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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

地方自治法 第20条

  1. 戸籍法の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権は、当分の間、これを停止する。
  2. 2.前項の者は、選挙人名簿にこれを登録することができない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第20条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第20条の条文原文は「戸籍法の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権は、当分の間、これを停止する。」で始まります。
  3. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。