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地方自治法 第235条の4(現金及び有価証券の保管)

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  1. 普通地方公共団体の歳入歳出に属する現金(以下「歳計現金」という。)は、政令の定めるところにより、最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。
  2. 2.債権の担保として徴するもののほか、普通地方公共団体の所有に属しない現金又は有価証券は、法律又は政令の規定によるのでなければ、これを保管することができない。
  3. 3.法令又は契約に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体が保管する前項の現金(以下「歳入歳出外現金」という。)には、利子を付さない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 235 条の 4 は、自治体の歳計現金を政令に従い「最も確実かつ有利な方法」で保管するよう義務づける。歳入歳出外現金には原則として利子を付さない。

Q · 自治体の税金って、運用で減ることはないんですか?

安全だけでなく有利な運用も義務。法律上は減る可能性もある

地方自治法 235 条の 4 第 1 項は、自治体の歳計現金を政令に従い「最も確実かつ有利な方法」で保管するよう義務づけます。確実性と有利性は両立しにくく、会計管理者は元本保全と収益のバランスを日々迫られます。運用で元本割れが生じれば、故意・重過失のある職員は住民訴訟を通じて個人賠償を問われうる一方、第 3 項により入札保証金など歳入歳出外現金には原則として利子が付きません。

解説

納めた住民税は、役所の金庫に札束で眠っているわけではない。普通地方公共団体の歳計現金、つまり自治体が日々動かす現金は、この235条の4が「最も確実かつ有利な方法」で保管せよと命じている。一行に見えて、ここには公金管理の宿命的なジレンマが埋め込まれている。確実(絶対に減らさない)と有利(少しでも増やす)は、しばしば衝突する。利回りを狙えば元本割れリスクが上がり、安全だけを追えば収益はゼロに近づく。自治体の会計管理者は、毎日この綱渡りを強いられている。第3項はさらに、自治体が他人から預かった現金(歳入歳出外現金、例えば入札の保証金)には利子を付けないと定める。あなたが納めた保証金が増えずに戻ってくる理由は、ここにある。そして見落とされがちなのは、この保管義務を怠って公金を失わせた職員が、住民訴訟で個人賠償を問われうるという一点だ。

法的な位置づけ

地方自治法 235 条の 4 は公金の保管方法を定める規定であり、普通地方公共団体の歳計現金を政令に従い最も確実かつ有利な方法で保管すべき義務、所有に属しない現金の保管制限、および歳入歳出外現金に原則として利子を付さない取扱いを規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1歳計現金とは何ですか?

自治体の歳入歳出に属する現金、つまり自治体が日々動かす運転資金のことです。地方自治法 235 条の 4 が政令に従い最も確実かつ有利な方法での保管を義務づけています。

Q2最も確実かつ有利な方法とはどういう意味ですか?

元本を絶対に減らさない確実性と、少しでも収益を上げる有利性を同時に満たす保管・運用を指します。両者は衝突しうるため、会計管理者が金融情勢の中で均衡点を探ります。

Q3自治体の公金は預金以外で運用できますか?

政令(地方自治法施行令 168 条の 6)の枠内であれば国債などでの運用も排除されません。ただし元本割れリスクがあり、安全性が語順上も優先される構造です。

Q4公金の保管方法は誰が決めますか?

実際の保管・運用を担うのは会計管理者です(地方自治法 170 条)。保管の具体的方法は政令で定められ、自治体内部の規程でも補完されます。

Q5住民監査請求はいつまでにできますか?

原則として対象の行為があった日または終わった日から 1 年以内です(地方自治法 242 条 2 項)。正当な理由がある場合を除き、徒過すると入口で却下されます。

Q6歳入歳出外現金とは何ですか?

入札保証金など、自治体の所有に属しないのに自治体が一時的に預かる現金です。法令・契約に特別の定めがない限り、利子は付されません(235 条の 4 第 3 項)。

Q7自治体の公金が運用で減ったら住民は何ができますか?

情報公開請求で事実を固めた上で住民監査請求(242 条)を行い、不服なら住民訴訟(242 条の 2)で職員への賠償請求等を求められます。順番と期限が重要です。

Q8ペイオフで自治体の預金は守られますか?

