普通地方公共団体の出納は、翌年度の五月三十一日をもつて閉鎖する。
要点地方自治法235条の5は、普通地方公共団体の出納が翌年度の5月31日に閉鎖されると定める。会計年度終了後も前年度の収入・支出は5月31日まで前年度予算から決済できる。
Q · 3月末に自治体への請求が間に合わなかったら、もう支払われないの?
いいえ。前年度分は5月31日まで支払われます
地方自治法235条の5により、普通地方公共団体の出納は翌年度の5月31日に閉鎖されます。会計年度は3月31日に終わりますが、前年度に属する収入・支出は4月1日から5月31日までの出納整理期間に前年度予算から決済できます。3月末に請求が間に合わなくても、5月31日までなら前年度予算で支払われます。ただし6月1日以降は前年度予算からの支出はできず、過年度支出という例外処理になります。
市役所に納品して請求書を出したのに、担当者から「年度末で予算が締まったので支払いは来年度」と言われた経験はないか。それは正確ではない。地方自治法235条の5は、自治体の出納(お金の最終的な受払い)が翌年度の5月31日に閉鎖されると定める。つまり3月31日に会計年度が終わっても、その年度に属する収入と支出は、4月1日から5月31日までの2か月間(出納整理期間と呼ぶ)に決済できる。あなたが3月に完了させた工事代金は、5月31日までなら前年度予算から支払われる。この2か月の存在を知っているかどうかで、入金を待つ姿勢も、担当者に投げかける一言も変わる。逆に6月1日を過ぎると前年度の出納は完全に閉じ、過年度支出という面倒な例外処理に落ちる。年度末は、多くの人が思うほど絶対の壁ではない。
地方自治法235条の5は出納の閉鎖を定める規定であり、普通地方公共団体の出納が翌年度の5月31日をもって閉鎖される旨を規定する。会計年度(同法208条)の終了後も、前年度に属する収入・支出は4月1日から5月31日までの出納整理期間に決済され、出納閉鎖後は前年度予算からの支出ができない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
会計年度終了後の4月1日から5月31日までの2か月間で、前年度に属する収入・支出を決済する期間です。地方自治法235条の5の出納閉鎖がこの期間の終点を定めます。
翌年度の5月31日です(地方自治法235条の5)。この日をもって前年度の出納が閉鎖され、以後は前年度予算から支出できなくなります。
各年度の歳出はその年度の歳入で賄い、年度ごとに収支を区切る原則です(地方自治法208条)。出納整理期間はこの原則を保ちつつ決済実務の連続性を吸収します。
出納閉鎖後に判明した前年度の債務を、現年度予算から処理する例外処理です。監査や議会への説明責任を伴うため、自治体が避けたい処理です。
前年度分が出納整理期間中に前年度予算で決済されるためです。前年度に属する支払いは5月31日まで続くことがあります。
ありません。出納整理期間は地方自治法235条の5に基づく自治体特有の制度で、民間企業の決算実務とは異なる仕組みです。
国も会計法により出納整理期限を翌年度7月31日に置きますが、自治体は5月31日で、閉鎖の期日が異なります。
出納整理期間内の5月31日までに支出されれば前年度予算として有効です。ただし6月1日を過ぎると前年度予算からは交付できません。
いいえ。地方自治法235条の5により出納の閉鎖は5月31日です。3月31日に会計年度が終わっても、前年度に属する債務は4月1日から5月31日の出納整理期間に前年度予算から支払えます。業界裏話ヒント:担当者によっては年度末で「予算が締まった」と機械的に言うことがありますが、出納整理期間を持ち出して「前年度予算での処理は可能か」と尋ねると話が変わります。ただし新規の支出負担行為(新たな契約)は年度内に限られるので、契約自体は3月末までに成立させておく必要があります
5月31日の出納閉鎖を過ぎると前年度の出納は完全に閉じ、前年度予算からは一切支出できなくなります。期限後に判明した前年度の債務は「過年度支出」として現年度予算から処理します(地方自治法235条の5)。業界裏話ヒント:過年度支出は監査や議会で説明を求められる例外処理で、担当者が最も避けたい事態です。つまり5月の連休明けから月末は、自治体の会計担当が前年度分の処理に追われる繁忙期。この時期に請求書の不備があると処理が間に合わず翌年度回しになるので、書類は早めに完璧な状態で出すのが鉄則です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 235条の5:出納の閉鎖日(翌年度5月31日) | — |
| 時点 | 翌年度5月31日に出納を閉鎖 | — |
| 機能 | 前年度の決済を5月31日まで認める緩衝装置 | — |
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