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地方自治法 第261条

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  1. 一の普通地方公共団体のみに適用される特別法が国会又は参議院の緊急集会において議決されたときは、最後に議決した議院の議長(衆議院の議決が国会の議決となつた場合には衆議院議長とし、参議院の緊急集会において議決した場合には参議院議長とする。)は、当該法律を添えてその旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
  2. 2.前項の規定による通知があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律を添えてその旨を総務大臣に通知し、総務大臣は、その通知を受けた日から五日以内に、関係普通地方公共団体の長にその旨を通知するとともに、当該法律その他関係書類を移送しなければならない。
  3. 3.前項の規定による通知があつたときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から三十一日以後六十日以内に、選挙管理委員会をして当該法律について賛否の投票を行わしめなければならない。
  4. 4.前項の投票の結果が判明したときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から五日以内に関係書類を添えてその結果を総務大臣に報告し、総務大臣は、直ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。その投票の結果が確定したことを知つたときも、また、同様とする。
  5. 5.前項の規定により第三項の投票の結果が確定した旨の報告があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律の公布の手続をとるとともに衆議院議長及び参議院議長に通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 261 条は、一つの自治体のみに適用される特別法について、国会議決後に当該住民の投票を実施し、過半数の同意がなければ成立しないとする手続を定める。

Q · 自分の住む市だけに適用される特別法って、住民が投票で止められるの?

止められます。住民の過半数が反対すれば成立しません

地方自治法 261 条と憲法 95 条により、一つの自治体のみに適用される特別法は、当該自治体の住民投票で過半数の同意を得なければ成立しません。国会で可決済みでも、住民投票の結果がなければ法律として発効しないのです。手続は、国会議決 → 内閣総理大臣 → 総務大臣(5 日以内)→ 自治体の長 → 通知の日から 31 日以後 60 日以内に住民投票、という流れで進みます。これは諮問ではなく、住民が持つ法的な拒否権です。

解説

国会が可決した法律を、住民の投票でひっくり返せる。そんな仕組みが日本国憲法にただ一つ存在する。憲法 95 条がそれを定め、地方自治法 261 条はその具体的な手順を規定している。流れはこうだ。ある自治体だけに適用される特別法が国会で議決されると、内閣総理大臣から総務大臣、そして対象自治体の長へと通知が下りていく。長は通知の日から 31 日以後 60 日以内に、選挙管理委員会に住民投票を行わせる。住民の過半数が反対すれば、その法律は成立しない。国会の多数決を、一つの市町村の住民が押し返せるということだ。これは諮問的な意見聴取ではなく、法的拘束力を持つ拒否権である。あなたの街にだけ何かを課す特別法が動き出したとき、最後の決定権はあなたたち住民の手にある。だが多くの人は、自分がそんな切り札を握っていることすら知らない。

法的な位置づけ

地方自治法 261 条は、一の普通地方公共団体のみに適用される特別法(憲法 95 条の地方自治特別法)について、当該自治体の住民投票による同意を成立要件とする手続規定である。国会の議決後、内閣総理大臣から総務大臣を経て自治体の長へ通知され、長は選挙管理委員会をして賛否の投票を行わせ、結果が確定すれば内閣総理大臣が公布の手続をとる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方自治特別法とは何ですか?

一つの普通地方公共団体のみに適用される法律です。全国一律の一般法と異なり、特定自治体だけを対象とするため、憲法 95 条により当該住民の投票で過半数の同意が必要になります。

Q2憲法 95 条と地方自治法 261 条の関係は?

憲法 95 条が地方自治特別法には住民投票の同意が必要と原則を定め、地方自治法 261 条がその通知・投票・報告・公布の具体的手続を規定します。261 条は 95 条を実施する手続法です。

Q3特別法の住民投票はどこが実施しますか?

関係普通地方公共団体の長の指示により、その自治体の選挙管理委員会が賛否の投票を実施します(261 条 3 項)。選挙手続に準じて行われます。

Q4住民投票の投票日はいつ決まりますか?

自治体の長が総務大臣からの通知を受けた日から、31 日以後 60 日以内に実施します(261 条 3 項)。起算点は通知日で、最短でも 1 か月の周知期間が確保されます。

Q5広島平和記念都市建設法も住民投票で成立したのですか?

