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地方自治法 第167条

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  1. 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長を補佐し、普通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、別に定めるところにより、普通地方公共団体の長の職務を代理する。
  2. 2.前項に定めるもののほか、副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長の権限に属する事務の一部について、第百五十三条第一項の規定により委任を受け、その事務を執行する。
  3. 3.前項の場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 167 条は、副知事・副市町村長が長を補佐して政策・企画をつかさどり、職員の事務を監督し、長の職務を代理すると定める。委任を受ければ自己の名義で事務を執行する。

Q · 役所の決定通知に書いてある『副知事』って、知事の代わりに何を決められるの?

委任された範囲なら、副知事は自分の名義で許認可などを決められます

地方自治法 167 条により、副知事・副市町村長は長を補佐し、政策・企画をつかさどり、職員の事務を監督し、別に定めるところにより長の職務を代理します。さらに 2 項で長の権限の一部について委任を受けると、自己の名義で行政を執行でき、その範囲では知事本人の決定と同等の効力を持ちます。委任があった場合、長は直ちにその旨を告示しなければなりません(3 項)。

解説

選挙で選ばれたのは知事や市町村長だけだ。だが県庁や市役所の実務を実際に回しているナンバー2が誰なのか、その人にどこまで権限があるのかは、ほとんどの住民が知らない。地方自治法 167 条は、その副知事・副市町村長という存在の正体を定義している。彼らは三つの顔を持つ。第一に長の補佐役として政策と企画を取り仕切り、第二に役所の職員たちの仕事を監督し、第三に「別に定めるところにより」長が動けないとき職務を代理する。さらに 2 項では、長の権限の一部を正式に委任されて、自分の名前で行政を執行できる。あなたが許認可申請を出して却下されたとき、その決定を下したのが知事本人ではなく副知事だった、という場面は実際に起こる。誰の名で、どの権限に基づいて自分の人生を左右する決定が下されたのか。それを見抜く鍵が、この一見地味な組織条文に隠れている。

法的な位置づけ

地方自治法 167 条は副知事・副市町村長の職責を定める規定であり、これらの者が長の補佐機関として政策・企画をつかさどり、補助機関職員の事務を監督し、法の定めに従い長の職務を代理する旨を規定する。あわせて長の権限の一部について委任を受け、その事務を自己の名義で執行する地位を明らかにする。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1副知事とは何ですか?

副知事は都道府県知事を補佐する特別職で、政策・企画を統括し、職員の事務を監督し、知事の職務を代理します。地方自治法 167 条が職責を定めています。

Q2副知事と副市町村長の違いは何ですか?

役割は同じで、都道府県に置かれるのが副知事、市町村に置かれるのが副市町村長です。いずれも地方自治法 167 条で長の補佐・監督・職務代理を担います。

Q3副知事はどうやって選ばれるのですか?

住民の直接選挙ではなく、知事が議会の同意を得て選任します(地方自治法 162 条)。選挙で選ばれるのは知事と議員だけです。

Q4副知事の任期は何年ですか?

任期は 4 年です(地方自治法 163 条)。ただし知事が任期途中で解職できるため、実際には知事の交代に伴って交代することが多いです。

Q5副知事は何人まで置けますか?

定数は条例で定めます(地方自治法 161 条)。条例で置かないこともでき、自治体の規模に応じて 1 人から複数人まで幅があります。

Q6助役と副市町村長は何が違うのですか?

平成 18 年(2006 年)改正で助役が副市町村長に改められ、長を補佐し政策・企画をつかさどる役割が明確化されました。名称変更にとどまらない権限強化です。

Q7副知事への権限委任はどこで確認できますか?

委任があった場合、長は直ちに告示しなければなりません(地方自治法 167 条 3 項)。公報などで、どの権限が誰に委任されたかを確認できます。

Q8副知事名義の処分に不服がある場合どうしますか?

通常の行政処分と同じく審査請求や行政訴訟ができます。委任の範囲を超えた決定であれば、権限踰越として取り消しを求める余地があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1副知事が下した決定でも、知事が下したのと同じ効力があるんですか?

