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地方自治法 第227条(手数料)

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普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 227 条は、普通地方公共団体が特定の者のためにする事務について手数料を徴収できると定める。金額は条例で決まり、自治体ごとに異なる。

Q · 住民票やパスポートの手数料って、役所が自由に決めているの?

条例で決まる。特定の者のための事務に限り徴収できる

地方自治法 227 条は、普通地方公共団体が「特定の者のためにする事務」について手数料を徴収できると定めます。実際の金額は同法 228 条 1 項に基づき各自治体の条例で決まるため、住民票の写しの料金は市町村ごとに異なります。逆に、道路維持や治安のような不特定多数のための一般行政には、本条を根拠に手数料を取ることはできません。条例の根拠なく徴収された手数料は、返還を求める余地があります。

解説

役所で住民票の写しを取るたびに払う300円、印鑑証明の200円、パスポート申請の何千円。当たり前のように払っているこの手数料が、国の法律で一律に決まっていると思っているなら、それは誤解だ。地方自治法227条は「普通地方公共団体は、当該団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる」と定めるだけ。実際の金額を決めるのは、あなたの住む市町村や都道府県の条例だ。だから同じ住民票でも自治体によって値段が違い、コンビニ交付の方が窓口より安い街がある。さらに重要なのは「特定の者のためにする」という一句。あなた個人のために役所が手を動かすサービスだけが課金対象で、道路の維持や治安のような不特定多数のための行政には手数料を取れない。徴収するなら条例の根拠が要る、根拠なく取られた金は取り戻せる。窓口で払う数百円の裏に、誰が金額を決め、どこまで取れるのかという線引きが走っている。

法的な位置づけ

地方自治法 227 条は手数料の徴収を定める規定であり、普通地方公共団体が当該団体の事務で特定の者のためにするものにつき手数料を徴収できる旨を規定する。徴収の対象は特定人の利益のために行われる事務に限られ、具体的な金額は同法 228 条に基づく条例で定められる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手数料の条例とは何ですか?

地方自治法 228 条 1 項に基づき、各自治体が手数料の対象と金額を定める条例です。住民票やパスポートなどの料金は、この手数料条例の別表に記載されています。

Q2払った住民票の手数料は返してもらえますか?

条例の根拠なく、または条例と違う額を取られた場合は不当利得として返還を請求できます。逆に正しく徴収された手数料は、書類取得後に返金されません。

Q3手数料と使用料はどう違いますか?

手数料(227 条)は証明書発行など特定人のための事務への対価、使用料(225 条)は公の施設の利用への対価です。どちらも条例で金額を定めます。

Q4手数料を徴収する法律上の根拠は何ですか?

地方自治法 227 条が徴収できる枠を与え、228 条 1 項が条例で金額を定めることを義務づけます。規則や要綱だけでは徴収の根拠になりません。

Q5コンビニ交付の手数料が窓口より安いのはなぜですか?

自治体は交付方法ごとに別々の手数料を条例で設定できるためです。多くの自治体がマイナンバーカードを使ったコンビニ交付を窓口より安く設計しています。

Q6手数料の値上げはどうやって決まりますか?

手数料の新設・改定は条例改正が必要で、議会の審議やパブリックコメントを経て決まります。住民は改定前に意見を出すことができます。

Q7手数料の徴収に不服があるとき審査請求の期限は?

手数料徴収が行政処分にあたる場合、処分を知った日の翌日から 3 か月以内に審査請求できます(行政不服審査法 18 条 1 項)。

Q8手数料を払わないとどうなりますか?

手数料の滞納には督促が行われ、地方税の例により滞納処分(差押え等)の対象になり得ます(地方自治法 231 条の 3)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1住民票の手数料って、市によって金額が違うのはなぜですか?

手数料は地方自治法227条が徴収の枠を与え、228条1項により各自治体が条例で金額を定めるため、市ごとに違います。財政事情やコスト計算が自治体ごとに異なるからです。業界裏話ヒント:多くの自治体ではコンビニ交付やマイナンバーカード利用の方が窓口より手数料を安く設定しています。交付方法ごとに条例で別料金を組めるからで、同じ書類でも取り方を変えるだけで数百円安くなる。役所はわざわざ「コンビニの方が安いですよ」とは言わない

Q2手数料が高すぎると思ったら、文句を言えますか?

言えます。手数料の徴収は行政処分にあたり、不服があれば行政不服審査法に基づき審査請求できます(地方自治法229条)。額そのものは条例で決まっているので、争点は多くの場合「条例の根拠どおりか」です。業界裏話ヒント:条例の根拠なく、または条例に書かれた額と違う金額を取られていた場合、それは不当利得として返還請求できます。金額の高い安いではなく「根拠条例に一致しているか」を突くのが実務上の急所で、ここで自治体側のミスが見つかることがある

Q3無料の行政サービスと、手数料がかかるサービスの違いは何ですか?

227条は「特定の者のためにする」事務に限って手数料を徴収できると定めます。あなた個人のために役所が証明書を作る、許可を審査するといった事務は課金対象、道路維持や治安のような不特定多数の利益になる一般行政は税金で賄われ手数料を取れません。業界裏話ヒント:自治体が財政難で何でも手数料化したくても、この「特定の者のため」要件が壁になる。一般行政サービスに課金している事例があれば、要件を満たすかを問える余地がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 手数料が条例で決まることは知っていても、自治体が金額を青天井に上げられるわけではないことまで知る人は少ない。パスポートのように全国で統一すべき事務には、228条の標準手数料制度が働き、政令が金額の基準を定めている。条例はその標準を踏まえて作る義務があり、ここが歯止めになっている
  • 「この手数料は高い、行政の怠慢だ」と怒る前に、問うべきは別のところにある。そもそもそのサービスは「特定の者のためにするもの」か。もし不特定多数のための一般行政なら、227条はそれに手数料を取ることを許していない。怒りの矛先は金額の高低ではなく、課金の根拠そのものに向けるべき場面がある
  • 手数料さえ払えばサービスは必ず完了すると思いがちだが、手数料は「事務を処理する行為」への対価であって、申請が却下されても不交付になっても返還されない。許可が下りる前提で払うものではない
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対価の性質手数料(227 条):特定の者のためにする事務への対価
課金の前提特定人の利益になる事務であること(一般行政は不可)
金額の決め方条例で定める(228 条)、法定受託事務等は政令の標準を基準
不服があるとき審査請求(229 条)・不当利得返還請求(民法 703 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし引っ越し直前に住民票の写しが5通必要になったら? 窓口で1通300円なら1500円、コンビニ交付なら1通200円で1000円。同じ書類が同じ日に数百円違う。それは国の決まりではなく、あなたの自治体が条例でそう設計しているからだ
  • あなたが市役所の職員で、新しい証明発行サービスを始めたいとき、手数料を勝手に決めることはできない。227条の「特定の者のためにする事務」に当たるかをまず精査し、当たるなら228条に従って条例改正案を作り議会を通す。要綱や内部規則だけで取れば違法徴収になる
  • パスポート申請の手数料を払った後、急に渡航をやめて申請を取り下げた。手数料は戻ってこない。手数料は「事務を処理するという行為」への対価であって、許可や交付という結果への対価ではないからだ
  • あなたが法人で、登記事項証明書や各種許可申請を年間に大量に出すとき、積み上がる手数料は無視できない経費になる。しかも許可が却下されても手数料は返らない。どの自治体・どの交付方法が安いかを知っているかどうかで、年間コストが変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第227条(手数料)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第227条の条文原文は「普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。」で始まります。
  3. 地方自治法第227条は第三節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第227条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。