預金保険で全額保護されるのは 1 金融機関あたり元本 1,000 万円とその利息までです。自治体は数十億円を預けるため、指定金融機関が破綻すると保護外の公金が問題になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自治体が余ったお金を運用して損したら、誰が責任を取るんですか?

原則は自治体という組織の損失ですが、保管や運用を担う会計管理者などに故意または重過失があれば、その職員個人が賠償責任を負います(地方自治法243条の2の2)。住民は住民訴訟を通じて、自治体に対しその職員への賠償請求を求められます。業界裏話ヒント:鍵は「重過失」のハードルです。単なる判断ミス(軽過失)では個人責任は問えない。だから訴訟では「当時その運用が誰の目にも危険だったか」という重過失の立証が勝敗を分ける。ここを甘く見た住民訴訟は負けます

Q2入札で納めた保証金、戻ってきたとき利子が付いてなかったんですが、おかしくないですか?

おかしくありません。自治体が預かる歳入歳出外現金(保証金など他人の現金)には、法令または契約に特別の定めがない限り利子を付けないと235条の4第3項が定めています。業界裏話ヒント:逆に言えば「契約に特別の定めがあれば利子は付く」。大口の保証金や長期の預託では、契約段階で利子条項を交渉する余地があります。テンプレ契約だからと諦めず、預託の金額と期間が大きいなら一文を入れる価値がある

Q3うちの市、財政が危ないって聞くけど、公金管理がまずいと住民にどう跳ね返るんですか?

公金保管・運用の失敗が大きな損失を生むと、最終的に行政サービスの削減、使用料・手数料の値上げ、最悪は財政再生団体への転落(夕張市の例)として住民負担に転嫁されます。業界裏話ヒント:自治体の財政健全性は「健全化判断比率」として毎年公表が義務付けられています(地方公共団体の財政の健全化に関する法律)。実質公債費比率などの数字を見れば、運用や借入の危うさは素人でもある程度読める。この数字を毎年チェックする住民は、危機を一年早く察知できます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自治体は安全第一でお金を管理しているから、税金が運用で減ることはない」と思い込みがちだが、235条の4は「有利」も同時に要求している。法令の枠内であれば、元本割れリスクのある運用も排除されない。実際に債券などの運用で損失を出した自治体は複数存在する
  • 「公金が失われても、それは自治体という組織の損失で、個人は無関係」と理解している人が多い。深刻なのはその先だ。地方自治法は会計管理者など特定の職員に、故意または重過失があれば個人で賠償する責任(243条の2の2)を負わせている。組織の損失が、最後は一個人の財布に跳ね返る構造になっている
  • あなたから見れば「自治体のお金は自治体のもの」だが、住民訴訟の法理から見れば「住民全体の財産を自治体が預かっているだけ」だ。この視点の落差を知らないと、自分にも監査請求や訴訟を起こす当事者適格があることに気づけないまま終わる
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規律対象235 条の 4:歳計現金の保管方法
主眼最も確実かつ有利な保管義務
利子の扱い歳入歳出外現金は原則として無利子

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの住む市が余剰資金を高利回りの金融商品で運用し、その商品が暴落したらどうなるか。失われるのはあなたの税金だ。住民監査請求(地方自治法242条)から住民訴訟(同242条の2)へ、責任追及の道が法律で用意されている
  • あなたが自治体の会計管理者で、慣例どおり特定の銀行に多額の公金を定期預金で置いていたとする。その銀行が経営破綻。ペイオフで全額保護されるのは1000万円までだ。残りが戻らなければ、あなた自身の重過失が問われ、地方自治法243条の2の2で個人への賠償命令が下りうる
  • 入札に参加して保証金を納めた。落札できず、半年後に同額が返ってきた。利子はゼロ。これが第3項の世界だ
  • 住民として公金の運用損失を知った。だが監査請求には「行為のあった日から1年」という壁がある。気づいたときには残り数週間、ということが珍しくない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第235条の4(現金及び有価証券の保管)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第235条の4の条文原文は「普通地方公共団体の歳入歳出に属する現金(以下「歳計現金」という。」で始まります。
  3. 地方自治法第235条の4は第七節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第235条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。