • 「リコール投票をいつやるかは行政が勝手に決める」と諦めている人が多いが、本条 2 項は定例選挙との同時実施を明示的に「できる」と定めている。つまり日程には選択の余地があり、運動側が同時実施を狙って署名のペースを調整する戦略が成り立つ
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規定の役割262 条:解職・解散投票への公職選挙法の準用と同時実施
対象となる投票前条 3 項の投票(条例関連投票)への手続準用
規律の中心投票手続の準用 + 定例選挙との同時実施の可否

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの市で市長の不祥事が続き、住民有志が解職請求の署名を集め始めた。法定数の署名が集まれば、最後は住民投票で過半数が賛成すれば市長は失職する。その投票が次の市議選と同じ日に設定されれば、投票率は跳ね上がり、可決ラインに届きやすくなる
  • 市議会が市民の反対する大型開発を強行採決した。怒った住民が議会解散請求の署名運動を起こす。解散の是非を問う投票が公職選挙法のルールで行われ、過半数賛成なら議会全体が一度に失職、出直し選挙になる
  • もし、あなたが解職請求の対象になった現職議員だったとしたら? 投票日が定例選挙と同時に組まれた瞬間、高投票率という最も不利な条件で審判を受けることになる。低投票率なら組織票で守れたはずの議席が、一気に危うくなる
  • 選挙管理委員会の事務担当として、解職投票の準備を任された。専用の手続書が見当たらず焦るが、公職選挙法の普通地方公共団体選挙の規定をそのまま準用すればよい。投票用紙・投票区・開票・無効票の扱い、すべて既存ルールが土台になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第262条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第262条の条文原文は「政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、前条第三項の規定による投票にこれを準用する。」で始まります。
  3. 地方自治法第262条は第十六章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第262条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。