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地方自治法 第260条の49

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  1. 市町村は、基礎的な地方公共団体として、その事務を処理するに当たり、地域の多様な主体の自主性を尊重しつつ、これらの主体と協力して、住民の福祉の増進を効率的かつ効果的に図るようにしなければならない。
  2. 2.市町村長は、前項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、地域的な共同活動を行う団体のうち、地縁による団体その他の団体(当該市町村内の一定の区域に住所を有する者を主たる構成員とするものに限る。)又は当該団体を主たる構成員とする団体であつて、次に掲げる要件を備えるものを、その申請により、指定地域共同活動団体として指定することができる。
  3. 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動であつて、地域において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資するものとして条例で定めるもの(以下この条において「特定地域共同活動」という。)を、地域の多様な主体との連携その他の方法により効率的かつ効果的に行うと認められること。
  4. 民主的で透明性の高い運営その他適正な運営を確保するために必要なものとして条例で定める要件を備えること。
  5. 目的、名称、主としてその活動を行う区域その他の総務省令で定める事項を内容とする定款、規約その他これらに準ずるものを定めていること。
  6. 前三号に掲げるもののほか、条例で定める要件を備えること。
  7. 3.市町村は、指定地域共同活動団体に対し、当該指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動に関し必要な支援を行うものとする。
  8. 4.市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の状況及び当該特定地域共同活動に対する前項の支援の状況について公表するものとする。
  9. 5.指定地域共同活動団体は、特定地域共同活動を他の地域的な共同活動を行う団体と連携して効率的かつ効果的に行うため、当該特定地域共同活動と他の地域的な共同活動を行う団体が行う当該特定地域共同活動と関連性が高い活動との間の調整を行うよう市町村長に求めることができる。この場合において、市町村長は、必要があると認めるときは、当該調整を図るために必要な措置を講じなければならない。
  10. 6.市町村は、当該市町村の事務の処理が指定地域共同活動団体が行う当該事務に関連する特定地域共同活動と一体的に行われることにより、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、当該事務の当該指定地域共同活動団体への委託については、第二百三十四条第二項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、当該市町村の規則で定める手続により、随意契約によることができる。
  11. 7.市町村は、指定地域共同活動団体が当該市町村の所有に属する行政財産を使用して特定地域共同活動を行うことにより、当該特定地域共同活動に関連する当該市町村の事務の処理と相まつて、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該特定地域共同活動の用に供するため、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該指定地域共同活動団体に貸し付けることができる。
  12. 8.前項の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法第三条及び第四条の規定は、適用しない。
  13. 9.第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第七項の規定による貸付けについて準用する。
  14. 10.市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該指定地域共同活動団体に対し、当該特定地域共同活動の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
  15. 11.市町村長は、指定地域共同活動団体が第二項に規定する要件を欠くに至つたと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは当該市町村の条例に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、この条の規定の施行に必要な限度において、当該指定地域共同活動団体に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
  16. 12.市町村長は、指定地域共同活動団体が第二項に規定する要件を欠くに至つたと認める場合であつて前項の規定による命令によつてはその改善を期待することができないことが明らかであるとき、同項の規定による命令に違反したとき、又は不正な手段により第二項の指定を受けたときその他条例で定めるときは、その指定を取り消すことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 260 条の 49 は、市町村長の指定を受けた地域共同活動団体が、随意契約で市の事務を受託し、行政財産を借り受けられる制度を定める。指定には民主的で透明な運営が必要となる。

Q · 自治会が市から「指定」を受けると、何ができるようになるの?

