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地方自治法 第234条(契約の締結)

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  1. 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
  2. 2.前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。
  3. 3.普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。
  4. 4.普通地方公共団体が競争入札につき入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。
  5. 5.普通地方公共団体が契約につき契約書又は契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合においては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに、契約書に記名押印し、又は契約内容を記録した電磁的記録に当該普通地方公共団体の長若しくはその委任を受けた者及び契約の相手方の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等これらの者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして総務省令で定めるものを講じなければ、当該契約は、確定しないものとする。
  6. 6.競争入札に加わろうとする者に必要な資格、競争入札における公告又は指名の方法、随意契約及びせり売りの手続その他契約の締結の方法に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 234 条は、自治体の契約は一般競争入札を原則とし、随意契約は政令の定める場合に限ると規定する。契約は長またはその委任を受けた者の記名押印(または電子署名)まで確定しない。

Q · 役所の担当者が「発注します」と言ったら、その時点で契約は成立しているの?

していない。記名押印または電子署名まで契約は確定しない

地方自治法 234 条 5 項により、自治体の契約は、長またはその委任を受けた者が相手方とともに契約書に記名押印するか、改ざんを検知できる電子署名を講じるまで確定しません。民間同士の諾成契約と違い、口頭やメールの「発注します」では契約は成立しておらず、それを信じて材料を仕入れ人を手配した事業者は、後任の担当者に「契約書がまだ」と言われて先行投資を回収できないリスクを負います。さらに同条は契約方法を一般競争入札を原則とし、随意契約は政令の定める範囲に限ると定めます。

解説

役所の担当者が電話口で「御社に発注します、よろしく」と言った。民間同士なら、この瞬間に契約は成立する(民法の諾成契約原則)。だが相手が市役所や県庁なら、まだ何も決まっていない。地方自治法 234 条 5 項は、自治体の長またはその委任を受けた者が契約書に記名押印(または改ざんを検知できる電子署名)するまで、契約は確定しないと定める。これを知らずに材料を仕入れ、人を動かし、後で「契約書がまだですから」と言われて泣く事業者は後を絶たない。さらにこの条文は、自治体の契約は原則として一般競争入札によると宣言する。ただし政令(地方自治法施行令 167 条の 2)が定める少額や特殊な場合に限り随意契約が使える。この随意契約の金額基準を知っているかどうかで、中小事業者が役所の仕事を直接取れるかどうかが変わる。公金の使い道を縛るこの一条が、あなたのビジネスの入口を決めている。

法的な位置づけ

地方自治法 234 条は、普通地方公共団体が締結する契約の方法と成立要件を定める規定である。売買・貸借・請負その他の契約は一般競争入札を原則とし、指名競争入札・随意契約・せり売りは政令で定める場合に限られる。契約は長またはその委任を受けた者の記名押印または所定の電子署名がなければ確定しない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1一般競争入札とは何ですか?

公告により誰でも参加でき、予定価格の範囲内で最も有利な価格を申し込んだ者を契約相手とする方法です。地方自治法 234 条 1 項の原則で、公正性と経済性を担保します。

Q2自治体の随意契約はいくらまで認められますか?

金額基準は地方自治法施行令 167 条の 2 が自治体種別・契約種別ごとに定めます。基準額内の少額案件は入札を経ず直接発注でき、中小事業者の受注口になります。

Q3指名競争入札と一般競争入札の違いは何ですか?

一般競争入札は誰でも参加可能、指名競争入札は自治体が選んだ業者だけが参加します。指名競争入札は政令で定める場合に限り認められます(234 条 2 項)。

Q4入札保証金はいくら必要ですか?

予定価格の数 % が相場で、自治体の規則で定まります。落札後に契約を締結しないと、納付した入札保証金は自治体に没収されます(234 条 4 項)。

Q5自治体の契約はいつ成立しますか?

長またはその委任を受けた者が相手方とともに契約書に記名押印するか、所定の電子署名を講じた時点で確定します(234 条 5 項)。口頭合意では成立しません。

Q6せり売りとはどんな契約方法ですか?

競り上げ・競り下げで価格を決める方法で、政令で定める場合に限り認められます(234 条 1 項・2 項)。動産売却など限定的な場面で用いられます。

Q7落札したのに契約書を作らなければ契約は無効ですか?

記名押印または電子署名がなければ契約は確定しません(234 条 5 項)。ただし正当な理由なく締結を拒むと入札保証金没収や指名停止につながります。

Q8自治体の契約に議会の議決は必要ですか?