委任の範囲内なら同じ効力があります。167 条 2 項で長の権限の一部を委任された副知事は、その範囲で自分の名義で行政を執行でき、法的には知事本人の決定と同等です。委任があった場合、長は直ちにその旨を告示する義務がある(167 条 3 項)。業界裏話ヒント:この告示は公報などで公開されているので、どの権限が誰に委任されているかは調べれば分かります。副知事名義の処分に不服があるとき、委任告示の範囲を確認すると、その決定が正規の委任内か、それとも権限を超えていたかを見抜ける。範囲外なら取り消しを争う材料になる

Q2知事が辞職や入院でいなくなったら、副知事が自動的に知事になるんですか?

知事の地位そのものを引き継ぐわけではなく、167 条 1 項と地方自治法 152 条に基づき『職務を代理』します。長が欠けたとき、事故があるときに、職務代理者として予算執行や人事などの権限を行使しますが、あくまで暫定的な代理であり、正式な後任は選挙で選ばれます。業界裏話ヒント:副知事が複数いる場合、誰が第一順位で代理するかはあらかじめ定められています。職務代理者の決定にも審査請求や行政訴訟は可能で、「代理だから争えない」ということはない。代理者名義の処分でも、不服があれば通常どおり争える

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「副知事は知事の秘書みたいなもので、たいした権限はない」と思われがちだが、実際は逆。167 条 2 項により長の権限の一部を正式に委任されれば、自分の名義で行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定、例:許可・不許可)を下せる。委任を受けた範囲では、副知事の決定は知事の決定と完全に同等の法的効力を持つ
  • 副知事も住民が選挙で選ぶと誤解している人がいるが、副知事・副市町村長は長が議会の同意を得て選任する(地方自治法 162 条)。住民が直接選ぶのは長と議員だけ。この「選ばれていない補佐役」が代理として行政トップに立つ場面があるという構造こそ、本条の核心である
  • 「長の職務代理は副知事が勝手に判断してやるもの」と思われているが、167 条 1 項は『別に定めるところにより』と限定をかけている。職務代理の発動条件や順位は地方自治法 152 条が定めており、長が欠けたとき、事故があるときなど、要件が明確に決まっている。副知事が好きなときに代理権を使えるわけではない
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主な職務167 条 副知事・副市町村長:長の補佐、政策・企画、職員監督、職務代理、委任事務の自己名義執行
選任・発動長が議会の同意を得て選任(162 条)。委任は告示で公示(167 条 3 項)
住民との接点委任を受け許認可など処分を自己名義で行い、長の決定と同等の効力を持つ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが事業者として県に補助金や許認可を申請したところ、却下通知の決裁者が知事ではなく副知事の名義だった。これは 167 条 2 項の委任に基づく正式な権限行使で、知事本人の決定と同じ法的効力を持つ。「知事に直訴すれば覆る」と思っても、委任された権限の範囲内なら結論は変わらない
  • 地元の市長が病気で入院し、職務を執れなくなった。このとき自動的に市政を引き継ぐのが副市町村長で、長の職務を代理する。住民から見れば「選んでいない人」が市のトップとして予算執行や人事を動かす状態になるが、これは 167 条 1 項が想定する正規の仕組みである
  • 県議会で副知事の選任同意案が否決され、副知事ポストが空席のまま行政が回っている地域がある。副知事は住民の直接選挙ではなく、長が議会の同意を得て選任する(地方自治法 162 条)。政治的対立で空席が続くと、長の補佐機能と代理機能に穴が開く
  • あなたが自治体職員として副知事から直接指示を受けたとき、その指示は知事の命と同じ重みを持つか。167 条 1 項は副知事が「補助機関である職員の担任する事務を監督する」と定めており、組織内の指揮命令系統として正規の権限である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第167条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第167条の条文原文は「副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長を補佐し、普通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、別に…」で始まります。
  3. 地方自治法第167条は第三款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第167条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。