普通地方公共団体は、第二百十四条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約その他政令で定める契約を締結することができる。この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。
要点地方自治法 234 条の 3 は、電気・ガス・水道・通信や不動産賃貸借など政令で定める契約に限り、債務負担行為の議決なしで翌年度以降にわたる長期継続契約を結べると定める。
Q · 役所のコピー機が 5 年リースなのは、なぜ毎年契約し直さなくていいの?
地方自治法 234 条の 3 の長期継続契約だからです
地方自治法 234 条の 3 は、電気・ガス・水道・電気通信役務、不動産の賃貸借、政令(施行令 167 条の 17)で定めるリース等に限り、債務負担行為の議決を経ずに翌年度以降にわたる契約を結べると定めます。これは会計年度独立の原則(208 条)と債務負担行為(214 条)の例外です。ただし各年度に実際に給付を受けられるのは、その年度の予算の範囲内まで。契約期間が複数年でも、支払いの確定は 1 年ごとです。
自治体の庁舎で動いているコピー機、5年リースの公用車、毎月の電気代、これらはすべて複数年にまたがる契約だ。だが地方自治体には会計年度独立の原則(208条2項)という鉄則がある。各年度の支出はその年度の収入で賄え、来年度の予算をあてにして今年契約するな、というルールだ。本来、翌年度以降に支払いが続く契約を結ぶには、議会が予算で「債務負担行為」(214条、将来年度の支出義務を個別に議決する手続)として承認しなければならない。234条の3は、その重い手続を飛ばせる例外口だ。電気・ガス・水道・電気通信、不動産の賃貸借、そして政令(地方自治法施行令167条の17)で定めるリースや役務契約に限り、債務負担行為の議決なしで複数年契約を結べる。ただし無制限ではない。各年度に実際に給付を受けられるのは、その年度の予算の範囲内まで。あなたが自治体に物品をリースする業者なら、この枠組みを理解しているかで、契約が有効か、議決漏れで無効リスクを抱えるかが分かれる。
長期継続契約とは、地方自治法 234 条の 3 に基づき、普通地方公共団体が電気・ガス・水の供給、電気通信役務の提供、不動産の賃貸借その他政令で定める契約について、債務負担行為の議決を経ずに翌年度以降にわたって締結できる契約をいう。給付は各年度の予算の範囲内に限られ、会計年度独立の原則の例外として機能する。
電気・ガス・水道・通信・不動産賃貸借や政令で定めるリース等に限り、議会の債務負担行為の議決を経ずに翌年度以降にわたって結べる契約です。地方自治法 234 条の 3 が根拠です。
電気・ガス・水の供給、電気通信役務の提供、不動産の賃貸借、そして地方自治法施行令 167 条の 17 が定めるリースや役務契約に限定されます。これ以外は対象外です。
234 条の 3 の「その他政令で定める契約」の中身を限定列挙した政令です。物品のリースや継続的な役務提供契約が定められており、ここに入るかで議決の要否が分かれます。
各年度の支出はその年度の収入で賄うという地方財政の鉄則です(地方自治法 208 条 2 項)。来年度の予算をあてにして今年契約することを原則禁じます。長期継続契約はその例外です。
継続費(212 条)は事業の総額と年割額を予算で議決して複数年度執行する仕組み。長期継続契約(234 条の 3)は限定された契約類型に限り議決なしで結べる例外で、給付は各年度の予算の範囲内です。
法律上一律の年数上限はありませんが、各団体の条例や財務規則で契約期間の目安を定めている場合があります。期間が複数年でも給付は各年度の予算の範囲内に限られます。
契約締結手続(一般競争入札等、234 条)は別問題で、長期継続契約だからといって競争性が免除されるわけではありません。234 条の 3 は議決の要否に関する例外です。
その契約が 234 条の 3 と施行令 167 条の 17 の対象類型か、各年度の予算の範囲内が原則であること、予算不成立時の解除条項の有無を契約前に確認することです。
債務負担行為(214条)は、翌年度以降の支出義務を予算で個別に議会が議決する仕組みです。長期継続契約(234条の3)は、電気・ガス・水道・通信・不動産賃貸借や政令指定のリース等に限り、その議決なしで複数年契約を結べる例外です。業界裏話ヒント:実務では長期継続契約で処理できるかが担当者の手間を大きく左右するため、対象に入れたがる傾向があります。対象外の契約を無理に長期継続契約扱いすると、後で議決漏れを突かれる。業者側も自社の契約が本当に対象類型かを確認しておくと、自治体の手続不備に巻き込まれずに済む
234条の3は各年度の予算の範囲内での給付を原則とするため、予算が付かない年度分の全額請求は通りにくいのが実情です。ただし契約締結時に自治体が複数年の履行を前提に設備投資を要請していたなら、信義則上の責任や損失補償を交渉できる余地があります。業界裏話ヒント:自治体の契約書には予算が成立しないときは契約を解除できるという条項が入っていることが多い。契約前にこの条項の有無と、予算カット時の補償の取り決めを確認しておくかで、資金繰りの安全度が全く変わる
その契約が234条の3と施行令167条の17の対象類型なら、債務負担行為の議決は不要なので問題ありません。対象外なのに議決を欠いていれば、違法な財務会計行為の疑いがあり、住民監査請求(242条)の対象になりえます。業界裏話ヒント:何が長期継続契約の対象かは施行令167条の17で限定列挙されています。役所がこれは長期継続契約だから議決不要と説明しても、その類型が本当に政令の列挙に入っているかは住民が条文を当たれば検証できる。監査請求はこの対象該当性を突くのが定石です
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|---|---|---|
| 性質 | 234 条の 3:限定類型に限る議決不要の契約特例 | — |
| 議会の議決 | 不要(対象類型に該当する場合) | — |
| 対象範囲 | 電気・ガス・水・通信・不動産賃貸借+施行令 167 条の 17 の限定列挙 | — |
| 支払の確定 | 各年度の予算の範囲内(年度ごとに確定) | — |
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