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地方自治法 第263条の2

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  1. 普通地方公共団体は、議会の議決を経て、その利益を代表する全国的な公益的法人に委託することにより、他の普通地方公共団体と共同して、火災、水災、震災その他の災害に因る財産の損害に対する相互救済事業を行うことができる。
  2. 2.前項の公益的法人は、毎年一回以上定期に、その事業の経営状況を関係普通地方公共団体の長に通知するとともに、これを適当と認める新聞紙に二回以上掲載しなければならない。
  3. 3.第一項の相互救済事業で保険業に該当するものについては、保険業法は、これを適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法263条の2は、地方公共団体が議会の議決を経て公益的法人に委託し、他団体と共同で災害による財産損害の相互救済事業を行えると定める。保険業に該当しても保険業法は適用されない。

Q · 市役所や学校が災害で壊れたとき、その復旧費はどこから出るの?

自治体だけが入れる相互救済共済から出る場合がある

地方自治法263条の2により、地方公共団体は議会の議決を経て、その利益を代表する全国的な公益的法人に委託し、他の自治体と共同で災害による財産損害の相互救済事業を行えます。火災・水災・震災で公共財産が損害を受けた場合、この共済からの給付が復旧財源の一部になります。第3項により、この事業が実質的に保険であっても保険業法は適用されません。代わりに第2項で経営状況の年次通知と新聞掲載が義務づけられ、情報公開によって健全性を担保する設計です。

解説

あなたが払った住民税で建てられた市役所、図書館、小学校。それが火事や地震、水害で壊れたとき、復旧費用はどこから出るのか。多くの人は「市の予算」か「損害保険」だと考える。だが正解はもう一つある。地方自治法263条の2は、自治体が議会の議決を経て、その利益を代表する全国的な公益法人に委託し、他の自治体と共同で「相互救済事業」を行うことを認めている。火災、水災、震災による財産の損害を、自治体同士が出し合った原資で補填し合う仕組みだ。さらに見逃せないのが第3項。この事業が実質的に保険そのものであっても、保険業法は適用されない。民間の保険会社なら免許も資本規制も健全性監督も課されるのに、自治体の共済はそのすべてを免除される。あなたの街の公共財産は、表の保険市場の外にある、もう一つの保険機構に守られている。

法的な位置づけ

地方自治法263条の2は、地方公共団体の災害相互救済事業を定める規定である。普通地方公共団体が議会の議決を経て、その利益を代表する全国的な公益的法人に委託し、他の団体と共同して、火災・水災・震災等の災害による財産の損害を相互に補填する事業を行う根拠となる。当該事業が保険業に該当しても保険業法の適用を受けない点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相互救済事業とは何ですか?

自治体が公益的法人に委託し、他の自治体と共同で火災・水災・震災等の財産損害を補填し合う仕組みです。地方自治法263条の2が根拠で、議会の議決が必要です。

Q2自治体の共済に保険業法が適用されないのはなぜ?

加入者が消費者でなく自治体であり、相互扶助で営利目的でないためです。263条の2第3項が明示的に保険業法の適用を外し、代わりに第2項の情報公開で健全性を担保します。

Q3公益的法人への委託には何が必要ですか?

議会の議決が必要です(263条の2第1項)。委託先は自治体の利益を代表する全国的な公益的法人に限られ、長の独断では行えません。

Q4相互救済事業の経営状況は公開されますか?

公開されます。第2項により公益的法人は年1回以上、経営状況を関係自治体の長に通知し、適当と認める新聞に2回以上掲載する義務があります。

Q5住民は災害共済の掛金をどこで確認できますか?

市議会の予算審議で確認できます。掛金は相互救済事業への委託費として予算計上されるため、平時の予算審査が住民の監視窓口になります。

Q6民間損害保険と自治体共済は両方使えますか?

