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地方自治法 第168条

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  1. 普通地方公共団体に会計管理者一人を置く。
  2. 2.会計管理者は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長が命ずる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 168 条は、すべての自治体に会計管理者を一人置き、長の補助機関である職員から長が任命すると定める規定。公金の出納を長から分離する内部統制の要となる。

Q · 自治体のお金は市長が自由に動かせるんですか?

公金を実際に出し入れする会計管理者を必ず一人置く規定です

地方自治法 168 条は、すべての普通地方公共団体(都道府県・市町村)に会計管理者を一人置くことを義務づけ、長の補助機関である職員のうちから長が命ずると定めます。会計管理者は会計事務をつかさどり、公金の出納・保管を担います(170 条)。重要なのは、支出を命令する長と、実際に公金を出納する会計管理者を分離する点で、長の一存で公金が流出しないための内部統制の要となります。平成19年に特別職の収入役・出納長が廃止され、一般職の会計管理者に置き換わりました。

解説

あなたの住む市が業者に工事代金を払うとき、市長のサインだけでは一円も動かない。実際に公金を出し入れするのは、市長とは別に置かれた「会計管理者」という職員だ。地方自治法 168 条は、すべての都道府県・市町村に会計管理者を必ず一人置くと定める。ここに巧妙な設計が隠れている。会計管理者は市長の部下(補助機関である職員のうちから市長が任命する)でありながら、市長が出した支出命令が法令や予算に違反していないかを確認したうえでなければ支払いをしてはならない(地方自治法 232 条の 4 第 2 項)。つまり、お金を「命じる人」と「実際に出す人」を分離し、トップの一存で公金が流れ出ないようにする内部統制の要なのだ。あなたが税金の使い道を疑ったとき、責任を負うのは市長だけではない。その支払いを審査して実行した会計管理者もまた、住民監査の射程に入る。「経理係」と侮ってきたこの一人が、自治体財政の最後の関所に立っている。

法的な位置づけ

地方自治法 168 条は会計管理者の設置を定める規定であり、すべての普通地方公共団体に会計管理者を一人置き、長の補助機関である職員のうちから長が命ずることを規定する。会計管理者は会計事務をつかさどり、支出命令を発する長から職務を分離して公金の出納と保管を担う会計機関として位置づけられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会計管理者とは何ですか?

自治体に必ず一人置かれ、公金の出納・保管をつかさどる会計機関です。地方自治法 168 条が根拠で、長の補助機関である職員のうちから長が任命します。

Q2会計管理者と収入役の違いは?

収入役(市町村)・出納長(都道府県)は特別職でしたが、平成19年に廃止され、一般職の会計管理者に置き換わりました。任命方法と身分が異なります。

Q3会計管理者は誰が任命しますか?

普通地方公共団体の長が任命します。ただし長の補助機関である職員のうちから命ずる必要があり、外部から自由に選ぶことはできません(168 条 2 項)。

Q4会計管理者は必ず置かなければなりませんか?

必置です。地方自治法 168 条 1 項は『会計管理者一人を置く』と定め、すべての都道府県・市町村に設置義務があります。任意ではありません。

Q5会計管理者の主な仕事は何ですか?

会計事務全般をつかさどり、現金・有価証券の出納と保管、決算の調製などを担います(170 条)。支出命令の法令・予算適合の確認も行います(232 条の 4)。

Q6会計管理者は特別職ですか一般職ですか?

一般職の地方公務員です。平成19年の改正で特別職の収入役・出納長が廃止され、一般職員である会計管理者に転換されました。

Q7会計管理者と出納員の違いは?

会計管理者は会計事務を統括する機関、出納員(171 条)はその事務の一部の委任を受けて分掌する補助職員です。出納員は複数置けますが会計管理者は一人です。

Q8会計管理者に賠償責任はありますか?

あります。故意・重過失で違法な支出を行い自治体に損害を与えた場合、会計職員として賠償責任を負うことがあります(地方自治法 243 条の 2 の 2、現行効力を要確認)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会計管理者って、ただの経理係じゃないんですか?

違う。会計管理者は会計事務全般をつかさどり(地方自治法 170 条)、支出にあたっては支出負担行為が法令・予算に違反していないかを確認する権限と義務を持つ(同 232 条の 4 第 2 項)。長の部下でありながら、長の支出命令を審査する独立した役割だ。業界裏話ヒント:会計管理者が確認義務を怠って違法支出を払えば、本人が自治体に賠償責任を負うことがある。だから優秀な会計管理者ほど、首長案件でも違法な支出には判を押さない。表に出にくいが、この一人の良心が自治体財政の防波堤になっている

Q2市長と会計管理者がグルだったら、チェックなんて意味ないのでは?

鋭い指摘だ。だから地方自治法 169 条は、会計管理者が長・副知事・副市町村長・監査委員と一定の親族関係にあるとき職務を行えないと定め、身内固めを封じている。それでも会計管理者は長の任命する部下なので、独立性には限界がある。業界裏話ヒント:内部チェックが効かないと感じたら、住民監査請求(242 条)や、議会の選任する監査委員、さらに外部監査契約による独立監査が次の砦になる。会計管理者は内部統制の第一線、監査委員は第二線という二段構えで公金を守る設計になっている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自治体のお金は市長が自由に動かせる」と思われているが、支出を命じる権限と実際に金庫から出す権限は、別々の職員に分離されている。市長が払えと命じても、会計管理者が法令違反と判断すれば、その支払いは止まる
  • 会計管理者は単なる経理担当だと軽く見られがちだが、その審査権限の重さを知る人は少ない。違法な支出を確認せず漫然と払えば、会計管理者個人が自治体に対して損害を賠償する責任を負うことすらある(地方自治法 243 条の 2 の 2、現行効力を要確認)
  • 「会計管理者は昔の収入役と同じでしょう」と思っているなら、その前提が古い。平成 19 年(2007 年)に特別職だった収入役・出納長は廃止され、一般職員である会計管理者に置き換わった。特別職から一般職への転換は、トップからの独立性が弱まったという批判と表裏一体である
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設置根拠と員数地方自治法 168 条:必置・一人
身分一般職の地方公務員
任命・選任長が補助機関の職員のうちから命ずる
役割会計事務を統括する会計機関

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし市長が選挙の論功行賞で知人の業者に水増し発注したら、誰が止めるのか。答えは会計管理者だ。支出命令が法令・予算に適合しなければ、会計管理者はその支払いを拒否できる(地方自治法 232 条の 4 第 2 項)。長の部下でありながら、長の暴走を止める最後の関所がここに立っている
  • あなたが自治体職員で会計管理者に任命されたとする。長の補助機関でありながら、長の支出命令を審査する立場。命じられるまま漫然と払えば、後で住民監査請求や賠償責任の追及で、あなた自身が矢面に立つ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第168条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第168条の条文原文は「普通地方公共団体に会計管理者一人を置く。」で始まります。
  3. 地方自治法第168条は第三款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第168条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。