一定額以上の契約は地方自治法 96 条 1 項により議会の議決事項です。234 条の手続を経たうえで、高額契約は議決がなければ確定しません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所の仕事って入札ばかりで、うちみたいな小さい会社は無理ですよね?

そうとは限らない。地方自治法施行令 167 条の 2 が定める少額案件(自治体・契約種別で基準額が異なる)は随意契約が可能で、入札を経ず直接受注できる。業界裏話ヒント:基準額内の小口発注は担当課の裁量が大きく、過去の実績や日頃の関係が効く。入札公告を待つのではなく、年度初めに自社のカタログと実績を持って担当課へ挨拶に行く事業者だけが、毎年安定して小口を取っている

Q2落札したのに、やっぱり契約やめたらどうなりますか?

234 条 4 項により、納付済みの入札保証金は自治体に没収される。担保提供で代えていた場合もその担保が帰属する。業界裏話ヒント:保証金は予定価格の数 % が相場だが、辞退は次回以降の指名停止(一定期間その自治体の入札に参加できない処分)につながることが多い。一度の辞退が数か月から 1 年単位で取引機会を失わせる。札を入れる前に資金繰りと履行能力を固めるのが鉄則

Q3市が知り合いの業者にだけ高い値段で発注しているみたいで、納得いきません。

違法・不当な契約なら、地方自治法 242 条の住民監査請求で監査委員に調査を求め、242 条の 2 の住民訴訟で契約の差止めや市長個人への損害賠償を請求できる。業界裏話ヒント:監査請求には「当該行為のあった日から 1 年」という期限(242 条 2 項)があり、これを逃すと原則として争えなくなる。報道や SNS で問題を知った時点で、すぐ情報公開請求で契約書・予定価格調書を入手し、1 年の壁を意識して動くのが勝負(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「口約束でも約束は約束」だが、自治体から見れば記名押印前の合意は法的に存在しない(234 条 5 項)。この落差が、先行投資した事業者を一方的に潰す。民間取引の常識が、対自治体では通用しない
  • 「役所の入札は最安値が必ず勝つ」と思われているが、234 条 3 項ただし書きの低入札価格調査制度・最低制限価格制度により、安すぎる札はダンピングとして失格になりうる。最安値が落札を保証するわけではない
  • 随意契約が使えることは何となく知っていても、その金額基準(地方自治法施行令 167 条の 2)と、基準を逸脱した随意契約が住民訴訟で違法とされ市長個人が賠償を命じられるリスクまでは知られていない。「随意契約 = 自由に発注できる」ではない
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規律する局面234 条:契約方法(入札原則)と契約の成立要件
時点契約相手の選定〜記名押印による確定まで
事業者への影響入札参加・随意契約・保証金没収・契約確定のタイミング

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 市の担当者と打ち合わせで「これでいきましょう」と握手した。あなたは材料を発注し、職人を手配した。納品直前、担当者が異動になり、後任が「契約書を交わしていないので、この件はなかったことに」と言う。234 条 5 項により、記名押印前の合意は確定していない。先行投資は宙に浮く
  • 入札に参加して落札した。だが資金繰りの都合で契約締結を渋っていたら、どうなる? 234 条 4 項により、納付した入札保証金は自治体に没収される。落札から契約締結までのわずか数日間が、保証金を守れるかどうかの分水嶺だ
  • あなたは小さな印刷会社を営んでいる。「役所の仕事は入札だから大企業しか取れない」と諦めていた。だが少額の契約(地方自治法施行令 167 条の 2)は随意契約が可能で、入札を経ずに直接受注できる。基準額を知る同業者だけが、毎年安定して役所の小口案件を取り続けている
  • 公共工事の入札で、あなたは最安値を入れた。しかし落札できなかった。234 条 3 項ただし書きの低入札価格調査制度で、安すぎる札は失格になることがある
  • あなたの市が、特定業者と相場より高い随意契約を結んだ。一市民のあなたは「税金の無駄遣いだ」と感じる。地方自治法 242 条の住民監査請求、242 条の 2 の住民訴訟で、違法な契約の差止めや市長個人への損害賠償を求められる。234 条違反の契約が、その入口になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第234条(契約の締結)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第234条の条文原文は「売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。」で始まります。
  3. 地方自治法第234条は第六節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第234条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。