両立します。自治体は民間損害保険と相互救済事業を併用でき、巨大災害リスクは共済側が民間の再保険に手当てしていることも多いです。

Q7どんな災害が相互救済の対象ですか?

火災・水災・震災その他の災害による財産の損害が対象です(263条の2第1項)。公共施設等の物的損害を相互に補填します。

Q8相互救済事業は誰が監督しますか?

保険業法による健全性監督は及びません。代わりに第2項の年次通知と新聞掲載という情報公開、および各自治体議会の予算統制が監視機能を担います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自治体の共済って、民間の損害保険と何が違うんですか?

最大の違いは規制の厚みです。民間の損害保険会社は保険業法により免許、資本金、責任準備金、健全性監督が課されますが、263条の2第3項は相互救済事業への保険業法の適用を明示的に除外しています。加入者が自治体に限られ、相互扶助で営利目的でないことが理由です。業界裏話ヒント:同じ「共済」でも、根拠法が異なれば規制の厚みも契約者保護の仕組みも全く違う。自治体の相互救済、県民共済、JA共済はそれぞれ別の法的枠組みで動いており、民間保険にある保険契約者保護機構のような受け皿が共済側にあるとは限らない。

Q2巨大地震で多くの自治体が同時に被災したら、共済はちゃんと払えるんですか?

制度上の弱点がそこにあります。相互救済事業は加入自治体が出し合った原資で運営されますが、保険業法の支払余力規制が適用されないため(263条の2第3項)、同時多発の広域災害では理論上、支払い能力が揺らぎえます。業界裏話ヒント:だからこそ、こうした共済は再保険を民間保険会社や海外市場に手当てしていることが多い。表向きは「自治体だけの相互扶助」でも、その裏で巨大災害リスクは民間の再保険に逃がしている。共済と民間保険は対立ではなく、見えないところで繋がっている。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 自治体も民間の損害保険に入っていると思っている人が多い。それ自体は誤りではないが、より深刻なのは、災害リスクの相当部分が民間保険ではなく自治体同士の相互救済で賄われ、しかもその財務健全性を監督する保険業法が効かない点だ。掛金不足や巨大災害時の支払い余力は、民間保険のような厳格な規制チェックを受けない
  • 「公共施設の保険は民間と同じルールで運営されている」という前提そのものが誤っている。第3項は保険業法の適用を明示的に外している。あなたが暗黙に想定していた金融規制の安全網は、この共済には張られていない
  • 住民から見れば「自治体の保険」は単なる事務処理に見える。だが法律から見れば、これは保険業法の免許なしに保険類似事業を行える例外的な制度設計だ。この落差を知らないと、災害時の給付の出どころも、その健全性を支える根拠も見えてこない
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規律対象263条の2:災害相互救済事業の委託根拠
機能自治体間で災害による財産損害を相互に補填
保険業法との関係第3項で適用除外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの市で大きな地震が起き、市役所も小学校も半壊した。復旧予算の議会審議で「財源が足りない」と説明されたとき、ふと疑問が湧く。あの災害共済の給付はどうなったのか。263条の2の相互救済事業に加入していれば、その給付が市の財政負担を相当軽減しているはずだ。掛金を払い続けてきた意味が、ここで初めて住民の目に見える
  • ニュースで「豪雨で公立学校が浸水、復旧費○億円」と報じられる。その復旧費の相当部分が、自治体同士の相互救済から出ていることは、まず報道されない
  • 市議会を傍聴していて、公共施設の災害共済の掛金が予算計上されているのに気づく。これは263条の2に基づく相互救済事業への委託費だ。その掛金が妥当か、給付実績はどうかを問うのは、住民の正当な監視権の行使にあたる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第263条の2は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第263条の2の条文原文は「普通地方公共団体は、議会の議決を経て、その利益を代表する全国的な公益的法人に委託することにより、他の普通地方公共団体と共同して、火災、水災、震災その他の災害に因…」で始まります。
  3. 地方自治法第263条の2は第十六章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第263条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。