指定された自治会等は入札なしで市の事務を受託し、市の建物を借りられます

地方自治法 260 条の 49 により、市町村長から指定地域共同活動団体の指定を受けた地縁団体等は、三つの特例を得ます。第一に、競争入札を原則とする市の事務を随意契約で受託できます(234 条 2 項の特例)。第二に、市が公用・公共用に使う行政財産を、用途を妨げない範囲で借り受けられます(238 条の 4 の特例)。第三に、市町村から継続的な支援を受けられます。ただし指定には民主的で透明な運営が条件で、要件を欠けば改善命令や指定取消の対象になります。

解説

毎月の自治会費を払いながら、回覧板と夏祭りくらいしか実感がない。多くの人にとって町内会や自治会はその程度の存在だ。だが 2024 年の地方自治法改正で生まれた 260 条の 49 は、その認識を根本から覆す。市町村長から「指定地域共同活動団体」の指定を受けた地縁団体は、行政から三つの実利を手にする。第一に、本来は競争入札が原則の市町村の事務を、随意契約で直接受託できる(234 条 2 項の例外)。第二に、市役所所有の建物や土地(行政財産、役所が公用・公共用に使う財産)を、用途を妨げない範囲で借り受けられる(238 条の 4 の例外)。しかもその貸付には民法 604 条の賃貸借期間制限も借地借家法も適用されない。第三に、市町村から継続的な支援を受けられる。あなたの地域の自治会が、行政の正式なパートナーとして公金と公有財産を動かせる立場になるという話だ。ただし指定には民主的で透明な運営という条件が付き、要件を欠けば指定は取り消される。

法的な位置づけ

指定地域共同活動団体とは、地域的な共同活動を行う地縁団体等のうち、特定地域共同活動を効率的かつ効果的に行い、民主的で透明性の高い運営など条例所定の要件を備えるものとして、市町村長から指定を受けた団体をいう。指定により随意契約での事務受託および行政財産の貸付という特例が認められる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定地域共同活動団体とは何ですか?

市町村長の指定を受け、随意契約で市の事務を受託し行政財産を借りられる地縁団体等です。2024 年の地方自治法改正で 260 条の 49 として新設されました。

Q2特定地域共同活動とは何ですか?

住民が日常生活を営むために必要な環境を持続的に確保する地域活動で、条例で定めるものです。見守り・防災・清掃などが典型例で、指定の対象となる活動を指します。

Q3随意契約は市町村でどんな要件が必要ですか?

原則は競争入札ですが(234 条)、指定団体への事務委託は 260 条の 49 第 6 項の特例で、政令と市町村規則の手続により随意契約が可能です。指定が前提条件です。

Q4指定地域共同活動団体は行政財産を借りられますか?

借りられます。260 条の 49 第 7 項により、用途を妨げない限度で市の行政財産の貸付を受けられます。民法 604 条や借地借家法 3・4 条は適用されません(8 項)。

Q5指定地域共同活動団体の指定はどう申請しますか?

地縁団体等が定款・規約を整え、条例の指定要件を満たした上で市町村長に申請します。民主的で透明な運営の証拠として総会議事録や会計帳簿の整備が求められます。

Q62024 年の地方自治法改正の主な内容は何ですか?

指定地域共同活動団体制度の創設が柱の一つです。地縁団体を市町村長が指定し、随意契約による事務委託や行政財産の貸付を可能にする枠組みが新設されました。

Q7指定地域共同活動団体の指定が取り消されるのはどんなとき?

要件を欠き改善命令に従わないとき、命令で改善が見込めないとき、不正な手段で指定を受けたとき等です(12 項)。取消は行政処分で、随意契約や貸付も止まります。

Q8認可地縁団体と指定地域共同活動団体は違いますか?

違います。認可地縁団体(260 条の 2)は不動産登記等のための法人格付与、指定地域共同活動団体(260 条の 49)は随意契約や行政財産貸付の特例を得る制度です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自治会が市から仕事をもらうのって、えこひいきにならないんですか?

その懸念に応える仕組みが条文に組み込まれている。随意契約が許されるのは指定地域共同活動団体に限られ(6 項)、市町村は支援の状況を公表する義務を負う(4 項)。指定要件も条例で民主的・透明な運営を求める(2 項)。業界裏話ヒント:とはいえ随意契約は競争入札を外れるため、地域に複数の団体があると指定をめぐって政治的な綱引きが起きやすい。誰が指定され誰が外れたか、公表資料を追うと地域の力関係が見えてくる

Q2指定されると、自治会にとって何かデメリットはありますか?