はい。1949 年に広島市の住民投票で賛成多数となり成立しました。長崎国際文化都市建設法など戦災都市の復興特別法も同様に住民投票を経て成立しています。

Q6全国に適用される法律でも住民投票が必要ですか?

不要です。住民投票が必要なのは『一の普通地方公共団体のみに適用される特別法』に限られます。全国に等しく適用される一般の法律は国会の議決だけで成立します。

Q7特別法の住民投票は最後にいつ行われましたか?

1952 年が最後で、以降は発動されていません。政府が特定自治体のみを対象とする立法形式を避けるようになったためで、条文自体は現在も有効です。

Q8住民投票で『過半数』とは何の過半数ですか?

憲法 95 条は『その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意』と定めており、有効投票の過半数の賛成が基準とされます。具体的細目は政令に委任されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1住民投票で反対が多数なら、本当にその法律は無効になるんですか?

成立しません。憲法 95 条と地方自治法 261 条により、住民の過半数の同意がなければ国会は当該特別法を制定できないと定められています。国会で可決済みでも、住民投票で過半数の同意が得られなければ法律として発効しません。業界裏話ヒント:これは日本国憲法で、住民の直接投票が国の法律の成否を左右するほぼ唯一の仕組みです。憲法改正の国民投票を除けば、市民が法律そのものを止められる場面はここしかない。

Q2なぜ最近はこの住民投票のニュースを聞かないんですか?

1952 年を最後に発動されていないためです。理由は、政府が『一つの自治体のみに適用される特別法』という発動条件に該当しない形(適用対象を複数にする、一般法の体裁を取る)で立法するようになったからです。業界裏話ヒント:制度が消えたわけではなく、発動条件を避ける立法技術が確立しただけ。道州制や特別自治市のような特定地域向け制度が法制化されれば、再び表舞台に出る可能性がある条文です。

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「住民投票で法律を止められるなら、嫌な法律はみんな住民投票で潰せる」と考える人がいるが、問いの立て方そのものが誤っている。この制度が発動するのは『一つの地方公共団体のみに適用される特別法』に限られる。全国に等しく適用される普通の法律には、住民投票の出る幕は一切ない
  • この住民投票が『単なる意見聞き取り』だと思っているなら、深刻さを見誤っている。住民の過半数の同意がなければ、国会は当該法律を制定できない(憲法 95 条)。諮問でも参考でもなく、住民が持つ法的な拒否権だ。国の立法権を市町村の住民が止められる、憲法上ほぼ唯一の場面である
  • 「もう 70 年以上使われていないなら、死んだ制度だろう」と思われがちだが、条文は今も生きている。道州制や大都市制度の議論、特定地域への特例立法が現実味を帯びれば、いつでも目を覚ます。眠っているのと、廃止されたのは、まったく違う
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規定する内容261 条:通知・住民投票・報告・公布の本体手続
起算点・期限長への通知日から 31 日以後 60 日以内に投票
実施主体自治体の長の指示により選挙管理委員会

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの住む市だけに適用される「○○市特別措置法」が国会を通過したと総務省から通知が来たら? その日から数えて 31 日以後 60 日以内に、あなたの一票を投じる住民投票が必ず行われる。賛成多数なら法律は成立し、反対多数なら廃案になる。猶予は最大でも二か月だ
  • あなたが自治体の首長や議員で、国から特別な財政支援を引き出す特別法を国会に通してもらったとする。喜ぶのはまだ早い。住民投票で過半数の賛成を得なければ、その法律は紙のまま成立しない。住民への説明と説得が、立法の最後の関門になる
  • 広島平和記念都市建設法。長崎国際文化都市建設法。実はどれも、1949 年に住民が投票で「賛成」を投じたからこそ成立した法律だ。あなたが知る平和都市の法的土台は、住民自身の一票が築いた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第261条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第261条の条文原文は「一の普通地方公共団体のみに適用される特別法が国会又は参議院の緊急集会において議決されたときは、最後に議決した議院の議長(衆議院の議決が国会の議決となつた場合には…」で始まります。
  3. 地方自治法第261条は第十六章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第261条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。