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地方自治法 第260条の48

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、認可地縁団体の代表者又は清算人は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)により、五十万円以下の過料に処する。
  2. 第二百六十条の二十二第二項又は第二百六十条の三十第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
  3. 第二百六十条の二十八第一項又は第二百六十条の三十第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
  4. 第二百六十条の四十第一項の規定に違反して、財産目録を作成せず、若しくは備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
  5. 第二百六十条の四十第二項又は第二百六十条の四十一第二項の規定に違反して、合併をしたとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法260条の48は、認可地縁団体の代表者又は清算人が財産目録の作成や破産申立て等の義務を怠ったとき、五十万円以下の過料を科すと定める。罰せられるのは団体ではなく個人である。

Q · 町内会の会長や清算人になると、本当に個人で過料を払わされることがあるの?

罰せられるのは団体ではなく代表者個人で、最大五十万円です

地方自治法260条の48により、認可地縁団体の代表者又は清算人が、破産手続開始の申立ての懈怠、公告の懈怠・不正公告、財産目録の不作成・不備置・虚偽記載、違法な合併のいずれかをすると、五十万円以下の過料に処されます。名宛人は団体ではなく代表者・清算人という個人です。ただし過料は刑罰ではなく行政秩序罰のため前科はつかず、非訟事件手続法により裁判所が決定で科します。対象になるのは認可を受けた地縁団体に限られ、法人格のない普通の町内会は本条の対象外です。

解説

町内会や自治会が集会所などの不動産を団体名義で持つために法人化したもの、それが認可地縁団体である。その代表者や清算人になった瞬間、あなたは個人として法的義務を背負う。財産目録を作って備え置く、債務超過なら破産を申し立てる、清算や合併では公告する。これらを怠ると、団体ではなくあなた個人に最大五十万円の過料が科される。しかも刑事罰ではなく行政罰なので、検察も警察も関与せず、裁判所が非訟事件手続法に基づき決定一本で命じてくる。順番で役員を引き受けただけ、名義を貸しただけ、そういう人ほどこの条文の射程を知らない。引き受ける前に、団体の財務状況と登記の有無を確認すべき理由がここにある。

法的な位置づけ

地方自治法260条の48は、認可地縁団体の代表者又は清算人に対する過料を定める規定であり、破産手続開始申立ての懈怠、公告の懈怠又は不正公告、財産目録の不作成・不備置・虚偽記載、違法な合併の四類型について、五十万円以下の過料を科す根拠を置く行政秩序罰の規定である。名宛人は団体ではなく自然人である代表者又は清算人である。

よくある質問 AI による整理

Q1認可地縁団体とは何ですか?

町内会や自治会が集会所等の不動産を団体名義で持つため、市町村長の認可を受けて法人格を取得した団体です。認可を受けていない普通の町内会とは区別され、本条の過料の対象になります。

Q2地方自治法260条の48の過料はいくらですか?

五十万円以下の過料です。義務違反の類型ごとではなく、上限が五十万円と定められています。刑罰ではないため罰金とは異なり前科にはなりません。

Q3法人格のない普通の町内会も過料の対象になりますか?

なりません。本条の対象は市町村長の認可を受けた認可地縁団体に限られます。法人化していない町内会は対象外なので、まず自分の会の登記の有無を確認することが先決です。

Q4財産目録はいつまでに作る必要がありますか?

認可地縁団体は財産目録を作成して常に備え置く義務があり(260条の40)、就任後速やかに整備すべきです。作成せず又は備え置かないと260条の48の過料事由になります。

Q5清算人も過料の対象になりますか?

なります。本条は代表者だけでなく清算人も名宛人とします。解散後の公告の懈怠や債務超過時の破産申立ての懈怠は、清算人個人の過料事由になります。

Q6過料は団体と個人のどちらが支払うのですか?

名宛人は代表者又は清算人という個人です。団体の資金で肩代わりすると、その支出の妥当性が会計上・税務上の別問題になりうるため、原則は個人負担と考えるべきです。

Q7自分の会が認可地縁団体かどうかはどう確認しますか?

登記事項証明書の有無と、市町村長の認可を受けているかで確認できます。集会所が団体名義で登記されている場合は認可地縁団体である可能性が高く、代表者は義務を負います。

Q8過料はどのような手続で科されますか?

非訟事件手続法に基づき裁判所が決定で科します。刑事裁判ではないため検察や警察は関与せず、起訴も公訴時効もありません。義務違反の状態が続く限りリスクが残ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1町内会の会長を順番で引き受けただけなのに、過料を払わされることがあるんですか?

あります。ただし対象は認可地縁団体、つまり市町村長の認可を受けて法人格を持ち登記された団体の代表者・清算人です(260条の48)。財産目録の不作成などが過料事由になります。業界裏話ヒント:認可を受けていない普通の町内会(法人格なし)なら本条の対象外です。多くの人は、自分の会が認可地縁団体なのかどうかを知らないまま会長を引き受けている。まず登記の有無を確認するのが先決

Q2過料って前科になりますか?仕事をクビになったりしますか?

なりません。過料は行政上の秩序罰であって刑罰ではないため、前科や犯歴には記録されず、検察も関与しません(本条は非訟事件手続法による)。業界裏話ヒント:とはいえ五十万円は代表者個人の負担です。団体の資金で肩代わりすると、その支出の妥当性が会計上・税務上の別問題になりうる。過料は個人で背負う前提で、まず違反を起こさない体制を作る方が安い

Q3二つの自治会を合併させたいのですが、何に気をつければ過料を避けられますか?

合併には260条の40第2項・260条の41第2項が定める手続、特に債権者保護のための公告などが必要で、これを欠いて合併すると代表者個人が過料の対象になります。業界裏話ヒント:認可地縁団体の合併制度は近年の地方自治法改正で整備された比較的新しい仕組みです。古い手引きには載っていないことも多いので、自治体の担当窓口か司法書士に最新の手続を確認してから動くのが安全

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第260条の48は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第260条の48の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、認可地縁団体の代表者又は清算人は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)により、五十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 地方自治法第260条の48は第十六章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第260条の48には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。