便宜だけではない。指定団体は市町村長から活動状況の報告を求められ(10 項)、要件を欠いたり運営が著しく適正を欠くと改善命令(11 項)、従わなければ指定取消(12 項)という監督下に入る。業界裏話ヒント:任意団体のままなら役所の監督は及ばないが、指定を受けた瞬間に行政処分の対象になる。委託費や支援が入る代わりに、帳簿・総会・会計の透明性を恒常的に問われる。受ける前に運営体制が耐えられるか見極めることが肝心だ

Q3町内会に入っていない住民は、指定団体の活動から締め出されますか?

指定団体は一定区域の住民を主たる構成員とする地縁団体だが(2 項)、その特定地域共同活動は住民の日常生活に必要な環境を持続的に確保するもの(2 項一号)で、本来は地域全体に開かれている。業界裏話ヒント:自治会への加入は任意で、未加入を理由にゴミ集積所の利用を拒むといった扱いは過去に裁判で問題化している。指定団体が公金で行う活動であればなおさら、非会員を一律に排除する運用は説明責任を問われやすい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自治会や町内会は任意団体で、法的な力なんてない」と思われているが、指定を受けた地縁団体は随意契約で市の事務を受託し、市役所の建物や土地を借りられる。任意団体のままなら持ちえない、公金と公有財産へのアクセス権が指定で発生する
  • 「随意契約という言葉は知っている」人でも、その重みを取り違えている。競争入札を外れるとは、価格競争による牽制も、他社の参入機会も消えるということだ。だからこそ役所の契約は入札が原則(234 条)であり、その例外を特定団体に開く 6 項は、公平性の観点で本来は重い決断にあたる
  • 「指定されれば得をする」という問いの立て方そのものが片面的だ。指定団体は活動状況の報告義務(10 項)を負い、運営が適正を欠けば改善命令・指定取消(11、12 項)という行政の監督下に入る。便宜と引き換えに、行政処分の対象になるという裏面を見落とすと、受けてから足をすくわれる
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規律する対象260 条の 49:指定団体への事務委託・行政財産貸付の特例
原則と特例の関係随意契約・行政財産貸付を認める特例
適用の前提市町村長による指定 + 一体的処理による福祉増進
公平性の担保手段条例の指定要件 + 支援状況の公表(4 項)+ 改善命令・取消(11・12 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 過疎が進む地区で、高齢者の見守りやゴミ集積所の管理を長年担ってきた自治会。指定を受ければ市から委託費が入り、公民館を恒常的に使える。役所が直接できなくなった仕事の受け皿として、地域団体が公的資源を握る側に回る。「ボランティアだから無償」という前提が崩れる
  • もし、あなたの地域の防災活動を担う団体が指定地域共同活動団体になったら? 市の防災関連事務を随意契約で受託し、市の備蓄倉庫(行政財産)を活動拠点として借り受けられる。災害時に動く団体が、平時から行政財産を使える法的根拠を 7 項が与える
  • 地元の清掃業者として市の入札に参加してきた。ところが隣の自治会が指定団体になり、同じ清掃業務を随意契約で受注した。あなたの仕事が、競争入札の土俵の外で消えた
  • 指定を受けた団体が会計の透明性を欠き、市町村長から改善命令(11 項)が出た。期限内に是正しなければ指定取消(12 項)。残された猶予はわずか。総会の開催と帳簿の整備を今から急がなければ、随意契約も施設の貸付も一斉に止まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第260条の49は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第260条の49の条文原文は「市町村は、基礎的な地方公共団体として、その事務を処理するに当たり、地域の多様な主体の自主性を尊重しつつ、これらの主体と協力して、住民の福祉の増進を効率的かつ効果…」で始まります。
  3. 地方自治法第260条の49は第十六章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第260条の49には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。