要点地方自治法 166 条は、副知事・副市町村長が検察官・警察官・収税官吏・公安委員を兼職することを禁じ、自治体との請負関係があれば首長に解職を義務づける規定である。
Q · 副知事や副市町村長って、警察官や税務の仕事を兼ねてもいいの?
兼ねられない。検察官・警察官・収税官吏・公安委員との兼職は禁止
地方自治法 166 条 1 項により、副知事及び副市町村長は、検察官・警察官・収税官吏・公安委員会の委員を兼ねることができません。さらに 2 項で首長の兼職禁止(141 条)と兼業禁止(142 条)を準用します。3 項では、副知事等が 142 条の準用に該当する兼業(自治体との請負関係等)を行った場合、首長に「解職しなければならない」義務を課しており、首長の裁量で見逃すことはできません。
自分の住む県の副知事の名前を、あなたは即答できるだろうか。多くの住民にとって副知事や副市町村長は影の存在だ。だが地方行政のナンバー2であるこの役職には、見えない柵が何本も張り巡らされている。166条がその柵を定める。検察官、警察官、収税官吏、公安委員会の委員、これらの職と副知事・副市町村長は兼ねられない。理由は明快だ。捜査権、徴税権、警察を監督する権限を握る者が、同時に行政の最高幹部を兼ねれば、権力が一点に集中し、利益相反が生まれる。さらにこの条文は、首長の兼業禁止規定(142条)を副知事らにも準用し、もし副知事が自治体と請負関係を持てば、首長は彼を必ず解職しなければならないと命じる。あなたの税金が流れ込む地方政府の最上層には、汚職を構造的に防ぐ仕掛けが組み込まれている。それを知るかどうかで、地方政治を見るあなたの目が変わる。
地方自治法 166 条は、副知事及び副市町村長の兼職・兼業を制限する規定である。検察官・警察官・収税官吏・公安委員会委員との兼職を禁じ、首長の兼職禁止(141 条)及び兼業禁止(142 条)の規定を準用する。準用される兼業禁止に該当する場合、当該地方公共団体の長はその副知事等を解職する義務を負う。
地方自治法 166 条が定める制度で、副知事・副市町村長は検察官・警察官・収税官吏・公安委員会委員を兼ねられません。捜査・徴税・警察監督の権力が行政中枢に集中するのを防ぐ趣旨です。
原則できません。166 条 2 項が準用する 142 条の兼業禁止により、自治体と請負関係にある法人の役員等は兼ねられず、該当すれば首長は解職しなければなりません。
166 条 3 項により、副知事等が準用 142 条の兼業(自治体との請負関係等)に該当したときです。首長に裁量はなく『解職しなければならない』義務規定です。
首長の兼職禁止を定める 141 条、兼業禁止を定める 142 条、及び 159 条を副知事・副市町村長に準用しています(166 条 2 項)。
兼ねられません。166 条 1 項が明文で禁じています。警察を監督する公安委員と行政幹部の兼職は、警察の中立性を損なうためです。
都道府県に置かれるのが副知事、市町村に置かれるのが副市町村長です。役割と兼職・兼業禁止のルール(166 条)は共通します。
首長が 166 条 3 項に基づき解職しなければなりません。懲罰ではなく不適格状態を解消する義務的措置のため、本人の情状は考慮されません。
2006 年の地方自治法改正で助役・収入役制度が廃止され、副市町村長制度が創設されました。166 条の対象も助役から副知事・副市町村長へ改められています。
副知事・副市町村長は選挙ではなく、首長が議会の同意を得て選任する特別職です(地方自治法162条)。首長を補佐し政策・企画をつかさどり、首長に事故があれば職務を代理します。任期は4年ですが、首長はいつでも解職できます。業界裏話ヒント:副知事は『選ばれていない実権者』であるがゆえに、166条のような兼職・兼業禁止で利益相反を厳しく縛る必要がある。選挙で選ばれない分、構造で清廉性を担保している点が制度設計の肝
166条2項が準用する142条の兼業(自治体との請負関係等)に該当すれば、3項により首長は『解職しなければならない』義務を負います。検察官・警察官等との兼職は、そもそも兼ねること自体ができない法的不適格です。業界裏話ヒント:この解職は懲罰ではなく、不適格状態を解消するための義務的措置。だから本人の反省や情状は関係なく、該当事実があれば機械的に動く。一般の懲戒処分とは性質が違うことを知っておくと、報道の見方が正確になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象者 | 166 条:副知事・副市町村長 | — |
| 規律内容 | 兼職禁止(検察官等)+ 141・142・159 条の準用 | — |
| 違反時の効果 | 首長が副知事等を解職しなければならない(166 条 3 項) | — |
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