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地方自治法 第235条の5(出納の閉鎖)

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普通地方公共団体の出納は、翌年度の五月三十一日をもつて閉鎖する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法235条の5は、普通地方公共団体の出納が翌年度の5月31日に閉鎖されると定める。会計年度終了後も前年度の収入・支出は5月31日まで前年度予算から決済できる。

Q · 3月末に自治体への請求が間に合わなかったら、もう支払われないの?

いいえ。前年度分は5月31日まで支払われます

地方自治法235条の5により、普通地方公共団体の出納は翌年度の5月31日に閉鎖されます。会計年度は3月31日に終わりますが、前年度に属する収入・支出は4月1日から5月31日までの出納整理期間に前年度予算から決済できます。3月末に請求が間に合わなくても、5月31日までなら前年度予算で支払われます。ただし6月1日以降は前年度予算からの支出はできず、過年度支出という例外処理になります。

解説

市役所に納品して請求書を出したのに、担当者から「年度末で予算が締まったので支払いは来年度」と言われた経験はないか。それは正確ではない。地方自治法235条の5は、自治体の出納(お金の最終的な受払い)が翌年度の5月31日に閉鎖されると定める。つまり3月31日に会計年度が終わっても、その年度に属する収入と支出は、4月1日から5月31日までの2か月間(出納整理期間と呼ぶ)に決済できる。あなたが3月に完了させた工事代金は、5月31日までなら前年度予算から支払われる。この2か月の存在を知っているかどうかで、入金を待つ姿勢も、担当者に投げかける一言も変わる。逆に6月1日を過ぎると前年度の出納は完全に閉じ、過年度支出という面倒な例外処理に落ちる。年度末は、多くの人が思うほど絶対の壁ではない。

法的な位置づけ

地方自治法235条の5は出納の閉鎖を定める規定であり、普通地方公共団体の出納が翌年度の5月31日をもって閉鎖される旨を規定する。会計年度(同法208条)の終了後も、前年度に属する収入・支出は4月1日から5月31日までの出納整理期間に決済され、出納閉鎖後は前年度予算からの支出ができない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1出納整理期間とは何ですか?

会計年度終了後の4月1日から5月31日までの2か月間で、前年度に属する収入・支出を決済する期間です。地方自治法235条の5の出納閉鎖がこの期間の終点を定めます。

Q2出納閉鎖はいつですか?

翌年度の5月31日です(地方自治法235条の5)。この日をもって前年度の出納が閉鎖され、以後は前年度予算から支出できなくなります。

Q3会計年度独立の原則とは何ですか?

各年度の歳出はその年度の歳入で賄い、年度ごとに収支を区切る原則です(地方自治法208条)。出納整理期間はこの原則を保ちつつ決済実務の連続性を吸収します。

Q4過年度支出とは何ですか?

出納閉鎖後に判明した前年度の債務を、現年度予算から処理する例外処理です。監査や議会への説明責任を伴うため、自治体が避けたい処理です。

Q5自治体からの入金が4月や5月にずれ込むのはなぜですか?

前年度分が出納整理期間中に前年度予算で決済されるためです。前年度に属する支払いは5月31日まで続くことがあります。

Q6出納整理期間は民間企業にもありますか?

ありません。出納整理期間は地方自治法235条の5に基づく自治体特有の制度で、民間企業の決算実務とは異なる仕組みです。

Q7国の予算にも出納整理期間はありますか?

国も会計法により出納整理期限を翌年度7月31日に置きますが、自治体は5月31日で、閉鎖の期日が異なります。

Q8補助金が3月末に間に合わなくても受け取れますか?

出納整理期間内の5月31日までに支出されれば前年度予算として有効です。ただし6月1日を過ぎると前年度予算からは交付できません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q13月末に間に合わなかった自治体への請求、もう来年度まで待つしかないですか?

いいえ。地方自治法235条の5により出納の閉鎖は5月31日です。3月31日に会計年度が終わっても、前年度に属する債務は4月1日から5月31日の出納整理期間に前年度予算から支払えます。業界裏話ヒント:担当者によっては年度末で「予算が締まった」と機械的に言うことがありますが、出納整理期間を持ち出して「前年度予算での処理は可能か」と尋ねると話が変わります。ただし新規の支出負担行為(新たな契約)は年度内に限られるので、契約自体は3月末までに成立させておく必要があります

Q2出納整理期間って、過ぎたらどうなるんですか?

5月31日の出納閉鎖を過ぎると前年度の出納は完全に閉じ、前年度予算からは一切支出できなくなります。期限後に判明した前年度の債務は「過年度支出」として現年度予算から処理します(地方自治法235条の5)。業界裏話ヒント:過年度支出は監査や議会で説明を求められる例外処理で、担当者が最も避けたい事態です。つまり5月の連休明けから月末は、自治体の会計担当が前年度分の処理に追われる繁忙期。この時期に請求書の不備があると処理が間に合わず翌年度回しになるので、書類は早めに完璧な状態で出すのが鉄則です

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会計年度は3月31日に終わるから、それ以降は前年度のお金を一切動かせない」と思われているが、出納整理期間(4月1日から5月31日)があり、前年度に属する収入・支出はこの間に決済できる。3月末に終わったのは新規の支出負担行為(新たな契約)であって、既に発生した債務の決済ではない
  • 「3月末に間に合わなかった、もう手遅れだ」という問いの立て方そのものがずれている。問うべきは「5月31日の出納閉鎖までに決済できるか」であって、3月31日は分水嶺ではない。締め切りを2か月読み違えたまま諦めている人が多い
  • 出納整理期間があること自体は聞いたことがあっても、その深刻な裏面を知る人は少ない。6月1日を過ぎると前年度予算では一切払えなくなり、現年度予算からの過年度支出という例外処理になる。これは監査や議会への説明責任を伴い、自治体担当者が最も避けたい事態だ
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規律する対象235条の5:出納の閉鎖日(翌年度5月31日)
時点翌年度5月31日に出納を閉鎖
機能前年度の決済を5月31日まで認める緩衝装置

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが建設会社で、3月に市の公共工事を完了して請求書を出した。担当者から「年度末で予算が締まった」と言われたが、5月31日までは前年度予算で支払える。あと数日でこの期限を逃すと、支払いは過年度処理にずれ込み、入金が大幅に遅れる
  • 補助金の交付決定を受けたのに、3月末までに振込が間に合わなかったら、その補助金は消えてしまうのか。実は5月31日の出納閉鎖までに支出されれば前年度予算として有効だ。年度末ぎりぎりの交付決定でも、まだ諦める段階ではない
  • あなたが自治体の会計担当になった初日。3月31日を過ぎたのに前年度の支払いが続く理由が分からなかった。それが出納整理期間だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第235条の5(出納の閉鎖)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第235条の5の条文原文は「普通地方公共団体の出納は、翌年度の五月三十一日をもつて閉鎖する。」で始まります。
  3. 地方自治法第235条の5は第七節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第235条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。